ケース1
家族の中の一人に、生前に大変お世話になったからといって特別なプレゼントをしてしまうのも人間の情でしょう。それは介護をしてくれた子に対してであったり、独りになる配偶者へ向けたものであったりいたします。けれども相続人は原則的に平等ですので、そうした特定の人へのプレゼント分はその方の相続分から省かれてしまいます。そこで遺言を準備し、省かないで欲しい旨の意思表示をすることは、感謝の念を法律的に確実するのに大切なことです。
ケース2
実の子供や親ではないけれど、生前に大変にお世話になった方がいらっしゃる場合があるでしょう。少しでもその方へ恩返ししたいので、遺産の一部を贈りたいと思うかもしれません。けれども法律では基本的に親族への相続が優先され、最低限の取り分は決まっているので、それに抵触しない範囲で残す対策が必要です。またある意味では、家族全体の相続分を減らしてしまうことになるのですから、その遺贈を実現させるにはご家族とのコミュニケーションを入念にしなければなりません。
ケース3
お世話になった方に何か贈りたい場合は、受け取る側の同意は必要ないわけで、突然贈られてしまうのですから、受け取る側の方周辺の人間関係にも配慮いたしましょう。更に何を贈るのかについても注意することが必要です。金銭など分けられるものでしたら難しくありませんが、一部共有することをプレゼントしてしまいますと、その方は見知らぬ家族と共有状態になってしまい、トラブルが発生することが多々あります。
ケース4
自分の遺産の一部を世の中の役に立てたいので慈善団体に遺産を贈ることも一つの選択肢です。その時に贈るものを慎重に選ぶことが重要です。権利が確定できないものを贈ってしまうと、家族とばかりでなく団体との間でもトラブルの種になってしまいます。そこで早くから信頼できる相手先を探し、法律の専門家を通して適切な対策をしておくことが肝心です。
公正遺言証書とは
公正遺言証書は、公証役場を通して、公証人がご依頼人さまの気持ちに沿う遺言書を公正証書で作成したものです。
※自筆で書いた遺言書とは異なり、お亡くなりになってから、本当にご本人がお書きになったかどうか確認する手続きを経る必要がありません。
報酬 | 実費 | |
1.相談 | 無料 | 無料 |
2.遺言作成 | 60,000円(税別) | 公証人手数料 |
3.戸籍収集 | 1通1,000円(税別) | 送料等 |
4.登記事項証明書収集 | 1通500円(税別) | 送料等 |