
<★★★執筆者のご紹介★★★>
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
以下では、制度の全体像を条文の原文から網羅的に整理した記事のリンクを載せます。
ゆっくり読んでいただいても構いませんし、AIの元データとして読み込ませてAI利用されることもお勧めいたします。
【AI使用のために】専門的支援実施加算を徹底的に解説:条文/QA/集団指導資料から

専門的支援実施加算は、多くの事業所で「専門職が関わったから取れる加算」として扱われています。しかし制度の建付けを追うと、これは職員の資格の話ではありません。誰が評価して計画を書き、何分支援し、どこに記録が残っているか。これらを同時に満たして、はじめて1回150単位が立ちます。
そして令和7年11月の審査分から、請求明細書と実績記録票の突合(ER24・PR87)が警告からエラー(返戻)へ移行しました。一方で運営指導の確認文書に挙がっているのは「体制等状況一覧表、当該加算の届出書等」だけで、計画・同意・30分・記録を立証する書面は名前を持っていません。請求は通るのに運営指導で返還になる、という形が起こりえます。
<押さえておくべき基本構造>
・「理学療法士等」は7職種です。5年以上の経験が要るのは保育士と児童指導員だけで、起算は資格取得又は任用からです(留意事項通知 第二の2(1)⑫(一))。
・配置は「単なる配置で差し支えない」とされ、基準人員や加配加算の職員を充ててかまいません(同)。名称の似た専門的支援体制加算は「常勤換算による配置」が必要で、要件が違います(同 ④の2)。
・提供時間は、その日の支援時間の全部である必要はありませんが、少なくとも30分以上です(同 ⑫(四)イ)。
<間違えやすい要件>
・外部から派遣された者による支援では算定できません。他法人からの訪問や業務委託も同じ理由で落ちます(令和6年5月2日Q&A 問9)。
・専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ保護者の同意を得ます(令和6年3月29日Q&A 問16)。作るのは理学療法士等本人で、児童発達支援管理責任者が作成すると要件を欠きます。
・同じ「5年」でも数え方が違います。児童指導員等加配加算は資格取得前の経験も教育経験も算入できますが、専門的支援体制加算では算入できません。
・小集団は5名程度まで。2集団の組み合わせは、別に基準上配置すべき従業者を置いた場合に限られます。専門職1人で10名を回す形ではありません。
・児童発達支援管理責任者が欠如している月は算定できません(令和6年5月24日Q&A 問1)。減算がかかる月とずれます。
<手続き・確認の注意点> ・届出は15日以前なら翌月、16日以降なら翌々月からの算定です。要件を欠いたときは、事実が発生した日から算定できません。 ・記録は「支援を行った日時及び支援内容の要点」です。時刻がなければ30分以上を立証できません。 ・限度回数の基礎となる日数が計画日数か実利用日数かは、国の文書で確定していません。報酬告示は「計画に位置付けられた…日数」、留意事項通知は「月利用日数」と書いています。算定前に指定権者にご確認ください。
以下では、制度の全体像を条文の原文から網羅的に整理した記事のリンクを載せます。
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