
<★★★執筆者のご紹介★★★>
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
以下では、制度の全体像を条文の原文から網羅的に整理した記事のリンクを載せます。
ゆっくり読んでいただいても構いませんし、AIの元データとして読み込ませてAI利用されることもお勧めいたします。
【AI使用のために】施設外就労を徹底的に解説:条文/QA/集団指導資料から

施設外就労は、多くの事業所で「企業と請負契約を結んで、職員を付けて送り出せば算定できる」ものとして扱われています。しかし制度の建付けを追うと、これは契約書の話ではありません。その場所で企業の業務が実際に行われているか、誰が何人同行したか、計画に何と書いたか、記録が突き合わせに耐えるか。これらを同時に満たして、はじめて基本報酬が立ちます。
しかも要件を定めているのは、基準省令でも報酬告示でもありません。「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成19年4月2日障障発第0402001号、最終改正 令和7年3月31日)の2の(2)です。報酬告示にも報酬留意事項通知にも「施設外就労」という言葉自体が出てきません。
そして令和7年3月のQ&A VOL.8 問1が、自法人の建物を企業に貸して作業する形と、法人自身が設けた「施設外就労先」を名指しで否定しました。同年11月のガイドライン(障障発1128第1号)は、指定権者向けの確認の観点に「施設外就労の実態」を独立して立てています。令和7年・8年の指定取消では、就労先の「経営実態」と作業の「場所」が、施設外就労に当たるかどうかの判断材料として公表文に書かれるようになりました。
<押さえておくべき基本構造>
・要件はアからオまでで、「いずれも満たす場合に限り、算定する」と書かれています(通知2の(2)の①)。一つ欠ければ基本報酬が立ちません。
・職員配置は二重です。施設外就労側は「当該施設外就労を行う日の利用者数」、事業所側は「施設外就労を行う者を除いた前年度の平均利用者数」が基礎です(同①イ)。
・サービス管理責任者だけは「施設外就労を行う者を含めた」前年度平均で配置します(同)。計画作成を担うためです。
・施設外就労の総数は利用定員を超えられません。その代わり、出た人数と同数を本体で新たに受け入れられます(同①ア、②)。
・実績報告は毎月提出する必要がなく、その代わり「実績記録書類」の作成・保存が義務です(同④オ)。
<間違えやすい要件>
・午前に7人、午後に別の7人を出した日は、合算した14人に対する配置が必要です。7.5:1なら1.87人分で、午前午後を別に考えて7人分で足りるという読み方は取れません(神戸市の指摘事例)。
・常勤換算で1.2人と出ても、実際には2人必要とされています(名古屋市。「厚生労働省確認済み」と明記された記録)。
・同行できるのは職業指導員・生活支援員です。賃金向上達成指導員・目標工賃達成指導員だけでの引率は認められません(香川県・佐賀県)。
・管理者・サービス管理責任者を同行させて本体を空けることは認められず、人員基準違反として処分に至った例があります(新潟市)。一方、週休日については「施設外就労を行う日に必ず勤務している必要まではありません」とする資料もあります(香川県)。
・同一法人内では請負契約の当事者になれないため要件を満たせない、と国への照会結果を記録した資料があります(鹿児島市)。代表者が同じ別法人については、国に明文がありません。
・請負料は「完成された作業の内容に応じて」算定します。利用者1人あたりの時給契約は、この文面に当たりません(通知2の(2)の④のア、岡山県)。
<手続き・確認の注意点>
・計画は「事前に」作成します。開始後に書き足す形は要件を満たしません(同①エ)。事前未作成を理由とした処分例があります。
・作業が施設外でなければ行えないものかは、ガイドラインが指定権者に示した確認の観点です。算定要件ではなく、判断基準や例示もありません。
・日報・出勤簿・シフト表・実施報告書・請求書が互いに合わないこと自体が、処分の原因となる事実として公表されています(新潟市・京都市)。
・「ユニット」は現行の国の通知にない言葉です。最低人数や利用者の入替えの扱いは、指定権者の資料と運用で確認することになります。
・国に明文がなく、指定権者に確認すべき論点は26件ありました。
以下では、制度の全体像を条文の原文から網羅的に整理した記事のリンクを載せます。
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