もう家制度が廃止されて、70年近く経ちます。
けれども夫はこうあらねばならない、妻はこうしていなければいかねい、などと規範意識に縛れている方は少なくありません。
こうした意識は夫婦間だけですと、まだマシな方かもしれません。
実際は義理の両親や家族との関係もあり、介護やお墓の管理、ケアを家族の一員としてしないといけないと思ってしまうのではないでしょうか。
そうすると夫や妻が死んだ後、おひとりさまになった時のことも考えるとイヤになってしまいますよね。
実際、こうしたストレスが溜まってメディアなどで事件が報じられることも度々あります。
そこで死別の後でおひとりさまになった時、義理の家庭と法的関係を切る方法をお伝えいたしましょう。
まず離別と違って、死別ではそうした姻族関係は自然に終了いたしません。
そこで次の二つのステップを取る必要があります。
1.「姻族終了届」(義理の家との関係を絶ちます)
2.「復氏届」(前の氏に戻ります)
二つの書類の届先は、本籍地or住所地or所在地のいずれかの市区町村役場です。
戸籍事項全部証明書と印鑑を忘れないでください。
これだけの手続きだけで、義理の家との関係を終わらせることができます。法的には家より個人の意思が尊重されているのです。
これも終活の大事な一歩ですよね。遺言や相続だけではありません。
でもわたしたちの感情は、一筋縄ではいかないでしょう。
こうすればいいと分かっていても、なかなかそう行動することは難しいのです。
そんな時、いざという時の方法さえしっかりとわかっていれば、気持ちの面で少しは楽になるのではないでしょうか。
まとめ
- 夫婦の片方の死後に、義理の家と縁を切るには、「姻族関係終了届」と「復氏届」が必要になります。