
近辺に親族の方がいらっしゃらないおひとりさま、身寄りのない高齢者様は、お墓どうしようと気になりますよね。
ご自身の相続もそうですが、墓じまいも終活には欠かせない項目です。
なんとか自分の意思通りに実現したいとお思いになるのも人間の常でしょう。
そこで遺言で指示してみようとお思いになる方もいらっしゃるかもしれません。
死後の意思の実現に遺言を用いることは終活の基本でもあります。
そこで本日は墓じまいに関する遺言の法的な効力についてお伝えいたします。
まず遺言の法的効力の範囲について確認いたしましょう。
遺言が効力を持つのは「遺言事項」に該当するものです。
例えば墓じまい関連でいいますと、「祭祀主宰者の指定」などがこれにあたります。
つまり自分が亡くなった後に継承して欲しい人を指定したい場合は、その旨遺言を書くと法的効力を持つことになります。
では、「埋蔵場所」や「埋蔵方法」を指定した場合はどうなるでしょうか。
実はこれらは「遺言事項」には当たらないので、遺言で指定したとしても法的効力を持たないのです。
それらは付言事項として扱われ、遺言者の希望を伝える意味しか持ちません。
この点は終活で忘れがちなポイントです。
では、墓じまいに関してご希望の「埋蔵場所」や「埋蔵方法」を実現したい場合はどのようにすればよろしいでしょうか。
まず挙げられるのは、信頼できる第三者とそうした手続きを委任する「死後事務委任契約」を結ぶことです。
そうしますと亡くなった後に受任者はそうした希望を実現するでしょう。
ただ費用がかかることを忘れないでください。
その他に遺言で希望する「埋蔵場所」や「埋蔵方法」を負担とする「負担付き遺贈」を設定することも考えられます。
そうすると受遺者に対して法的に拘束することができます。
ただ負担の実行をより確実にするために「遺言執行者」を指定することを忘れないようにしましょう。
本日は、墓じまいに関して遺言はどれだけ有効かについてお話しいたしました。
「祭祀主宰者の指定」に遺言は有効ですが、「埋蔵場所」や「埋蔵方法」の指定には、難しいことが分かりました。
終活は何かこれをするだけで安心というものではありません。
様々な法的サポートを組み合わせることで、ご自身の希望に相応しい在り方になるのです。
まとめ
- 遺言で「祭祀主宰者の指定」はすることができる
- 遺言で「埋蔵場所」や「埋蔵方法」を指定することはできないが、その場合は「死後事務委任契約」や遺言の「負担付き遺贈」で対応する
