児童指導員は障害児児童の施設に関わるお子様の健やかな育成を支援し、ご家庭の生活相談にのってサポートする役割があります。
児童指導員は保育士のように資格証があるわけではなく、要件を満たせば配置することができます。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 児童指導員の要件がわかります
- 児童指導員に関する注意点がわかります
- 児童指導員に関する加算の概略がわかります
「児童指導員」について!3パターンの要件と注意点を解説
<1 資格等で児童指導員の要件を満たす>
・社会福祉士
・精神保健福祉士
・小学校/中学校/高等学校/中等教育学校の教員資格を有する者
※注意点!
・介護福祉士は児童指導員になれません。
・養護教諭は児童指導員になれません。
・資格等の登録証が必要で、試験を合格しただけでは児童指導員になれません。
<2 学校等を卒業して児童指導員の要件を満たす>
・専門学校を卒業する:児童指導員を養成する学校に限る
・大学を卒業する:社会福祉学/心理学/教育学/社会学を専修する学科に限る
※注意点!
・一般大学で社会福祉に関する単位を取得しただけでは児童指導員の要件を満たせません。
・短期大学を卒業することで児童指導員にはなれません。
<3 実務経験で児童指導員の要件を満たす>
・高校を卒業した者:2年以上かつ360日の期間、児童福祉事業に従事したもの
・それ以外の者 :3年以上かつ540日の期間、児童福祉事業に従事したもの
※注意点!
・福祉事業に従事した経験とは、基本的には保育園/学童/児童発達支援/放課後等デイサービス/児童相談所などの経験を指します(※他にもあります)。
・福祉事業に従事した経験とは、管理者や事務職の勤務年数を含みません。
・「2年以上かつ360日」という計算は、1日に何時間勤務したという縛りはありません。
<児童指導員に関する加算の紹介>
・【基本】児童指導員等加配加算とは?取得条件や注意点も解説
・【注意】児童指導員等加配加算と従業員シフト配置の可否について解説
・【確認】児童指導員等加配加算と適正なスタッフの配置について