前回の終活・相続サポートのお話しは、どのように墓じまいのために継承者を指定するのかを説明いたしました。
ただ多くの方がこのように継承者をしていない現状です。
その中で特に身寄りのない高齢者様おひとりさまが、終活などで継承者を指定していなかった場合、大切な先祖代々のお墓はどのようになってしまうのでしょうか。
そこで本日は、特に身寄りのない高齢者向けに、継承者をしていしていない場合の、お墓の継承者について、お話しいたします。
まず継承者をしていしていない場合は、慣習によって継承者が決められます。
その慣習とはお住まいの地域特有のものもありますでしょうし、出身地や職業に特有の慣習もあるでしょう。
次に継承者の指定もなく、また慣習でも明らかでない場合についてお伝えいたします。
そのような場合は、家庭裁判所が祭司継承者を決定いたします。
その手順はといいますと、相続人とされる方が家庭裁判所に調停や審判を申し立て、指定を求めることになります。
以上、本日はお墓じまいの終活相続サポートのために、継承者が指定されていない時の対処法をご説明いたしました。
お墓を守ってくれる継承者の指定がされていなくても、お墓の継承者は慣習によって決められる場合もありますし、でなければ家庭裁判所が指定することもあります。
ですので継承者を指定していないからといって、ことさら不安になる必要はありませんね。
ただ特に身寄りのない高齢者様おひとりさまは事前に遺言などでお墓の継承者を指定するなど万全の対策をとっておくと安心です。
まとめ
- 継承者の指定をしていなくても、1.慣習により、2.家庭裁判所により、継承者が定められることがある