【障害福祉】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!

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 障がい者の就労継続支援事業所を運営していますが、これから更なる事業拡大を検討しておりますその際、資料を確認していると事業の「一体型」や「多機能型」という概念が出てきて混乱しています
 そこで障害福祉事業の「一体型」の運営や「多機能型」の運営について詳しく教えていただけますでしょうか?

 障がい者福祉事業で事業拡大をする際に、「一帯型」運営を選ぶのか、「多機能型」経営を選択するのかが大事なポイントになります
 そして「一体型」にも「多機能型」にも人員配置や利用定員に各々のメリットがあります。
 この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。

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  1. 障害福祉事業の「一体型」運営のポイントがわかります
  2. 障害福祉事業の「多機能型」運営のポイントがわかります
  3. 「一体型」か「多機能型」か選択する要点がわかります

【障害福祉】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!

医療連携体制加算の活用方法とは?要件や間違えやすい点も解説

 障害福祉事業で事業拡大のために、別の店舗を作ったり、別のサービスを追加したりしても、「一体型」や「多機能型」といった制度を利用すれば人員配置や利用定員に有利な面が沢山あります
以下の記事は成人系の福祉サービスを前提にいたします

<「一体型」と「多機能型」の違いとは>
・「一体型」 :主に複数の場所の事業所を一体的に管理運営するもの
・「多機能型」:複数の事業を一体的に行うもの

利用定員従業員配置会計
「一体型」20人以下も可能それぞれに常勤1明細書は分けない
「多機能型」20人以上が必要全体で常勤1明細書を分ける

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 障がい者事業の「一体型」運営と「多機能型」運営の概略について理解いたしました。
  そこで詳細に「一体型」と「多機能型」の運営をミスなく行うために、各々の類型の注意点や選択時のポイントなど教えていただけるでしょうか?

 「一体型」と「多機能型」には特例として従来のルールからの逸脱が認められているのでは確認しておくことが大切です
 現在の事業の人員配置や収益状況によって、「一体型」か「多機能型」かを選ぶポイントも変わってくるのでご注意ください
 以下では「一体型」と「多機能型」の運営のポイントについてわかりやすく説明いたします。

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「一体型」の運営のポイント

 障害福祉事業では、事業の運営管理やサービス提供に関する監督や指導が「一体的」に行われている場合、複数の場所(事業所)でも「一の事業所」として指定を受けることができます

<要件1:人員配置>
一つの「事業所」として求められる人員配置に加えて、それぞれの「事務所」ごとに専従常勤職員が1人以上が必要

<要件2:事業運営>
・利用申し込みの調整や職員への技術指導が一体的
・事業所間の相互支援の体制
・営業日/営業時間/運営規程が一本化
・職員の勤務体制や内容管理が一本化
・給与/人事制度/勤務制度が一元化
・会見管理が一元化

<要件3:地域的範囲>
複数の事業所が同一の日常生活圏域にあり、サービス管理責任者の業務遂行に支障がない距離(※目安として30分以内)

※利用定員に関する特例
・主たる事業所と従たる事業所の合計で20人以上(※就Aは除く)
・主たる/従たるの事業所それぞれで、事業ごとの定員以上(例えば、就労継続支援は10人以上)

 障がい福祉事業所を「一体的」に運営する場合は、同一サービスの主たる事業所と従たる事業所の関係がよく言われます。
 ただし別の障害福祉サービスであっても、就労継続支援A型と就労定着支援の一体的運営のような事例も想定できます
 よくある間違いとして労務管理を一体的に行う必要があるので、一体的の事業所ごとに常勤時間を変更することは認められません。

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「多機能型」の運営のポイント

 複数の障がい福祉サービスを一体的に組み合わせて運営する場合、上記の「一体型」の運営の他に、多機能型として指定を受けて運営することが可能です
事業の追加の指定申請が必要です。変更や追加ではありません

<「多機能型」の特例について>
・利用定員は多機能型の事業所全体で20人以上
・多機能型事業所のそれぞれに最小利用人数が決められています(※就労継続支援10人など)
・事業ごとの利用者数に対する配置はない(※全体で1人以上の従業者が常勤)
・サビ管は事業所全体の利用者数で配置することができる

  多機能型の一般的な例としては、就Aと就Bの多機能型、また児発と放デイの多機能型などが挙げられます
 地域のニーズに合わせて人件費の負担なく複数の事業を開始できることは大きなメリットがあります
 ただし新規で指定申請をする必要があるので、時間がかかるため、事前からしっかり準備をしておきましょう。

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「一体型」と「多機能型」のどちらを選ぶか

 障がい福祉サービスの事業拡大をする際に、「一体型」もしくは「多機能型」を選択していく必要がありますが、どちらのタイプを選ぶかは現在の収支状況/利用者数/従業員の数によって慎重に決める必要があります

<「一体型」もしくは「多機能型」の選択事例>
事例1 就Aの利用人数が増えてきた     →従たる事業所の就Aと「一体型」
事例2 就Aの生産活動売上が落ちてきた   →就Bと「多機能型」
事例3 就Aから就職者数が多くなった    →就労定着支援との「一体型」
事例4 就Bの利用者に重度の方が多くなった →生活介護と「多機能型」

  同じサービスの需要が高いのであれば「一体型」がおすすめですが、利用者の動向や状態によっては、別のサービスを「多機能型」として運営した方が効率的なこともあります
 特に就労継続支援事業所の場合、利用者の生産活動による収益が黒字になっていないと、役所とトラブルになるので早期の判断が求められます
 ただし「一体型」「多機能型」で利用定員に変更があると、従業員の人員配置は9割のみなし基準から始まるのでご注意ください。

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まとめ

医療連携体制加算の活用方法とは?要件や間違えやすい点も解説

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 障がい者福祉事業の「一体型」運営と「多機能型」運営について詳しく分かりました。ありがとうございます。
 まずは事業拡大を目指す人員体制や収益状況をしっかりと確認し、「一体型」か「多機能型」か適切に選んでいきたいと思います

 「一体型」と「多機能型」を比べれば、「一体型」の方が申請手続き等は容易になります
  また「多機能型」を選べば会計上の処理も変わってきますので税理士の先生等とは事前によく打ち合わせいたしましょう「一体型」や「多機能型」のどちらにせよ、利用定員で工夫ができるので、今後の見込み利用者数の推計はしっかりすることが大切です
 しっかりと「一体型」または「多機能型」の運営の適正化を図って、地域社会や関係機関からも信頼される事業拡大を行なってはいかがでしょうか。

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