身寄りのない高齢者様のおひとりさまの中には、多額の現金や預貯金を持っておられる方もいるでしょう。
そうした方は、ただ貯めておくのではなく、何らかの仕方で利子収入を得ているのが普通です。
では、そのような場合、もし突然、判断能力があいまいになり、後見人がサポートするようになれば、どうするでしょう。
終活や相続のサポートに興味がある方は気になりますよね。
もちろんその多額の財産は後見人が代わって自由に運用することはできません。
けれどもそのような場合、放っておいて多額の損が出たら困ってしまいます。
そこで本日はそんな方に必要な終活や相続サポートである「後見制度信託支援制度」についてお話しいたします。
まず家庭裁判所が信託の利用をした方がよいか検討すべきと考えた時、専門職の後見人である「信託担当後見人」を選びます。
この信託担当の後見人は、普通の後見人とは別であり、日常生活で使う一部の財産を残して、他の財産を管理するようになります。
その後に、収支状況や財産目録、予定表などを作成して調査します。
そして信託利用をすべきか否かを判断し、家庭裁判所に報告いたします。
その際には額の多さ、遺言がある場合は矛盾していないかどうかなども考慮いたします。
そして信託担当の後見人が信託利用をすると判断した場合、信託財産額を決定し、信託銀行などを選びます。
それから家庭裁判所に報告し、家庭裁判所が認めた場合、その旨の指示書の謄本を信託担当の後見人に交付し、その後見人は銀行と契約を締結いたします。
以上、これまで説明したように、もし身寄りのない高齢者様のおひとりさまで、ご自身に多額の財産があっても、「後見制度支援信託制度」があれば安心ですね。
財産管理に通じた後見人が普通の後見人とは別で選ばれ、信託に適しているか否かを判断してくれます。
これで終活や相続サポートについても安心できますよね。
ただ事前から信託を利用することについて意志を表明しておかれると、手続きがスムーズに進むので、その点もご留意ください。
まとめ
- おひとりさまで多額の現金をお持ちの方で、後見人が付いた場合でも、「後見制度支援信託制度」があるので、信託制度にスムーズに移行できるので、財産管理が関心です。