児童系の障がい者福祉事業を運営しています。そして「児童指導員等加配加算」を取得しているのですが、スタッフのシフト配置について混乱しています。
誤って加算を請求しないように適切なシフト配置を教えてもらえるでしょうか?
「児童指導員等加配加算」は加配職員で常勤1以上満たす必要があるため、職員の常勤換算を丁寧にする必要があります。
近年の監査指導でのトラブルでこの「児童指導員等加配加算」を誤って算定しているパターンが多いです。
この記事では事業者様の理解の一助になるように「児童指導員等加配加算」とスタッフ勤務シフトの関係に関して以下のような内容がわかるように説明いたします。
- 「児童指導員等加配加算」の勤務シフトがわかります
- 加算のための勤務シフトの注意点がわかります
- 加算のための勤務シフトの疑問や不安が解消される
<「児童指導員等加配加算」とは?>
常時見守りが必要な児童/就学児への支援や保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援強化を図るため、通常求められる従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等、その他の従業者を配置している場合に、事業所の態様等に応じて得られる加算です
(対象職種) | 定員10以下 | 定員11~20以下 | 定員21以上 |
理学療法士等 | 187 | 125 | 75 |
児童指導員等 | 123 | 82 | 49 |
その他の従業者 | 90 | 65 | 36 |
目次
児童指導員等加配加算と勤務シフトの可否とは?
児童発達支援や放課後等デイサービスで基準となる人員に加え常勤1以上のスタッフを配置すれば、 「児童指導員等加配加算」を活用することができます。
※事前に自治体に加算の届出を出す必要があります。
<児童発達支援/放課後等デイサービスで「通常求められる従業者の員数」>
・児童指導員又は保育士を1人以上は常勤
・児童指導員又は保育士を2人以上配置(サービス提供時に)
※センター以外/医療型以外の場合です
※「児童指導員等加配」(児童指導員等)のオススメの取得方法
児童指導員にあたる資格を保持しない「その他従業者」であっても、強度行動障害支援者養成研修(基礎)を修了することで高い単位数で配置することが可能です。講義と演習の2日間の開催ですので比較的取得しやすい修了書です。
「児童指導員等加配加算」は基準以上のスタッフを常勤1以上配置すれば取得できると分かりました。
ただ「児童指導員等加配加算」を取得するには、どのようにスタッフのシフトを組み立てて、適正に常勤換算の計算をすればいいでしょうか?
「児童指導員等加算」を適正に算定するためには常勤1以上の追加スタッフを確実に配置する必要があります。
特に児童系の障害福祉は長期休暇や土日開所などイレギュラーの場合が少なくなくシフト管理に細心の注意が必要です。
以下では具体的な例を示しつつ「児童指導員等加配加算」とシフトについてわかりやすく説明いたします。
基準人員以外が160時間の例=◯
定員10名で、児童指導員2名(常勤)、保育士1名(非常勤)で配置していた場合、「児童指導員等加配加算」の基本パターンを検討してみたいと思います。
※太字の数字が基準人員の時間数です。
スタッフ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月合計時間 | 基準人員 | 加配 |
児童1常 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | (160) | (0) | ||
保育1非 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | (100) | (0) | ||
児童2常 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | (160) | (0) | ||
受入数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
<ポイント>
基準人員として配置している職員(児童1+保育士)以外の勤務時間が160時間=常勤1になるため加算を算定することができます。
※加算の対象職種は「児童指導員等」になります。
上記の例は「児童指導員等加配加算」を取得する基本的なパターンになるので是非まず確認されることをお勧めいたします。。
そしてお気をつけいただきたい点は加算の届出をしていないと請求できないことです。
それゆえにまず期日までに加算の届出を自治体に忘れずにいたしましょう。
受入児童数が超過した例=❌
定員10名で、児童指導員2名(常勤)、保育士1名(非常勤)で配置していた場合、「児童指導員等加配加算」と定員超過の関係を検討してみたいと思います。
※太字の数字が基準人員の時間数です。
スタッフ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月合計時間 | 基準人員 | 加配 |
児童1常 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | (160) | (0) | ||
保育1非 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | (100) | (0) | ||
児童2常 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | (8) | (152) | ||
受入数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
<ポイント>
定員超過になり加配となる予定だった職員が基準職員として勤務した場合、その時間数は児童指導員等加配加算の算定に必要な常勤時間に含むことができません。
夏休みや冬休みなど児童の受け入れ数が定員を超える危険があり、その場合に加配職員で常勤1以上を算定できない可能性があります。
放デイなど定員以上に子供が集まった場合は基準職員の追加配置や定員超過減算に気をつけないといけませんが、児童指導員等加配加算を取得している場合は加算の算定の可否にもお気をつけください。請求前に今一度ご確認ください。
※人員欠如の減算ように「人員が1割欠如したら翌月末までに補充すればセーフ」のような猶予措置がありません。
開所日数が週に6日の例=❌
定員10名で、児童指導員2名(常勤)、保育士1名(非常勤)で配置していた場合、「児童指導員等加配加算」と週6日開所の関係を検討してみたいと思います。
※太字の数字が基準人員の時間数です。
スタッフ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月合計時間 | 基準人員 | 加配 |
児童1常 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | (160) | (0) | ||
保育1非 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | (120) | (0) | |
児童2常 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | (32) | (128) | ||
受入数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
<ポイント>
週6日以上開所していると、基準職員が不在の場合には加配職員が基準人員としてカウントされることがあります。
注意点としては加配職員が基準人員となった時間は加算の算定基準(常勤1以上)に含まれない点です。
上記の例では土曜日に加配職員が基準職員としてカウントされていることに着目いたしましょう。
そうすると加配職員としての月の常勤時間は128時間=0.8となり、加算算定の基準である1に満たないことになります。
週に6日以上開業される場合は基準職員と加配職員の区別と、シフト上で常勤時間が守れているかに注意してみてください。
※基準職員が不在になればサービス提供時間だけ加配職員が代わりにカウントされるのでありません。「員数」つまり頭数で加配職員が「1人」と見做されてしまいます。
ご注意いただきたいのは自治体によって加配職員が基準職員に1時間でも加わると、もはや加配職員として常勤換算の算定をできなくなってしまうところがある点です。
つまり上記の表のように128時間だけでも加配職員として常勤換算を算定できるのは一つの解釈であり、自治体によって全く認められない姿勢を取られるところもあります。
細かい論点ですが事前に自治体にご確認されることをお勧めいたします。
有給休暇を加える例=❌
定員10名で、児童指導員2名(常勤)、児童指導員1名(非常勤)、保育士1名(非常勤)で配置していた場合、「児童指導員等加配加算」と有給休暇の関係を検討してみたいと思います。
※太字の数字が基準人員の時間数です。
スタッフ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月合計時間 | 基準人員 | 加配 |
児童1常 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | (160) | (0) | ||
保育1非 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | (120) | (0) | |
児童2常 | 8 | 有 | 8 | 8 | 8 | 160 | (0) | (160) | ||
児童3非 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | (20) | (100) | |
受入数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
<ポイント>
加配職員で常勤勤務なら有給休暇は加算の算定基準の時間数に入れることが可能です。
ただし非常勤の職員の有給休暇は加算の算定基準に入れることができないのでご注意ください。
上記の例では有給休暇も加算の算定基準にカウントされ、加配時間が260時間になり加算(児童指導員等)を算定することができます。
注目していただきたいのは非常勤の児童指導員3が土曜日は基準職員となり、加算の算定基準には含まれない点です。
対象職種の混合する例=◯
定員10名で、児童指導員1名(常勤)、児童指導員2名(非常勤)、保育士1名(非常勤)で配置していた場合、「児童指導員等加配加算」と対象職種の混合を検討してみたいと思います。
※太字の数字が基準人員の時間数です。
スタッフ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月合計時間 | 基準人員 | 加配 |
児童1常 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | (160) | (0) | ||
児童2非 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | (120) | (0) | |
児童3非 | 5 | 5 | 5 | 60 | (20) | (40) | ||||
保育1非 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | (0) | (120) | |
受入数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
<ポイント>
加配職員が複数(児童3と保育1)いる場合は合計の常勤勤務が加算の算定基準の時間数になります。
ただし加算の対象職種は単位が低い下位の職種が適用されます。
上記の例では児童3の40(土曜以外)と保育1の120を合わせて160時間=常勤1で児童指導員等加配加算を算定することができます。
ただし加算の対象職種は下位の「児童指導員等」で算定することになります。
保育士は上位の「理学療法士等」に該当しますが、原則として混合の場合は単位の低い職種で請求してください。
その他従業員を配置する例=❌
定員10名で、児童指導員1名(常勤)、保育士1名(非常勤)、障害福祉サービス経験者1名(常勤)で配置していた場合、「児童指導員等加配加算」とその他従業員の関係を検討してみたいと思います。
※太字の数字が基準人員の時間数です。
スタッフ | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月合計時間 | 基準人員 | 加配 |
児童1常 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | (0) | (160) | ||
保育1非 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | (120) | (0) | ||
サ経1常 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | (160) | (0) | ||
受入数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
<ポイント>
児童指導員等加配加算で「理学療法士等」か「児童指導員等」を対象職種で選んで請求する場合、児童指導員等と保育士を常勤2以上配置する必要があります。
「その他従業員」を加算の算定職種に選んで請求する場合との違いですのでご注意ください。
上記の例では児童指導員と保育士で合計260時間=常勤1.6(<2)になるので条件を満たせず「児童指導員等」のカテゴリーで加算の算定ができません。
むしろ上記の例だと児童指導員を基準職員にし、サービス経験者を加配職員にすると「その他従業員」の区分で加配加算を取得することができます。
※令和3年4月1日以前に「障がい福祉事業経験者」を配置している事業所は令和5年3月31日まで有効です
まとめ
「児童指導員等加配加算」と従業員シフトの関係について悩んでいた部分も明確にわかりました。ありがとうございます。
特に基準人員と加配人員の勤務時間の区別など理解していなかった部分も多かったので早期にトラブルを防ぐことができ安心いたしました。。
「児童指導員等加配加算」を取得する時に特に注意していただきたいのは土曜日を開所している場合です。常勤の計算ミスが出やすいです。
また「その他従業員」を加配して算定している場合にも請求の対象職種が正しいかチェックしてください。
さらに定員を超えた場合があった場合は早急に基準人員と加配人員の配置が適正かご確認ください特。
戸根行政書士事務所からのお知らせ
※まとめ:児発・放デイの相談支援系の加算の一覧
1 事業所内相談支援加算:事業所内で個別/グループに相談援助を行う(月に1回)
2 家庭連携加算:自宅訪問をして本人/家族に相談援助を行う(月に4回)
3 関係機関連携加算:関係機関と連携して相談援助を行う(月に1回)
<スタッフ配置のパターンを解説>
・【基本】これだけは覚えておきたい!児童系の人員配置の基本
・【基本】基準職員「営業時間を通じての配置」とは?
・【必見】児童系多機能型の人員配置について
・【確認】児童指導員等加配加算と適正なスタッフの配置について
<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
<スタッフ配置に関する加算>
・【基本】児童指導員等加配加算とは?取得条件や注意点も解説
・【注意】児童指導員等加配加算と従業員シフト配置の可否について解説
・【確認】特別支援加算とは?条件やおすすめ活用法も解説
・【お勧め】専門的支援加算とは?条件や注意点も解説
<配慮を必要とする児童支援の加算>
・【新設】個別サポート加算とは?条件や注意点を解説
・【基本】「事業所内相談支援加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「家庭連携加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「関係機関連携加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントも解説
・【応用】「強度行動障害児支援加算」とは?取得条件やトラブル事例も解説
<監査指導のトラブルにならないための対策>
・【注意】開所時間減算とは?ポイントや注意点を解説
・【注意】定員超過利用減算とは?条件や気を付ける点を解説
・【基本】延長支援加算について徹底解説!条件や注意点など
・【まとめ】放デイ特有の送迎加算とは?学校送迎の注意点も解説
・【注意】放デイ限定の欠席時対応加算とは?利用時間30分以内でもOK
・【基本】放デイの学校休日等の支援の注意点!トラブル回避のポイント
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
<実地指導のための対策>
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!間違えない対策を解説
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!②気になる論点の解説
<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ
<事業所管理の健全化に努める>
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
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・【基本】サービス提供時間の適正な設定とは?人件費や報酬単位とのバランス
<年度ごとの義務化への対応>
・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案
・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説