
<★★★執筆者のご紹介★★★>
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
以下では、制度の全体像を条文の原文から網羅的に整理した記事のリンクを載せます。
ゆっくり読んでいただいても構いませんし、AIの元データとして読み込ませてAI利用されることもお勧めいたします。
【AI使用のために】就労支援事業会計の売上・経費設定を徹底解説!

就労支援事業会計は、多くの事業所で「決算のときに会計事務所が作ってくれる書類」として扱われています。しかし制度の建付けを追うと、これは帳簿の話ではありません。利用者に払う工賃・賃金の原資を決め、そのまま報酬の額を決める計算です。
そして令和7年11月28日の課長通知(障障発1128第1号)により、運営指導で確認される会計書類が6つ名指しされ、別添として「生産活動シート」が示されました。就労支援事業会計は、事後的に監査で見られるものから、毎年提出し、公表するものへと位置づけを変えつつあります。
<押さえておくべき基本構造>
・就労継続支援A型:生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上でなければなりません(指定基準第192条第2項)。この一本の不等式が、スコア方式で60点から▲20点までを動かします。
・就労継続支援B型:収入から経費を控除した額の全額を工賃として支払います(同第201条第1項)。そこから計算される平均工賃月額が、基本報酬の区分そのものです。
・賃金・工賃の支払いに、自立支援給付を充ててはなりません(同第192条第6項)。
<間違えやすい費用区分>
・事業所(訓練・作業室を含む)の家賃・共益費は、生産活動の経費に入りません。
・生産活動に使う器具備品の減価償却費は計上します。落とすと収支が過大に見えます。
・賃金向上達成指導員配置加算・目標工賃達成指導員配置加算の対象職員の人件費は、生産活動費用になりません。
・水道光熱費などの共通経費は「按分基準表」を作り、みだりに変更せず継続して適用します。
・A型では、利用者に係る事業主負担の雇用保険料・健康保険料の計上漏れにご注意ください。指定権者の様式にも「記入漏れが多い」と注記されている箇所です。
<手続き・公表の注意点>
・運営指導では、就労支援事業事業活動計算書ほか会計6書類の作成が確認されます。
・生産活動シートは、毎年4月の体制届のタイミングで提出を求められうるものとされました。
・財務状況は情報公表制度の公表対象です。未掲載は情報公表未報告減算の対象になります。
以下では、制度の全体像を条文の原文から網羅的に整理した記事のリンクを載せます。
ゆっくり読んでいただいても構いませんし、AIの元データとして読み込ませてAI利用されることもお勧めいたします。








































