
目次
はじめに
就労継続支援B型は様々な軽作業を用意しており、作業所で生産活動をした人に対して「工賃」を支払います。
ただこうした作業所での生産活動は、労働契約に基づかないため「対価」や「報酬」と位置付けられません。
それでは、就労継続支援B型の事業所様は、どのように工賃を決定し、支払い、管理すればいいのでしょうか?
このコラムは、そのような事業所様にとっての「工賃」の扱い方の基本をお伝えいたします。
工賃の金額について
・工賃の支払いは、生産活動の収益を財源にする必要があります
・月毎の工賃支払いの 総額÷利用者数=月額平均工賃を、3000円以上にしてください
工賃支払いの注意点
・入所時に、「工賃規定書」を渡し、署名をもらってください
・月毎の工賃支払いの時に、 「工賃支払明細書」を渡してください
工賃の管理方法とは?
・月毎に、「月額平均工賃額」を算出しておいてください
・月毎に、 「工賃収入一覧表」を作成してください
・月毎に、「工賃支払実績表」を作成してください
・工賃向上計画を作成してください

工賃向上計画とは
「工賃向上計画」とは、利用者に支払う工賃を3年計画で向上していくための計画です。
ポイントは、工賃向上計画をただ作成するだけでなく、提出して、役所の承認を得ることです。
そのために(1)目標工賃を設定し、(2)その目標を達成するための課題や各年度に取り組む具体的な方策を設定する必要があります。
よくある質問
工賃支払は国保連からの給付でできますか?
答:できません。作業所での生産活動の収益のみ工賃支払の財源となります。ただ新型コロナ感染拡大の影響により収益の低下が認められる場合は特別の措置があるかもしれないので注意してください。
一人は月額工賃3000円以下の方がいるのですが、大丈夫ですか?
答:大丈夫です。月額3000円という基準は総支払を総人数で割った金額が対象です。
「工賃支払実績表」は作成した方がよいですか?
答:作成した方が良いです。就労継続支援B型への何らかの給付金が与えられる時、「工賃支払実績表」の提出済かどうかが要件になりました。
おわりに
・B型の7.5:1配置でなければならない
・「工賃向上指導員」は常勤換算で1以上必要
・「工賃向上計画」を作成する
