
<★★★記事執筆者のご紹介★★★>
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
【令和8年改定】人員欠如減算の特例とは?「猶予が延びた」以外の重要点とは

令和8年6月から、人員欠如減算の運用が変わりました。突発的な事情で職員が一時的に欠けた場合に、一定の要件のもとで減算の適用を猶予する、という特例が設けられたのです。
<人員欠如減算の特例の条件>
・原因が「突発的で想定が困難な事象によるやむを得ない事情」でないといけません。
・欠如が「1割の範囲内」であることが必要です。
・特例は「1年に1回に限り」です。
・4つの取り組み要件を満たしてください:無料職業紹介の活用/民間なら適正認定事業者の活用/自社での公表/残る職員への配慮
<手続き上の注意点>
・人員欠如の発生月の翌月までに、行政に報告してください。
・報告時点で有効な求人票の写しを添付してください。
以下では、この人欠如減算の特例について、この減算の基本構造やQA、更に該当し得る場面を詳細に解説いたします。そして減算猶予の裏に隠れた本質的な論点も解説いたします。
基準・告示・留意通知・厚労省Q&Aなどの厚生労働省の公的資料から、自治体ごとの集団指導資料や処分事例資料、更に今後の方向性を確認するための官公庁の審議会の典拠を引用しつつ、説明いたします。
優しい解説や表面的な理解というよりは、精度を正確に理解し、監査・運営指導に耐えたい層向けになりますこと、ご了承ください。
基準・告示・留意事項通知・厚労省Q&A、自治体の集団指導資料や行政処分事例まで、一次資料をすべて当たって書いた”踏み込んだ実務論考”です。
続きでは、①特例の全要件を条文の原文で確認し、算定を順に計画できる実務チェックリスト/②なぜ「減算より加算が飛ぶ方が痛い」のか、その本質/③監査でどこを指摘されるか(指定取消・約2.27億円返還の実例つき)/④行政・審議会が今後この特例をどう扱うか、まで。出典もすべて明記しています。
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