目次
行動援護とは?
行動援護の種類
1 危険回避援助
行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助
2 身体介護
排せつ及び食事等の介護等
3 外出時介護
外出時における移動中の介護
行動援護の対象者
・知的障害/精神障害により行動が著しく困難な障害者
かつ
・常時介護を要する者
行動援護の申請時の要件について
人員要件を満たしていること
(職種) (配置数) (常勤換算) (備考) 1. 管理者 1人以上 常勤・専従 2.と兼務可能 2. サービス提供管理責任者 1人以上 常勤・専従 ※ 3. ヘルパー 2.5人以上 登録でも可能
※ サービス提供管理責任者の配置は1人以上、もしくは(i)、(ii)、(iii)により算定した数か、いずれか低い方にする。
(i)「サービス提供時間」が概ね 450 時間(又はその端数を増す)毎に 1 人以上
(ii)「従業者の数」が 10 人(又はその端数を増す)毎に 1 人以上
(iii)「利用者の数」が 40 人又はその端数を増す毎に 1 人以上
人員要件に関する注意点
※「居宅介護」に加えて「重度訪問介護」・「同行援護」・「行動援護」を同時に指定申請する場合、人員要件の兼務が可能であり、別々に配置する必要はありません
※「居宅介護」に加えて「介護保険の訪問介護事業」を同時に指定申請する場合も、人員要件の兼務が可能であり、別々に配置する必要はありません
※「ヘルパーの登録」とは資格等の必要条件を事業所で管理しており営業時間において要請があれば活動できる状態にあることです
サービス提供管理責任者の資格について
・行動援護従業者養成研修を終了する
かつ
・障がい福祉事業の直接支援の経験が3年以上
ただし令和6年3月31日までの経過措置として以下の要件も認められております。
(資格) | (該当性) |
介護福祉士 | ※1 |
実務者研修 | ※1 |
介護職員初任者研修 | ※2 |
介護職員基礎研修 | ※1 |
居宅介護従業者養成研修(1級)/訪問介護員(1級) | ※1 |
居宅介護従業者養成研修(2級)/訪問介護員(2級) | ※2 |
行動援護従業者養成研修 | ※1 |
同行援護従業者養成研修 | |
その他 |
※1 障がい福祉事業の経験が5年以上必要である
※2 実務経験が3年以上必要です(1年は180日以上で計算)
サービス提供管理責任者の要件の緩和について
上記で述べたサービス管理責任者を配置する要件が緩和される場合があります。
2 1人超の配置が条件なら、常勤換算を1人分のみにできる
3 5人超の配置が条件なら、3分の2以上の者だけを常勤職員にしていれば大丈夫
4 非常勤のサビ管は常勤のサビ管の勤務時間の2分の1に達していればいい
サービス提供職員(ヘルパー)の資格について
・行動援護従業者養成研修を終了する
かつ
・障がい福祉事業の直接支援の経験が1年以上
※令和6年3月31日までの経過措置として、「障がい福祉経験が2年以上の居宅介護従業者」も可能
設備基準を満たしていること
(種類) 要件 1.訓練作業室 訓練・作業に支障なく必要な器具等を備える広さ 2.相談室 室内の話が漏れないために間仕切り等を設ける 3.洗面所 利用者の特性に応じたもの 4.トイレ 利用者の特性に応じたもの
法人格があること
(種類) メリット デメリット 1.株式会社 ・出資者を募りやすい
・最低1人で設立可能
・利益の分配の仕組みがわかりやすい
・会社から給与として経費を受け取ることができる・設立必須費用が高い
・税金の負担が多い
・決算広告の義務がある
・社会保険への加入が義務2.一般社団法人(非営利) ・非収益事業は法人税がかからない
・設立書類が比較的容易
・設立費用が安い
・他者を共同経営に参加させやすい・理事は常に3人以上
・解散時に財産を分配できない
・会計が複雑3.NPO法人 ・基本的に法人税がかからない
・設立時費用がかからない
・非営利事業への気持ちを形にしやすい・設立に気持ちを共有する10人もの数を集めなければならない
・行政による書類作成の指導により、設立に時間がかかる
・1年に1度の行政への報告義務あり、定期的に不備がないか監査される4.社会福祉法人 ・施設設備に一定額の補助あり
・税制の優遇がある
・職員に国家公務員の給付水準に準拠した退職金制度がある・設立にて「役員」と「資産」の要件が厳しい
・経費経常の規制がある5.合同会社 ・設立費用が安い
・社員が有限責任
・決算の報告義務がない・事業継承が難しい
・出資者が業務執行権を持つ
開業サポート
指定申請基本料金: 170,000円(税別)
障害福祉サービス事業所の指定申請に関わる書類の作成及び申請の代行に必要となる料金です。
条件に合った障害福祉サービス事業所の選定、各官公庁と事前に執り行う協議などです。
・申請書類の作成と収集:
申請書の作成し、必要となる添付書類を取りまとめます。
・申請の代行:
申請に伴う各市町村との協議や実地における調査の代行をします。
法人設立〜指定申請基本料金: 290,000~452,000円(税別)
設立代行 定款認証手数料 印紙税 指定申請基本料金 合計 株式会社 80,000円 52,000円 150,000円 170,000円 452,000円 合同会社 60,000円 0円 60,000円 170,000円 290,000円 NPO法人 180,000円 0円 0円 170,000円 350,000円 一般社団法人 90,000円 52,000円 60,000円 170,000円 372,000円
条件に合った障害福祉サービス事業所の選定、各官公庁と事前に執り行う協議などです。
・申請書類の作成と収集:
申請書の作成し、必要となる添付書類を取りまとめます。
・申請の代行:
申請に伴う各市町村との協議や実地における調査の代行をします。
顧問契約
月額(1事業所あたり): 30,000円(税別)
依頼者の障がい福祉事業所の専属顧問として適正な運営をサポートいたします。
算定状況や、取得している加算状況などを確認いたします。
・帳票等(書類)の確認:
運営に必要な書類等が備わっているか、またその記載の仕方が適切か確認いたします。
・適正な運営を行っているかの確認:
法令や市町村ごとの独自ルールを守って運営されているか確認いたします。
・請求内容と状況の確認:
国保連への請求が支援内容に基づいているか、また正確に反映されているかを確認いたします。
・人員配置の確認:
適切な運営に必要な人員を満たしており減算の対象となっていないか確認いたします
・加算の提案:
現状においてどのような加算を取得できる可能性があるのかを調査いたします。