障がい者グループホームを運営していますが、国保連請求をたびたび間違えてしまいます。同じ間違いを繰り返し、請求作業に不安を覚え、事業所経営が心配です。
そこで共同生活援助、グループホームの国保連への請求の注意点を詳しく教えていただけますでしょうか?
障がい者グループホームの国保連への請求は、請求金額の間違えが起こりやすく、間違えやすいポイントが多いです。
異なる金額で算定して請求してしまうと過大請求の可能性もあり、実地指導の時にトラブルになります。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- グループホームの国保連請求のポイントがわかります
- グループホームの国保連請求の間違えやすい点がわかります
- グループホームの国保連請求の対策がわかります
目次
国保連への請求の注意点!間違えやすいポイント解説
障害福祉事業の障がい者グループホームは、サービス提供月の翌月10日までにサービス提供実績記録と共に国保連へサービス提供の報酬を請求いたします。
<国保連請求は請求ソフトを使う?>
民間企業が提供する請求ソフトを使うと、日々の業務から請求作業までスムーズに行うことができます。但し費用がかかりますが、定額でNPO等が提供しているソフトもあるのでお探しください。自治体によっては独自で使いやすいソフトを用意しているところもあります。
障がい者グループホームの請求作業はこれまで管理者に任せていて、あまりよくわかっていませんでした。
ただ一見するとグループホームの請求作業は、通所系と比べて通所日数の計算もなく難しくなさそうに思えるのですが、どのようなポイントに注意をすれば実地指導の時にトラブル回避できますか?
障がい者グループホームの国保連請求への請求業務は、事情ごとに請求の可否を判断することが難しいです。
もし間違えて国保連への請求をして過大な額を受けた場合、実地指導でトラブルになることも少なくありません。
以下ではグループホームの国保連請求時の注意点についてわかりやすく説明いたします。
注意点1:入退去日の請求
障がい者グループホームの国保連への請求は、利用者が入居や退去をする引越し当日も報酬を算定して行うことができます。
※入居/退去日の時間数に関係なくサービス提供すれば報酬算定できます
<間違えやすいポイント:同日に別のグループホームへ転居する場合>
・基本報酬単位を請求することができるのは、夜間支援を請求するグループホームです
・家賃は両方のグループホームと相談の上、日割り家賃が望ましいとされます
障害者グループホームの開業時は、引越し当日も請求していいか悩みますが請求することは可能です。
ただ代理受領通知書を渡すときに入居日/退去日に支援報酬を代理受領した旨を丁寧にご説明ください。
日割り家賃に関しては事前に同意をもらっておくとトラブルを避けることができます。
注意点2:土日祝の請求
障がい者グループホームで一週間を通してサービス提供する事業所は、もちろん土日祝も請求できますが、土日/年末年始は営業しないと定めている事業所は報酬を請求することはできません。
<間違えやすいポイント:土日は営業しているがスタッフがいない場合>
土日にスタッフがいないと利用者から同意を得ており、土日も必要な支援の準備を事前に行なっていた場合は報酬を請求できます。
ただし障害区分の軽い方に限られ、毎日の服薬管理や排泄介助等が必要でないケースに限ります。
お盆や年末年始になるとグループホームのスタッフがいない環境が生じる可能性があるのでご注意ください。
祝日等の営業の可否を運営規程で確認し、利用者にも周知してサービスが十分で途切れないようご留意ください。
注意点3:体験利用の請求
障がい者グループホームの報酬請求は体験利用者の分も可能ですが、報酬単位は体験利用の区分(一般的にIV)を選択して行う必要があります。
※体験利用は連続して30日、年間通算50日までです
<間違えやすいポイント:他の施設に入居中の処理>
グループホームの体験利用は他のグループホームに入居中でも、また他の施設に入所中でも可能になり請求することができます。
グループホームの体験利用者の請求の単位を、通常利用者と間違えてしまうトラブルはよくあります。
また体験利用者は利用の上限日数が決まっているので日数管理にも注意致しましょう。
他の施設に入所中の場合は体験利用の終わりのスケジュールも伝えて連絡調整を欠かさないように致しましょう。
注意点4:夜間支援の請求
障がい者グループホームの夜間支援体制等加算の請求は利用者人数に基づいて行いますが、開業から半年後または前年度の利用者数に応じて請求単位が偏カスうるので注意致しましょう。
<間違えやすいポイント:開業半年後に単位が上がる場合>
夜間支援体制等加算のIなど、開業後の半年に利用者数が定員の9割(初期の推定値)より少なかった場合、報酬単位が上がる可能性が高いので届出を忘れないよう注意致しましょう。
夜間支援等体制加算による報酬はグループホーム経営に欠かせないものなので、適正な単位の請求に注意致しましょう。
特に定員を増員した場合は再び推定値(定員の9割)になりますのでご注意ください。
また複数人による支援の際も一人当たりの支援単位は按分で算出するのでご留意ください。
まとめ
障がい者グループホームの国保連請求の注意点について詳しく分かりました。ありがとうございます。
特に土日と入退去日の請求は間違えやすそうなので、しっかり注意して必要な書類を残し、間違えず加算の請求をしたいと思います。
グループホームの国保連請求は、利用者の状態により請求できるかどうかを判断することが大切です。
請求できる日によっては、土日など他日と比べてサービス提供量が少なくなることもありますが、それでも支援したという記録をしっかり残しましょう。あくまでグループホームのサービス提供をした実態が請求の前提になるので、特に夏季休暇・年末年始などご注意ください。
サービス提供に対して適正に請求業務を行うことはグループホーム運営の基本になりますので、不正をせず実態に即して請求を行う体制を作ってください。
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