戸根行政書士事務所では、2020年7月10日(金)の法務局での「自筆証書遺言」保管制度開始に伴い、遺言書作成に加えて法務局での自筆証書遺言保管に関してもサポートを開始いたします。
自分で手軽にできるのが「自筆証書遺言」の便利なところです。けれども遺言は、わずかなミスや記入漏れなどで無効になることがあり、それにより遺族間のトラブルを引き起こす可能性があります。そこで戸根行政書士事務所は相続のお悩みの相談にのり、ご依頼人さまの意志が反映されるよう万全のサポートをいたします。
【これまでの自筆証書遺言のデメリット】
近ごろ120年ぶりの民法改正が行われ、相続関係でも大きな変化がありました。
その一つにこの2020年7月から「自筆証書遺言」の保管制度が開始いたしました。
これまでも自筆の遺言は有効でしたが、本物かどうか確認する作業に時間がかかり、また改ざんや隠蔽の恐れから、あまり利用されてこなかった現状があります。
その他にも遺言としての要件を満たしておらず、せっかく作成したのに無効になるケースもありました。
【保管制度のメリット】
そこで一層多くの方に遺言制度を利用してもらおうと、自筆遺言を法務局で預かる制度ができました。
その預かってもらう時に遺言としての形式的要件を確認してもらえるので、形式不備ゆえの無効になる心配はありません。
また自筆かどうかを確認する検認の作業も相続の時に必要ではなくなり、スムーズな相続が期待されます。
更に死亡時に、相続人のお一人に通知する仕組みもこれから出来てくるそうです。
【当事務所のサポート】
しかし遺言としての形式的要件は満たしていても、法律上の効果を起こす内容であるかどうかは、提出時にチェックしてくれるものではありません。
財産を誰に、何を、どのように分ければ揉め事が少なくなるかを考えることは、時間と労力がかかり、専門知識を必要とします。
そこで戸根行政書士事務所は、基本料金49,800円(税別)で、お客様の遺言書作成をお手伝いいたします。煩わしい手間はすべてプロにお任せください。
皆様が遺言を使ってご自分の意志を実現できますよう、スタッフ一同万全の支援を致す所存でございます。