
★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。

就労継続支援A型B型事業所を運営していますが、施設外就労の不正を見聞きして、生産活動の売り上げや支出が適正か心配になっています。今後さらに、運営指導時に施設外就労のチェックが厳しくなるとも聞きました。
そこでお尋ねしたいのですが、「就労支援の施設外就労のスキームをどのように見直せば良いか」、詳しく教えていただけますでしょうか?
就労支援の施設外就労は原則、障害者の活動による売り上げから、彼らへの賃金・工賃を支払うことがルールです。
しかし、施設外就労が黒字であれば何でも良いかというと、そうではなく、今後は適正化の有無が厳しく点検されるでしょう。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 就労継続支援A型B型の施設外就労の見直しポイントがわかります
- 運営指導の時にリスクがある施設外就労のスキーム事例がわかります
- 施設外就労を適正にするために今できる対策がわかります
目次
【就AB】施設外就労のスキーム見直し!関連会社等との取引の注意点

令和7年11月28日付にて「 指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」が正式に決定され、利用者の労働等による生産活動売上と彼らへの分配が適切かどうかが明確に問われ、この観点から施設外就労の実態も一層厳しく見られるようになりました。
<就労支援ガイドラインの主なポイント>
・生産活動売り上げの単価が適切かどうか
・生産活動売り上げの内容が適切かどうか
・生産活動売り上げの根拠となる作業等を、利用者が実際に行なっているか
・生産活動売り上げが関連会社等との取引で恣意的に歪められていないか
・生産活動売り上げの対価として、関連会社等に利益還流をしていないか
<施設外就労まとめ>
・管理者及びサービス管理責任者が本体施設に配置されていること
・運営規程に位置づけられていること
・個別支援計画に事前に位置付けられていること
・職員が施設外就労先に必ず同行し、利用者に対して作業等の指導を行っていること
・施設外就労実施時における、当該事業所内の人員配置が基準を満たしていること
・緊急時の対応ができること
就労継続支援A型B型生産活動会計が、今後厳しく点検されるリスクについてわかりました。
ただ今後、施設外就労の仕組みづくりや定期的な見直しの際に、どのような点に注意すればよろしいでしょうか?
これから就ABの生産活動会計が厳しくなる影響は施設外就労に及び、施設外就労の許可のハードルが一段と高くなります。
新しいガイドラインの方針に則り施設外就労を実施していないと、施設外就労と認められず返金のリスクが出てくるでしょう。
以下では施設外就労の新基準と注意点をわかりやすく説明いたします。
注意1:施設外就労で実施する作業内容が問われます

「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン 」は生産活動収入の根拠の適切性を求めることから、施設外就労においても、「施設外就労でしか出来ない作業を実施しているかどうか」がポイントになってきます。
<就労ガイドライン16頁抜粋>
さらに、生産活動の内容が施設外就労ではないと行えないものなのか、就労に必要な知識及び能力の向上に資するものになっているか等の観点に鑑み、施設外就労として実施する必要性について確認すること。
<注意:見直した方が良い事例>
・施設外就労先で、事業所内と同一の作業をしている(例:データ入力、袋詰めなど)
・施設外就労先で、事業所内でも出来る作業をしている(例:事業所へ搬送等ができる作業)
<今後の戦略:認められやすい事例>
・施設外就労の作業が、動かし難い設備を使う場合
・施設外就労の作業が、素材を物理的に事業所内へ運搬等が出来ない場合
・施設外就労の作業が、持ち出し不可な個人情報を扱う場合
施設外就労の作業内容の固有性を求められますので、その結果、事業所隣のテナントを別会社名義で借りて施設外就労を実施することが難しくなります。
定員オーバーを見越した施設外就労の活用は再検討し、場合によっては定員増を検討いたしましょう。
また就労支援会計においても施設外就労に伴う経費の扱いも明確化しておく必要があります。
注意2:施設外就労の単価の明確化

「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン 」は生産活動収入の根拠の適切性を求めることから、施設外就労においても、特に関連会社等と取引する場合、「売り上げ根拠の単価が妥当かどうか」がポイントになってきます。
<就労ガイドライン15頁抜粋>
なお、施設外就労の要件の確認をする際には、施設外就労の請負契約相手が特定の法人(関係会社等)である場合、契約事項及び金額等が内部間の取引価格を過大又は過小に設定している可能性もあることに留意すること。
<注意:見直した方が良い事例>
・施設外就労先の売り上げ単価を、必要な賃金工賃金額から逆算している
・施設外就労先の売り上げ単価を、概算で算出している
・施設外就労先の売り上げ単価を、派遣人数の人件費と比較せずに算出している
<今後の戦略:認められやすい事例>
・施設外就労先の売り上げ単価を、類似サービスとの比較で算出している(「生産活動シート 記入方法と確認点」5頁)
・施設外就労先の売り上げ単価を、支援者1人が1時間作業した単価と比較して算出している(「生産活動シート 記入方法と確認点」11頁)
ガイドラインの発行に伴う生産活動シートの作成により、施設外就労も「関連会社等と行なっているか否か」が明らかになりやすくなります。
関連会社等との取引の場合、単価や売り上げ方法が恣意的に決定されていると見做されやすいので、スキーム自体丁寧に作る必要があります。
また、その単価や売り上げ方法の妥当性を証明するための書類作りもしっかり行いましょう。
まとめ

就労継続支援A型B型の施設外就労の適正化対策について詳しく分かりました。ありがとうございます。
施設外就労を適正にするためにスキームを見直し、丁寧に根拠書類を集めていきます。
就労継続支援A型B型の施設外就労が適正か否かは、施設外の基本報酬を請求する重要なポイントです。
今後の運営指導の方針としては、施設外就労の内容や単価設定が適切か否か、厳しくチェックされるでしょう。 事業所が施設外就労の収入を、「どこの企業から、どのような契約で得ているか」という点に対して、十分に説明できるように書類等を準備しておきましょう。
生産活動会計を適正に見直し、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。
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