目次
生活介護とは?
生活介護は、常時介護を必要とする利用対象者に対して、以下のことを行います。
b:調理・洗濯・掃除等の家事
c:生活等に関する相談や日常生活上の支援
d:創作活動・生産活動の提供
e:身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。
※「d:創作活動・生産活動」の例
・創作活動:ドライブ、散歩、アート作成
・生産活動:フルーツカップ加工、雑誌の切り抜き
生活介護の対象者
生活介護サービスにかかる利用対象者は、「常時介護を要する者」に限定されます。その基準は次の通りです。
※50歳以上の場合:「障害支援区分」2以上(障害者支援施設等に入所する場合は区分3以上)
・生活介護と施設入所支援との利用の組合せを希望する方:
「障害者支援区分」4(50歳以上で区分3)より低い者 and 利用計画案作成により市町村がその必要性を認められた者
生活介護のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
---|---|
日常の介護を要する者でも受け入れ可能 | 医師・看護師を配置する |
解約の可能性が低い | 送迎が必ず必要 |
競合他社が比較的少ない | 常時1人の従業者を介護に従事させる |
利益率が高い | 栄養管理等もする必要がある |
申請時の要件について
人員要件を満たしていること
職種 | 配置数 | 常勤要件 | (備考) |
1.管理者 | 1名以上 | 無し | |
2.サービス管理責任者 | 1名以上 | アリ | 利用者60人に1人 |
3.医師 | 無し | 嘱託でも可能 | |
4.生活支援員 | 1名以上 | 1人以上は常勤 | |
5.看護職員 | 1名以上 | 無し | |
6.理学療法士or作業療法士 | 1名以上 | 無し |
※生活支援員・理学療法士・作業療法士・看護職員の総数の計算
1.平均障害支援区分が4未満 利用者6人に1人
2.平均障害支援区分が4以上5未満 利用者5人に1人
3.平均障害支援区分が5以上 利用者3人に1人
※「4.生活支援員」は個別支援計画にもとづいて利用者の生活スキルの向上、健康管理などのを行います。無資格でも大丈夫ですが、障がい者への相談援助、健康管理、食事・排泄介助など直接支援業務の経験があることが望ましいです。
設備基準を満たしていること
(種類) | 要件 |
1.訓練作業室 | 訓練・作業に支障なく必要な器具等を備える広さ |
2.相談室 | 室内の話が漏れないために間仕切り等を設ける |
3.洗面所 | 利用者の特性に応じたもの |
4.トイレ | 利用者の特性に応じたもの |
法人格があること
(種類) | メリット | デメリット |
1.株式会社 | ・出資者を募りやすい ・最低1人で設立可能 ・利益の分配の仕組みがわかりやすい ・会社から給与として経費を受け取ることができる | ・設立必須費用が高い ・税金の負担が多い ・決算広告の義務がある ・社会保険への加入が義務 |
2.一般社団法人(非営利) | ・非収益事業は法人税がかからない ・設立書類が比較的容易 ・設立費用が安い ・他者を共同経営に参加させやすい | ・理事は常に3人以上 ・解散時に財産を分配できない ・会計が複雑 |
3.NPO法人 | ・基本的に法人税がかからない ・設立時費用がかからない ・非営利事業への気持ちを形にしやすい | ・設立に気持ちを共有する10人もの数を集めなければならない ・行政による書類作成の指導により、設立に時間がかかる ・1年に1度の行政への報告義務あり、定期的に不備がないか監査される |
4.社会福祉法人 | ・施設設備に一定額の補助あり ・税制の優遇がある ・職員に国家公務員の給付水準に準拠した退職金制度がある | ・設立にて「役員」と「資産」の要件が厳しい ・経費経常の規制がある |
5.合同会社 | ・設立費用が安い ・社員が有限責任 ・決算の報告義務がない | ・事業継承が難しい ・出資者が業務執行権を持つ |
開業サポート
指定申請基本料金: 170,000円(税別)
障害福祉サービス事業所の指定申請に関わる書類の作成及び申請の代行に必要となる料金です。
条件に合った障害福祉サービス事業所の選定、各官公庁と事前に執り行う協議などです。
・申請書類の作成と収集:
申請書の作成し、必要となる添付書類を取りまとめます。
・申請の代行:
申請に伴う各市町村との協議や実地における調査の代行をします。
法人設立〜指定申請基本料金: 290,000~452,000円(税別)
設立代行 | 定款認証手数料 | 印紙税 | 指定申請基本料金 | 合計 | ||
株式会社 | 80,000円 | 52,000円 | 150,000円 | 170,000円 | 452,000円 | |
合同会社 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 170,000円 | 290,000円 | |
NPO法人 | 180,000円 | 0円 | 0円 | 170,000円 | 350,000円 | |
一般社団法人 | 90,000円 | 52,000円 | 60,000円 | 170,000円 | 372,000円 |
条件に合った障害福祉サービス事業所の選定、各官公庁と事前に執り行う協議などです。
・申請書類の作成と収集:
申請書の作成し、必要となる添付書類を取りまとめます。
・申請の代行:
申請に伴う各市町村との協議や実地における調査の代行をします。
顧問契約
月額(1事業所あたり): 30,000円(税別)
依頼者の障がい福祉事業所の専属顧問として適正な運営をサポートいたします。
算定状況や、取得している加算状況などを確認いたします。
・帳票等(書類)の確認:
運営に必要な書類等が備わっているか、またその記載の仕方が適切か確認いたします。
・適正な運営を行っているかの確認:
法令や市町村ごとの独自ルールを守って運営されているか確認いたします。
・請求内容と状況の確認:
国保連への請求が支援内容に基づいているか、また正確に反映されているかを確認いたします。
・人員配置の確認:
適切な運営に必要な人員を満たしており減算の対象となっていないか確認いたします
・加算の提案:
現状においてどのような加算を取得できる可能性があるのかを調査いたします。