親族が近くにいらっしゃらない高齢者様のおひとりさまにとって、これまで守ってきたお墓の問題は深刻です。
代々受け継いできたのに、後継ぎがいなかったら、どうなるのでしょうか。
または墓じまいをするかしないかなど。
お金や建物は相続や終活で、誰にとっても役にたつものでしょう。
けれども極めて私的なお墓というものは、どう自分の死後に相続の対象としてどう扱っていかれるのでしょうか。
お墓というものは誰彼にとっても重要じゃないわけですが、それでも散佚したら困ってしまいます。
そこで本日は、高齢者様のおひとりさまが前もって継承者を指定する終活サポートについてお話しいたします。
おひとりさまは、生前に継承者を指定することができるというのが原則です。
そしてその方法は、遺言に限りません。
実は口頭でも指定することができるのです。
ただし、口頭でしていた場合、継承者と名乗る方が複数でてきてしまうと困ります。
ですので、不要な争いを避けるために、書面で継承者を指定することをおススメいたします。
例えば、遺言では法的効力を以って継承者を指定することができます。
ですので、遺言で指定しておくことが安全でしょう。
けれども、皆が万全の終活体制を整えることが出来るわけではありません。
けれども何の書面も残していない場合でも、継承者を特定することは重要です。
そこで判例では明確に継承者を指定していなくても、状況から判断して継承者を特定することを認めております。
例えば亡くなった方の墓碑に名前が刻まれていた、その方の次女がお墓の継承者と認められたケースがあります。
更に、後妻の長女に家業を継がせ、土地や建物を贈与していた場合にも、その長女が継承者と判断されました。
以上、今日は生前にお墓などの継承者を指定する方法について説明いたしました。
事前から終活の準備をして指定しておけば、自分が亡くなった後の相続のことも心配する必要はありません。
けれども不要な争いを避けるために書面で指定しておきましょう。
まとめ
- 墓地の継承者について生前から指定することができる
- 指定の方法は口頭でもよいし、また明示していなくても認められることがある