身寄りのない高齢者様のおひとりさまにとってペットは大切なものです。
たとえ一人でいても寂しさを感じることなく、むしろ強い愛情を喚起してくれます。抱いているだけで安心感があるでしょう。
ペットは、おひとりさまにしか分からない孤独を癒してくれる貴重な存在です。
しかし、もしそのおひとりさまがお亡くなりになったら、愛するペットはどうなってしまうのでしょうか。
今日はそんなペットの終活サポートについてお話しいたします。
まずペットも、相続される対象になることに注意いたしましょう。
つまりペットも他の遺産と同じく、相続人が協議して取得するかどうか話し合う対象になるのです。
でも、覚えておいていただきたいのは、ペットはマイナス財産になるということです。
どういうことでしょうか。
それはペットの飼育には年間およそ12万円ほどかかるので、それが負担額とみなされます。
ペットを引き取る相続人は、他と比べてその分だけ多く財産をもらうことができるのです。
なので、亡くなったおひとりさまには申し訳ないですが、愛すべきペットは、年に数万円かかる負債とみなされるのです。
そうすると、相続人に格別動物への愛情がなければ、どうしましょうか。
でも、誰かが引き受けないといけません。というのも、動物愛護法の関係でペットは放置することができないからです。
そうすると、引き受けた相続人には、どのような選択肢があるでしょうか。
ペットの終活サポートは大きく分けて4つあります。
1.そのまま飼育する
2.ペットショップに売却する
3.動物愛護センターに相談して、他の飼い主を探す
4.保健所に依頼する
この4の選択肢を選べば、一匹約6000円程度で引き取ってもらえますが、残念ながら殺処分されてしまいます。
これでは、亡くなったおひとりさまは悲しんでしまいますよね。
それでは、そうならないように、どのような事前の対策があるでしょうか。
おすすめは、死後にペットホームで面倒をみてもらう手続きを取ることです。
どうすればよいかというと、信託契約をペットホームと結んで、死後に遺産から費用を出せる仕組みを作るのです。
つまり施設と話し合って金額を合意し、信託契約を結んで、その内容を遺言状に書きます。
こうすることで、自分が亡くなっても、ペットが殺処分されることはありません。
いくら生前に自分が愛していたからといって、ペットは時に負債としてみなされてしまい、引き取り手が困って、最悪、殺処分になる可能性もあります。
ですから、事前に信託契約を結び、遺言書を作成して、愛するペットを守るペットの終活をしておくことをおススメいたします。
まとめ
- ペットも相続の対象になる上、費用のかかるマイナス財産となるので、相続人に興味がなければ、殺処分されないように、事前に法的対策をとりましょう
- 施設と信託契約を結び、その旨を書いた遺言書を準備し、遺産からペット飼育のための費用を払えるような仕組みをつくりましょう