身寄りのない高齢者様のおひとりさまで、そして死別した夫婦の相手方がいた場合、そのおひとりさまは以前からの住居に住み続けることになるでしょう。
でもここに少し、終活と不動産を巡るトラブルの種があります。
次のようなケースを考えてみてください。
この場合、相手方の両親が生きていたとします。そして亡くなった相方の資産は家だけで、その家や不動産が相手方の家系にとって重要なものであったとしましょう。
そうしますと、血縁のないおひとりさまが、その家や不動産に以後も住み続けることに対して、相手方のご家族は良く思わないケースがあるのです。
つまり、極端に言いますと、代々受け継がれてきた家なのに、無関係な人間が占拠していることでイヤな思いをしているのでしょう。
そしてこの家が残留おひとりさまに渡ってしまえば、このおひとりさまが亡くなった後は、そちらの家系の相続人へと引き継がれてしまいます。
伝来の財産が奪われたとお考えになっても無理はありませんよね。
では、こんな不動産に関するケースにはどのような有効な終活の準備があるのでしょうか。
問題を複雑にしているのが、家の価値は複数人で分けにくいということです。
現金ですと簡単ですが、妻は2/3、両親は1/3の法定相続分があっても、家はなかなか分割しにくいものです。
そこでおススメなのが、おひとりさまの死別した相方に生前から遺言書を書いておいてもらうことです。
そして残留したおひとりさまが亡くなった後に、家を実家に戻すという確約があれば、件のご両親も納得するでしょう。
おひとりさまが、死別した相手がいて、その方の不動産を引き継ぐ場合は注意が必要です。
周囲の人間関係をよく理解して、事前から万全の終活の準備を整えましょう。
まとめ
- 子どものいないご夫婦で、不動産を所有している時、相方が亡くなった後のことを考えて遺言で法的な対策を講じておきましょう