前回の記事で、高齢のおひとりさまが住居を借りにくいことをお話しいたしました。
そこで今日は住居を貸す側の視点を紹介し、事前に不動産に関する法的な終活の準備をしておく必要があることをお伝えします。
仮に高齢のおひとりさまがお亡くなりになれば、誰かが遺品整理をしないと、次の人に住居を貸すことができません。
では、身寄りがない方の場合は、誰が遺品整理を行うのでしょうか。
この場合は、相続財産管理人を選んで、その方が遺品などの整理を行います。そして管理・整理された遺品は国庫へ納められます。
この相続管理人を選んで欲しいという申し立ては、住宅を貸していた大家さんでもできます。
けれども、この相続財産管理人を選ぶのに、結構なお金がかかることがあります。
現金の財産が少ないと、相続管理人の報酬として、数十万円~100万円を前払いしないとおけません。
この前払金は、後に払い戻される規定になっていますが、遺産がなければ大家さんの負担になってしまいます。
つまり、おひとりさまの遺産を処分することは、大家さんにしてみれば、見返りもなく、ただ大金を払わなければならないことなのです。
もちろん、このような法的な手続きを踏まずに勝手に処分することも考えられます。
ただ、それでも業者に依頼することになるので、10万円ほどかかるでしょう。
ですから、大家さんは高齢者のおひとりさまに住居を貸すことを渋るのです。
おひとりさま亡き後、その遺品を整理しないことには、次の人に貸し出すことも出来ません。
こうした住居を貸し出す側の理屈も納得ができるものです。
なので、おひとりさま、特に高齢者の方は、事前に「死後事務委任契約」を締結するなどして、遺品整理を誰かに委託するなど終活の準備をしておく必要があるでしょう。
まとめ
- 高齢者のおひとりさまが住居を借りにくいのは、大家さんが遺産整理に費用をかけないと、次の借り手に住居を渡せないからです
- 高齢者のおひとりさまは事前に「死後事務委任契約」を、信頼できる第三者と結んでおくことをおススメいたします