サービス管理責任者について

サービス管理責任者とは?

サービス管理責任者(=サビ管)は、障害福祉サービスの提供に関係する「サービス管理を行う者」を言います。

・利用者に対するアセスメントの作成
・個別支援計画の策定・評価
・支援サービスに関わる担当者との連絡調整

サービス管理責任者への道

要件

下記の「①実務経験」と「②研修受講要件」の両方を満たさないといけません。

①実務経験とは

1.相談支援業務と2.直接支援業務の実務経験を満たす必要があります。

1. 相談支援業務
日常生活を営むのに支障がある障がいの方に対して、相談に応じて助言・指導する。
対象事業はこちらをご覧ください

2. 直接支援業務
日常生活を営むのに支障がある障がいの方に対して、入浴等の介護や生活向上のための訓練などを行う。
対象事業はこちらをご覧ください

そして実務経験の要件を満たすためには、これまでの就業先にお願いし、「実務経験証明書」を作成して証明しなければいけません。
候補者の①〜③の条件によって変わります。

①資格なし

(1相談支援業務)(2直接支援業務)
5年かつ900日8年かつ1440日

②有資格者

社会福祉主事任用資格/ ヘルパー2級以上/ 児童指導員任用資格/ 保育士

(1相談支援業務)(2直接支援業務)
5年かつ900日5年かつ900日

③国家資格者
医師、保健師、看護師/ OT、PT、ST/ 社会福祉士/ 介護福祉士/ 精神保健福祉士/ あんま、はり、きゅう、柔整師/ 視能訓練、義肢装具、歯科衛生士/ 栄養士、管理栄養士

(1相談支援業務)(2直接支援業務)
3年かつ540日かつ「国家資格による業務に3年以上」3年かつ540日かつ「国家資格による業務に3年以上」

②研修受講要件とは

次の①「相談支援従事者初任者研修」と②「サービス管理責任者等研修」の研修の両方を納めて、2年以上の実務経験を経て③「サービス管理責任者等実践研修」を受講しないといけません。(※研修は別々にあり受講の前後は問いません)

①:相談支援従事者初任者研修(2日程度)

②:サービス管理責任者等研修(共通カリキュラム)

③:サービス管理責任者等実践研修(過去5年以内に2年以上の実務経験)

平成31年度以前は、該当する障がい福祉サービスの分野に合わせた研修の終了が必要であったが、その制度が廃止され共通カリキュラムとなったので、以前に特定の分野の研修を終えている方は共通カリキュラム修了者とみなされます。

サービス管理責任者の変更

サービス管理者がやむを得ない理由を除いては、上の①と②の研修を受講していないと、変更が認められません。
よって「研修受講済者」を雇用する必要があります
人事異動、定年退職などの理由は不可

【やむを得ない理由】
・サービス管理責任者が死亡、失踪した場合
・サービス管理責任者が急遽退職または病気や怪我などにより急慮休職した場合
・その他事前に予期できないことが生じた場合

サービス管理責任者の不在

サービス管理人不在の減算

サービス管理責任者が指定基準を満たしていない場合「減算」の処分の対象になります。「減算」の期間の計算は次のとおりです。
「当月の末日」において、人員基準を満たすに至っている場合は除外される

1.「人員欠如した月のその翌々月」から「人員欠如が解除されるに至った 月」まで、基本報酬における利用者全員の70%を算定(=30%減)

2.「減算が適用される月」から連続して5ヶ月以上に渡り基準に満たない状況が続いた場合、減算が適用された月から5ヶ月目から基本報酬における利用者全員の50%を算定(=50%減)

サービス管理人不在の減算→個別支援計画未作成減算

またサービス管理責任者が十分揃っていない時は、その仕事の一つである「個別支援計画」の作成もする事ができないので、人員未達成の「減算」だけでなく、同時に「個別支援計画未作成減算」も共に算定しなければならない時もあります。

1.「個別支援計画」が作成されずサービス提供があった場合、基本報酬における利用者全員の70%を算定(=30%減)

2.「減算が適用される月」から連続して3ヶ月以上、「個別支援計画」が未作成の場合、3ヶ月目から「当該状況が解消されるに至った前月」まで基本報酬における利用者全員の50%を算定(=50%減)

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