本日、お話しいたします終活不動産サポートのケースは、以前は夫婦でありましたが死別して「おひとりさま」になった場合です。
そんな時、かつての夫婦の共有名義で残っていた土地があると、相続でもめやすいケースをご紹介いたします。
おひとりさまでも、亡くなった時に所有していた土地が、かつての妻と共有名義になっている場合がいくつかございます。
そうなると相続はどうなるのでしょうか。
このご夫婦にはお子様がいらっしゃいませんので、おひとりさまで亡くなった方にご兄弟などがおられた場合、その方が相続分を得ます。
もしくはその方が亡くなっていれば、そのお子様などが相続分を得ることになります。
ここで忘れてはならないなのは、この土地は共有名義であったことです。
つまり、亡くなったおひとりさまの妻の親類も、共有者として、問題となる土地を所有することになってしまうのです。
この枝分かれしていく相続の行先に、お子様が数名いる場合を想定すれば、大勢の人間がこの土地の相続者として関わってくるのです。
そうすると、必然的に争いごとが起こりやすくなりますよね。
ですから、お子様がいらっしゃらないご夫妻の場合ですと、特に身寄りのない高齢者様は、いつかはおひとりさまになることを想定してください。
そして所有されている土地・建物が共有名義であれば、それを見直すことをおススメいたします。
こうした不動産に関する知恵も円満に終活を進めていく上で大事な点なのです。
まとめ
- お子様がいらっしゃらないご夫婦など、いつかはおひとりさまになることが想定できるのでしたら、共有名義の土地・建物は見直しいたしましょう。