就労継続支援A型事業所を運営していますが、実地指導の時にハラスメント防止の対策ができていないと指摘されました。数日以内に対策をして報告することを求められています。
そこで障害福祉事業所でどのようにハラスメント防止の対策を行えばいいか、詳しく教えていただけますでしょうか?
令和3年度の報酬改定で「ハラスメントの防止の対策」が義務化となり、障害福祉事業は全事業所が対策を講じる義務があります。
ただ適正にハラスメント防止の対策を講じていないと実地指導の時にトラブルになります。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 令和3年度義務化の「ハラスメント防止の対策」のポイントがわかります
- 「ハラスメント防止の対策」の運営規程の変更方法がわかります
- 「ハラスメント防止の対策」の独自の規定の設定方法がわかります
目次
障害福祉事業所のハラスメント防止の対策とは?運営規程から就業規則の解説
令和3年度から障害者福祉事業は、職場において行われる「性的な言動」/「優越的な関係を背景にした言動」のうち、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境が阻害されるものを防止するために必要な措置(=ハラスメント防止の対策)を講じる義務があります。
<ハラスメント防止の対策のポイント>
どのような障害福祉のサービスであっても全事業者が対象になります。令和3年4月1日から義務化されています。
障害福祉事業所を対象にしたハラスメント防止の対策の義務化があったなんて知りませんでした。
ただどのようにハラスメント防止の対策を行うか悩んでいるのですが、障害福祉事業所のハラスメント防止の対策の方法を詳しく教えてもらえるでしょうか?
障害福祉事業者のハラスメント防止の対策のポイントは運営規程と就業規則を適正に変更することです。
ただ変更にあたって適正な文言を選んでいないとハラスメント防止の対策とみなされないのでご注意ください。
以下では障害福祉事業のハラスメント防止の対策のポイントについてわかりやすく説明いたします。
対策1:運営規程の変更
令和3年度の報酬改定に伴い障害福祉事業所でハラスメント防止の対策を適正に行うには、ハラスメント防止の文言を事業所の運営規程の中に適切に追加することが大切です。
<運営規程に追加する文言の例>
第○条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景にした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。
運営規程の変更は、変更してから10日以内に届け出る必要があるので、変更次第急いで届出をいたしましょう。
また「ハラスメント防止のための指針」は独自の規程を作っても構いませんし、就業規則で詳細に書いても大丈夫です。
運営規程は事業所に掲示する書類であるので、現在の掲示物との差し替えも忘れないようにいたしましょう。
対策2:就業規則を変更し規程を作る
令和3年度の報酬改定に伴いハラスメント防止の対策を明確化する必要があるのですが、対策を詳細に設定することが大切なので就業規則と独自の規程で対応することをお勧めいたします。
<就業規則の文言の例>
第○条 ハラスメント(セクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメント等を総称したもの。)の排除並びに防止のための措置並びにハラスメント行為に起因する問題が適切に対応するための措置に関して必要な事項を「ハラスメント防止規程」に定める。
<「ハラスメント防止規定」について>
ハラスメント防止のための規定は厚生労働省の推奨のパターンを使用すると間違えいないと思われます。
就業規則を変更するので労働者の代表を選んで労基に提出する手続きをいたしましょう。
ハラスメント防止の規程を定めた場合、従業員や利用者の方にしっかりと周知することを忘れないようにすることが大切です。
またハラスメント防止の規定の通りに実行できるよう対策を立てましょう。
まとめ
令和3年度から義務化になった障害福祉事業の「ハラスメント防止の対策」のポイントついて詳しく分かりました。ありがとうございます。
すぐに運営規程と就業規則を変更して、ハラスメント防止の規程を作成したいと思います。
「ハラスメント防止の対策」のポイントは従業員への周知徹底と規定通りの防止対策が実行できるかどうかです。
運営規程の変更や規定の作成は自治体や厚生労働省のサンプルがあるので難しくはないでしょう。 ハラスメントと疑われる事案があれば記録を適時残しておき、規定の実態が存在することを証明することが大切です。
ハラスメント防止の対策をしっかり講じて、従業員や利用者さんから信頼される体制を作っていきましょう。
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