
障がいの方がいらっしゃる家庭では、その方の経済的な支援に関してご両親が存命の間はひとまず安心でしょう。
その障がいを持たれた方が何もタッチしなくてもご両親がお世話をしてくれます。
ただ心配なのは、ご両親が亡くなった後の場合です。
ご両親がなくなれば、これまでのサポートは止まり、これからは障がいのある方自身が財産管理をしなくてはなりません。
けれども、その方は障がいを持たれておりますし、一人で安全に財産管理することが難しく、財産を散佚してしまったり、悪徳業者に騙されたりするかもしれません。
そこで本日そんな家庭におススメする福祉型の信託についてお話しいたしましょう。
福祉型信託は、今ある財産を活用してくれる第三者(=受託者)を決めておきます。
そしてその財産を運用してもらって、そこから生まれる利益を障がいのあるご家族(=受益者)に渡すように出来る仕組みです。
そうすると、ご両親が亡くなってからでも、受託者さえちゃんとしていれば、障がいのある方へ安全に財産が回ってくるのです。
そしてこの福祉型信託制度には、受託者がきちん任務をこなしているかチェックする機能もあるので安心ですね。
ただしデメリットは、障がいのある方の判断能力が亡くなってきた時に、「身上監護」を世話できない点にあります。
ですから、この福祉型信託で補いきれない部分をカバーするために、合わせて「成年後見制度」を利用することをおススメいたします。
以上、本日は障がいのある方のいらっしゃる家庭にとっては、とっても便利な福祉型信託の制度について説明いたしました。
障がいのある方が一人残されては、財産が希望通り使用されたかどうか気になります。
そこで福祉型信託で第三者に活用を委託しておけば安心ですよね。
そして成年後見制度を合わせて利用するとより万全になりますとも説明いたしました。
これらの法的準備策をしっかりと練って、家族の安全を確かにしていきましょう。
まとめ
- 障がいのある方がいらっしゃる家庭では、両親の死後でも、障がいのある方に財産が安定して回ってくるように、第三者に活用を委託する福祉型信託が便利
- ただし福祉型信託では身上監護ができないので、合わせて成年後見制度を利用することがおススメ
