120年ぶりに民法が改正されたことは世間で大きなニュースになったと思います。
その民法改正に伴って相続・終活分野でも大きな変化が起こりました。
その一つに自筆遺言証書の保管制度が2020年7月10日から始まったことが挙げられるでしょう。
そこで本日はそうした新しい自筆遺言証書保管制度のメリットをお伝えいたします。
これまでも自筆で書いた遺言は相続の現場で用いられてきました。
しかしそれが本当に本人が書いたかどうか確認する検認という作業が必要で、それには数ヶ月の時間がかかっていました。
またせっかく自筆で書いたのに遺言としての基本的形式を満たしていないので、遺言として認められないケースもありました。
そこでこれまで遺言を確実に残したい方向けには、公証遺言証書の作成が一般的でしたが、それには費用が10万円程度かかってしまいます。
そこで民法改正に伴い法務局が自筆遺言を預かる制度がスタートしました。
その第一のメリットは、まず受付の時に遺言としての形式を確認してもらえることです。
これでせっかく自分で書いたのに、形式的用件を満たさないため無効とはなりませんよね。
また第二のメリットとして安全に保管されることが挙げられます。
これで改ざんや隠蔽の心配はありませんよね。
第三のメリットは死亡時に相続人の一人に遺言の存在が通知される仕組みです。
これがあればせっかくの遺言を見つけ損なった事態にはなりませんよね。
他にも第四のメリットとして、これまで自筆が本物かどうか確認するのに時間がかかっていた検認の作業が不必要になったことが挙げられます。
これでやっと遺言が見つかってもすぐに相続の手続きに入ることができないなんてことがなくなってスムーズに事が進みますね。
以上、本日は民法改正に伴って新しく始まった自筆証書遺言の保管制度のメリットについてお話しいたしました。
これまで本物か確かめる手間があったり、改ざんの可能性があったり、隠蔽の可能性があった自筆遺言のデメリットが、新しい制度のおかげでなくなりましたね。
これで公正証書遺言のようにほとんど費用がかからず、誰でも簡単に遺言を作成できるようになりました。
自分の財産などを自分の意志で決めることは、人生の最期の場面でとても大事なことです。
ぜひ、遺言を書いていない方は、この機会に作成を検討してみてください。
まとめ
- メリット1:受付時に遺言形式を確認してもらえる
- メリット2:安全に保管してもらえる
- メリット3:死亡時に相続人の一人に通知してもらえる
- メリット4:検認の作業が必要ではない