サービス管理責任者になる要件の一つに「実務経験」の証明があります。
以下では、それぞれの支援事業の対象となる職種をご紹介いたします。
目次
「相談支援業務」対象事業
パターン1
1. 地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の従事者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者
パターン2
2. 児童家庭支援センター、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者
パターン3
3. 障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域包括支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者
パターン4
障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターの従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者
パターン5
支援学校、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等専門学校等
パターン6
病院若しくは診療所の従業者又はこれに準ずる者(社会福祉主事任用資格者、訪問介護員2級以上に相当する研修の修了者、へに掲げる資格を有する者並びに(1)から(5)に掲げる従事者及び従業者の期間が1年以上の者に限る。
「直接支援業務」対象事業
パターン1
障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童家庭支援センター、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者
パターン2
障害児通所支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障害福祉サービス事業等
パターン3
病院、診療所、薬局、訪問看護事業所の従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者
パターン4
特例子会社、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所の従業者、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者
パターン5
学校(大学を除く)の従業者、特別支援学校、その他これらに準ずる施設・事業・機関の従業者又は準ずる者
よくある質問
認可外保育園での業務経験は対象になりますか?
答:対象になりにくいです。許認可事業でないため、実務経験として認められない可能性が高いのでご注意ください。