
身寄りのない高齢者様にとって、誰も管理してくれる人がいなかったら、自分の骨はどうなってしまうのか気になってしまう方もいらっしゃると思います。
納骨しても誰も見舞いに来てくれないと永代供養も考えられる方も終活をしているといらっしゃるかもしれません。
けれども前回お伝えしたように永代供養は多額の金銭がかかってしまいます。
そんな額払えないよという方も少なくないのではないでしょうか。
そんな時、一つの選択肢として考えられるのが散骨ですよね。
今日はそんな散骨についてお話ししたいと思います。
まず散骨とは火葬を行った後に、遺骨を粉々にして海や山に撒くことです。
これですと納骨や管理をする必要もなく、身寄りのない方でも安心ですよね。
また散骨を行うにあたって行政から許可をもらう必要はありません。
ただちょっと怖いのが、ただ何も考えず自分が好きな場所で散骨してしまったらトラブルになるかもしれないのです。
日本の法律で散骨を禁止する条項はありません。
けれども、公共の公園や私有地で散骨されると、地域の方は何となくイヤですよね。
ですから自治体によっては散骨を禁じているところもあるので、ご注意ください。
また遺骨を細かく砕かないで撒いた場合は刑法の死体遺棄罪にも問われかねません。
散骨は慎重にしないといけないのです。
時に私有地に撒いてしまった場合をお考えください。
その土地の所有者は気味が悪いですよね。
このケースでは民事訴訟に発展しかねないのです。
以上、本日は散骨について基本的なことをお伝えいたしました。
身寄りのない高齢者の方にとって、自分の死後に管理する手間が必要のない散骨は、いい選択肢ですよね。
それに行政所の特別な許可もいりません。
ただ一歩方法を間違えてしまうと思いもよらぬトラブルに巻き込まれかねないことにご注意下さい。
まとめ
- 散骨とは遺骨を粉々に砕き海や山に撒くことで行政の許可はいらない
- 自治体にとっては散骨を禁止しているところもある
- 遺骨を粉々に砕かないと刑法の罪に問われるかもしれない
- 私有地に撒くと民事訴訟になるかもしれない
