
いろいろな事情で、もう親の財産を受けないと決める方がいると思います。
ご自身は家族がいないので、他の兄弟に自分の分も受け取って欲しいと思う方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄をすれば、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き受けなくていいので安心することもできます。
例えば土地や建物などを相続した場合、何かと維持費や管理費がかかるでしょう。
そう思って相続放棄をしてみたら、何と放棄したはずの自分に固定資産税の納税通知書が届きました。
こんな場合、放棄したにもかかわらず固定資産税を支払う必要があるでしょうか?今日はそんなお話をいたします。
まず答えから申しますと、放棄したけれど納税通知書が届いた場合は支払う必要があります。
固定資産税は、固定資産の所有者に対して市町村が課す税です。
そしてその所有者とは、1月1日の時点で固定資産税課税台帳に記されている方のことを言います。
そうすると1月1日の時点で名前が記されていれば、その後に相続放棄して、その固定資産を手放したところで、納税通知書が届いて支払う義務があるのです。
でも、もう放棄して手放したのに払うなんて理不尽じゃない?と思う方もいるでしょう。
ご安心ください。
そのように放棄したのに支払う義務がある方で、実際に支払った方は、あとで現在の固定資産の所有者に対してその額を請求することができます。
これで一安心ですよね。
ただし注意しておきたいのが、放棄したのに支払ったからと言って、あとで行政に対してそのお金を返してとは言えないことです。
これは忘れないようにしておきましょう。
本日は相続放棄と固定資産税の関係についてお話しいたしました。
相続放棄をして資産から解放された!って思っても、納税通知書が届いたら支払う義務があるのですね。
相続放棄のタイミングを確認して、現在の所有者に請求できることも覚えつつ、安心できる終活を準備しておきましょう。
まとめ
- 相続放棄したが納税通知書が届いた場合は当人が支払う義務がある
- ただし後で現在の所有者にその支払額を請求することが出来る
