
身寄りのない高齢者様にとって管理の手間のいらない散骨は便利な手段であることは、以前お伝えいたしました。
もう自分には親しい家族もいないし、これまで継承してきた家のお墓も墓じまいしたいとお考えになることもあるでしょう。
けれども永代供養は料金が高額でしたね。
そこでご先祖様のお墓も散骨にしてしまえばいいのではないかとお思いになる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本日は既に納骨されているものを散骨にする手続きについてお話いたしましょう。
既に納骨されているものを別のお墓に移す作業を改葬といいます。
この改葬には諸々の許可が必要になります。
主に移転先の墓地の管理者が発行する「受入証明書」と、現在の墓地の管理者が発行する「埋葬証明書」です。
ただこれから散骨にする場合、少し注意しないといけないのは、このうちの「受入証明書」です。
散骨にする、つまり山や海にお骨を撒くことは、誰に証明書を発行してもらえばいいのでしょうか。
一見すると発行してくれる機関はなさそうですよね。
しかしこれが大問題で受入証明書がない場合、改葬許可が下りないこともあるのです。
といいますのも、これまでは遺骨は墓などに埋葬するのが当たり前であり、散骨するということが一般的でなく、想定外の事態だったからです。
しかし現在は違うことは皆様もご承知でしょう。
そこで散骨するために行政の許可をもらうには交渉する必要があります。
例えば、散骨を代行する業者との契約書などがあれば改葬を認める自治体もあります。
ですので散骨をしたい場合は、事前にお住まいの自治体に相談し、改葬の手続きについて確認しておいた方がいいでしょう。
以上、本日は散骨するにあたっての改葬の手続きについてお話しいたしました。
身寄りのない高齢者様にすれば終活を考える時、ご先祖様のお骨も散骨すればいいとお考えになる方もいるでしょう。
けれども注意して頂きたいのは、改葬に必要な「受入証明書」が散骨の場合は発行されず、自治体の許可が下りるかどうか確実ではない点です。
ですので事前にお住まいの行政機関と相談し、万全の墓じまい対策を整えましょう。
まとめ
- 改葬して散骨するには「受入証明書」がないので事前に行政に手続きを確認する必要がある
- 散骨サービスを提供する業者との契約書があれば改葬を認める自治体もある
