身寄りのない高齢者様のおひとりさまの中にも、自宅や賃貸物件を所有されている方がおられると思います。
こうした資産は金融資産などと違って、管理・運用しないとならないため、手間がかかるのが事実です。
そんな中、もし認知症になってしまったら、相続や終活はどうしましょう。
自分の資産を守ために必要な運用・管理をすることができなくなります。
これまでも任意後見契約などお話ししてきました。
ただこの契約ですと、後見人にお願いして、資産を運用して収益を上げてもらうことはできず、また売却などしてもらうことも大変難しくなってまいります。
ですから、特に不動産を所有しているおひとりさまは、相続や終活のサポートで違った法的な対策が必要になってくるのです。
そこで本日は、民事信託制度を紹介いたしましょう。
民事信託とは、信頼できる人に財産の管理や処分を託すことが出来る制度です。
つまり預ける人(委託者)と預かる人(受託者)が構成員となります。
また、この二者だけではなく財産管理・運用により得た収益を受け取る人(受益者)も設定することができます。
不動産の場合を考えてみましょう。
おひとりさまが認知症や不自由になった場合を考えて、相続や終活のために自宅や賃貸物件を第三者に信託するとします。
この場合は、おひとりさまが委託者で、信託された第三者が受託者です。
そして不動産収益の受取人を、おひとりさまご本人といたします。
すると、たとえおひとりさまが認知症などになったとしても、賃貸物件の管理・運営は安定して行われ、その収益はご自身に無事に還ってきます。
また自宅を売却して、今後の生活費にあてたい場合でも、スムーズに実現することができるでしょう。
このように民事信託は便利な制度ですが、いくつか欠点も存在します。
まず委託料がかかることです。それは普通の後見制度より高額になるでしょう。
また身上監護は含まれていない点です。
あくまでも民事信託は資産の運用・管理ですので、当事者のおひとりさまの生活のお世話までするものではありません。
更に受託者によって適切な管理・運用が行われているかをチェックする機関がありません。
後見人制度では、家庭裁判所により選任された後見監督人がチェックしてくれました。
本日は、おひとりさま向けの民事信託についてお話しいたしました。
管理・運用の必要な不動産をお持ちの方は、いざという時にも制限がなく、安全に資産を守れるので、相続や終活を考えられる場合に民事信託は便利かもしれません。
ただそれでも、費用やチェック機関の不在という欠点もありますので、そこに気を付けて上手に民事信託を終活や相続に活用いたしましょう。
まとめ
- 管理・運営を必要とする不動産をお持ちの方は、民事信託を利用すれば、たとえ不自由になっても、スムーズに財産を処分・活用することができます。
- ただ民事信託は費用がかかり、その上、身上監護は入らず、更にチェックする機能が有効に働くか分からないというデメリットもあります。