【児発・放デイ】児童指導員等加配加算とは?注意点や活用法まで徹底解説

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 児童系の障がい者福祉事業をしているのですが、スタッフの数が足りず、かといって高い給与を出すことが難しいです
 お子様やご家族への充実した支援体制を作りたいのですが何か良い加算はあるでしょうか?

 児発や放デイなどの児童系の障害福祉事業には直接支援員を増やすことで取得できる「児童指導員等加配加算」があります
 「児童指導員等加配加算」を算定する事業所は多いですが、近年では加算を適正に取得していない事例もあり監査指導でトラブルになりがちです
 その原因は児童系の障害福祉事業の特別なスタッフ計算にあります。この記事では事業者様の理解の一助になるように、「児童指導員等加配加算」に関して以下のような内容がわかるように説明いたします。

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  1. 「児童指導員等加配加算」の取得基準がわかります
  2. 「児童指導員等加配加算」を取得する時の注意点がわかります
  3. 「児童指導員等加配加算」の疑問や不安が解消される

児童指導員等加配加算の「条件」とは?

児童発達支援や放課後等デイサービスで基準となる人員に加えスタッフを配置すれば 「児童指導員等加配加算」を活用することができます。
事前に自治体に加算の届出を出す必要があります

<「児童指導員等加配加算」とは?>
常時見守りが必要な児童/就学児への支援や保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援強化を図るため、通常求められる従業者の員数に加え、理学療法士等、児童指導員等、その他の従業者を配置している場合に、事業所の態様等に応じて得られる加算です

<児童発達支援/放課後等デイサービスで「通常求められる従業者の員数」>
・児童指導員又は保育士を1人以上は常勤
・児童指導員又は保育士を2人以上配置(サービス提供時に)
※センター以外/医療型以外の場合です

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 「児童指導員等加配加算」は通常のスタッフ配置に加えて人員を補充すれば加算が取得できるのですね
 ただスタッフの加配ということですが、誰をどの割合で追加すれば「児童指導員等加配加算」を算定できるのですか?

 ポイントは「児童指導員等加配加算」を算定する時に、どの職種を対象者として算定するかで加算額が異なることです
 そしてよくある間違いとしてただスタッフ補充をすればいいのではないという点です
 それでは「児童指導員等加配加算」を算定するための基準をしっかり説明したいと思います。

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条件1:適正な職種を配置する

【障がい福祉事業(運営)】児童指導員等加配加算の基本

「児童指導員等加配加算」を算定するには対象となる職種の人員を揃える必要があり誰を基本スタッフとして誰を加配職員にするかの分別が重要です

(対象職種)(資格者)
理学療法士等理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士
児童指導員等児童指導員もしくは「強度行動障害支援者養成研修(基礎)」等
その他従業者一般指導員、障害福祉サービス経験者(※経過措置あり)、看護職員等

 まず「児童指導員等加配加算」を算定するために候補者となる加配職員のリストアップを行なってください
 注意点は「保育士」を「児童指導員等」に入れないことです
 候補者が「理学療法士等」か「児童指導員等」か「その他従業者等」に入るかどうか検討してください。ただ自治体によっては例外的な措置もあるのでお気をつけください

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※注意点
児童発達支援管理責任者欠如の場合、児童指導員等加配加算は算定できません。

※「児童指導員等加配」(児童指導員等)のオススメの取得方法
児童指導員にあたる資格を保持しない「その他従業者」であっても、強度行動障害支援者養成研修(基礎)を修了することで高い単位数で配置することが可能です。講義と演習の2日間の開催ですので比較的取得しやすい修了書です。

条件2:常勤換算1以上配置する

【障がい福祉事業(運営)】児童指導員等加配加算の基本

「児童指導員等加配加算」を算定するには、基準の上で必要となる人員数に加えて常勤換算で1名以上のスタッフを追加する必要があります
スタッフの頭数ではありません

<常勤数1以上の加配の例>
・保育士2名(基本人員)+常勤職員1名(常勤1)
・児童指導員等2名(基本人員)+パート職員2名(常勤0.5×2=1)

 「児童指導員等加配加算」を算定するには、人数ではなく常勤換算して1以上のスタッフの追加が必要です
 従って複数人の組み合わせにより算定も可能ですしパート職員を追加で配置しても問題ありません

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条件3:個別支援計画の中に位置づける

【障がい福祉事業(運営)】児童指導員等加配加算の基本

「児童指導員等加配加算」を算定するには、スタッフを追加してまで常時見守りが必要な手厚い支援が欠かせないを記録し、どのように対応するかの計画を事前から立てておくことが望ましいです

<個別支援計画における書き方>
・スタッフを加配してどのような支援を子供と家族にするか
・どれくらいの時間をかけて支援を行うか
・連続して利用を休まれた場合に利用の環境をどのように変えて対応するか
・利用を休まれた場合誰と連携を取るか

<※個別支援計画の注意点>
・加配を前提とした個別支援計画に対する利用者の同意を得ておいてください
・個別支援計画における支援の実施状況がモニタリングの対象になるのでご確認ください

 「児童指導員等加配加算」の算定は「常時見守りが必要な」児童に対してなされるのが適正であり、それには個別支援計画を作成する段階で支援方針を固めておく必要があります
 またスタッフの追加により支援体制も異なるので、お子様のご家族に同意を得てもらうことも大切です。

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条件4:適正に請求する

【障がい福祉事業(運営)】児童指導員等加配加算の基本

「児童指導員等加配加算」を取得するには、事業所の体制に応じた対象職種を特定した請求が求められます
この記事では頻度の多い「多機能型」で「センター以外」/「重症心身障害児以外」の条件でご説明します。

(対象職種)定員10以下定員11~20以下定員21以上
理学療法士等18712575
児童指導員等1238249
その他従業者906036

<請求の例>
・理学療法士を配置する定員10名以下の事業所:187単位×10円/単位=1870円/児童1人
・その他従業者を配置する定員10名以下の事業所:90単位×10円/単位=900円/児童1人

 「児童指導員等加配加算」を算定する時に必ず対象職種に応じた請求を致しましょう
 よくある間違いとして別の職種の請求をして返金になったケースがあります
 従業員のシフト表を確認し、基本人員+加配職員をしっかり分けて管理しておけば請求ミスは少なくなります

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児童指導員等加配加算の「注意点」活用法とは?

「児童指導員等加配加算」を算定する上で気をつけたいのは、どの職種のスタッフを加算対象にした方が全体で最適化できるかという点です

<対象職種による請求額の差>
以下の表を参照すると理学療法士を加配した場合と、その他従業者の加配とでは1日して約1万円、1ヶ月にして約20万円程度の差が生まれます。

(対象職種)加算単位単価人数請求額
理学療法士等187101018,700
その他従業者9010109,000

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 「児童指導員等加配加算」を算定して請求額を多くしたいですが、算定の仕方をめぐって監査指導の時にトラブルになりやすいと聞いております。
 児童系の障害福祉サービス特有の人員配置を踏まえて「児童指導員等加配加算」を算定する際に、どのような注意点を踏まえればいいのか解説してもらえるでしょうか?

  「児童指導員等加配加算」を算定してトラブルにならないためには、サービス提供時間と常勤換算について理解する必要があります
 特に難しいのは保育士か児童指導員を配置するかで加算の検討をする時です
 雇用契約や人件費との関係もあり事業者の責任者はしっかりと管理する必要があります。

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サービス提供時間と営業時間と常勤

【障がい福祉事業(運営)】児童指導員等加配加算の基本

「児童指導員等加配加算」は常勤換算のスタッフ配置で計算しますので、常勤時間も減らせばスタッフの1日の勤務時間が短くなり人件費等の効率化ができて加算が取得しやすくなります

<サービス提供時間と営業時間の関係>
営業時間    :定款に記してある事業所を開所している時間です
サービス提供時間:利用者にサービス提供をする時間です

<営業時間と常勤換算の関係:どこまで短縮できるの?>
児童系の障害福祉事業では6時間未満の営業時間だと開所時間減算が適用されます。
→それ故常勤時間は1日6時間以上で、一般的な基準における週32時間以上を満たす時間(※例えば1日6.5時間)。

<サービス提供時間と常勤換算の関係:何人入ればいいの?>
任意に設定できるサービス提供時間ですが、指定基準で2名以上その時間帯を通じて配置すれば大丈夫です。
→1名常勤は決まっているので、追加で1名パートでサービス提供時間だけ配置すれば基本基準は満たせます(※加配加算の条件は満たしていません)。

 つまり常勤換算の基準の時間を減らせば、「児童指導員等加配加算」の対象者を追加で配置する時間も短くなり人件費も抑えられます(※加算額は同じです)
 保育士の人材不足が言われている中でパートを活用していかに支援を充実させて経費をかけず加算を取得するには常勤換算の理解と提供時間の意味を理解する必要があります

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常勤換算で加配すれば良い意味とは?

【障がい福祉事業(運営)】児童指導員等加配加算の基本

「児童指導員等加配加算」のポイントはスタッフの頭数ではなく1ヶ月を通して常勤換算数の1以上を配置すればいい点にあります。

<常勤換算による計算のポイント>
・毎日のサービス提供時間に配置する必要はない
・必ずしも子供に対する支援をする必要もない

 「児童指導員等加配加算」を算定するためにスタッフを追加する時は、1ヶ月トータルで常勤換算1以上増えていれば大丈夫です
 また常に見守りが必要な子供のご家族への指導も重要な支援ですので、子供への支援に加えて追加スタッフがご家族にサービス提供することも可能になります。

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その他の従業者区分の特殊性

【障がい福祉事業(運営)】児童指導員等加配加算の基本

「児童指導員等加配加算」を算定する対象職種は「理学療法士等」or「児童指導員等」or「その他の従業者」ですが、この「その他の従業者」だけ特別な計算に該当する時に該当いたします。

<「その他の従業者」が該当する場合>
(保育士+児童指導員だけの合計数)- 基準人数 ≧ 1

 つまり児童指導員等を配置して加算条件の常勤換算1をクリアしていても、その他従業員の配置がなければ常勤換算1を満たさない場合は「その他の従業者」に該当いたします
 令和3年の報酬改定から「児童指導員等加配加算」が厳格化して保育士や児童指導員等で常勤換算1を満たさない場合は、任意で対象職種を選定できるわけでなく「その他の従業者」枠に限定されてしまいます

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パート配置における職種の特定

【障がい福祉事業(運営)】児童指導員等加配加算の基本

「児童指導員等加配加算」の算定にあたり、保育士等と児童指導員の合計で常勤1以下なら「その他の従業者」区分に該当とわかりましたが、ではその両者の合計が常勤1以上ならどうなるのでしょうか

<基本>
・保育士等を常勤1配置  →「理学療法士等」の区分
・児童指導員等を常勤1配置→「児童指導員等」の区分

<応用>
・理学療法士0.5+児童指導員0.5 → 児童指導員
・保育士0.8+児童指導員0.2   →児童指導員
・保育士0.2+児童指導員0.8   →児童指導員

 理学療法士等か児童指導員等の選択ですが、どちらか一方だけで常勤1を超えていると判断は難しくありません
 注意すべきは両者が混合している場合で、その場合は加算単位の低い下位の職種が適応されます
 ただし自治体によって解釈が変わる可能性があるので気になる方は自治体にお問合せいただければと思います。

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<児童指導員等加配加算の上位/下位>
理学療法士等 > 児童指導員 >その他の従業者
※加算単位の高い職種が上位、低い職種が下位と判断されます。

シフト最適化の戦略とは

【障がい福祉事業(運営)】児童指導員等加配加算の基本

「児童指導員等加配加算」の算定にあたりシフトの最適化を考えるにあたっては加配職員を常勤で入れるかパートで入れるかの判断がポイントです。

<加配職員を常勤で入れる場合>
加算単位の高い職種を加配職員に選ぶ
→例)保育士2名+児童指導員1名:保育士を加配職員にする

<加配職員をパートで入れる場合>
「その他の従業者」を入れて基準の常勤1にならないようにし「理学療法士等」を選ぶ
→例)加配職員に保育士を常勤1→「理学療法士等」を選ぶ

 児童指導員等加配加算のシフトの最適化は、スタッフ配置の全体を俯瞰していないと難しい側面があり、特にパートを活用する場合は悩むところです
 自治体によって解釈も異なり監査指導の時にトラブルになる可能性があるので、初めに児童指導員等加配加算を算定する時は常勤職員を追加で配置することをお勧めいたします

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まとめ

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 「児童指導員等加配加算」のについて勘違いしていた部分もあり、よくわかり安心いたしました。ありがとうございます。
 そして児童系の障害福祉特有の人員配置の計算の仕方があり、正直ちょっと難しかったです。ただ常勤職員1名の加配はわかりやすいので開業時期はそのように配置したいと思います

 児童系障害福祉の人員配置は利用者数に応じて変化せず、基本はサービス提供時間にスタッフの頭数を揃えておくことが重要です
 ただ加配加算を取得するとなると常勤換算での全体の計算が求められるので特にパートを利用して「児童指導員等加配加算」を取得しようと考えられる場合はご注意ください

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戸根行政書士事務所からのお知らせ

まとめ:児発・放デイの相談支援系の加算の一覧
1 事業所内相談支援加算:事業所内で個別/グループに相談援助を行う(月に1回)
2 家庭連携加算:自宅訪問をして本人/家族に相談援助を行う(月に4回)
3 関係機関連携加算:関係機関と連携して相談援助を行う(月に1回)

<スタッフ配置のパターンを解説>
・【基本】これだけは覚えておきたい!児童系の人員配置の基本
・【基本】基準職員「営業時間を通じての配置」とは?
・【必見】児童系多機能型の人員配置について
・【確認】児童指導員等加配加算と適正なスタッフの配置について

<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ

<スタッフ配置に関する加算>
・【基本】児童指導員等加配加算とは?取得条件や注意点も解説
・【注意】児童指導員等加配加算と従業員シフト配置の可否について解説
・【確認】特別支援加算とは?条件やおすすめ活用法も解説
・【お勧め】専門的支援加算とは?条件や注意点も解説

<配慮を必要とする児童支援の加算>
・【新設】個別サポート加算とは?条件や注意点を解説
・【基本】「事業所内相談支援加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「家庭連携加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「関係機関連携加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントも解説
・【応用】「強度行動障害児支援加算」とは?取得条件やトラブル事例も解説

<監査指導のトラブルにならないための対策>
・【注意】開所時間減算とは?ポイントや注意点を解説
・【注意】定員超過利用減算とは?条件や気を付ける点を解説
・【基本】延長支援加算について徹底解説!条件や注意点など
・【まとめ】放デイ特有の送迎加算とは?学校送迎の注意点も解説
・【注意】放デイ限定の欠席時対応加算とは?利用時間30分以内でもOK
・【基本】放デイの学校休日等の支援の注意点!トラブル回避のポイント
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

<実地指導のための対策>
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!間違えない対策を解説
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!②気になる論点の解説

<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ

<事業所管理の健全化に努める>
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】サービス提供時間の適正な設定とは?人件費や報酬単位とのバランス

<年度ごとの義務化への対応>
・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案
・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

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