目次
サービス管理責任者とは?
サービス管理責任者(=サビ管)は、障害福祉サービスの提供に関係する「サービス管理を行う者」を言います。
・個別支援計画の策定・評価
・支援サービスに関わる担当者との連絡調整
サービス管理責任者への道
要件
下記の「①実務経験」と「②研修受講要件」の両方を満たさないといけません。
①実務経験とは
1.相談支援業務と2.直接支援業務の実務経験を満たす必要があります。
1. 相談支援業務
日常生活を営むのに支障がある障がいの方に対して、相談に応じて助言・指導する。
→対象事業はこちらをご覧ください
2. 直接支援業務
日常生活を営むのに支障がある障がいの方に対して、入浴等の介護や生活向上のための訓練などを行う。
→対象事業はこちらをご覧ください
候補者の①〜③の条件によって変わります。
①資格なし
(1相談支援業務) | (2直接支援業務) |
5年かつ900日 | 8年かつ1440日 |
②有資格者
社会福祉主事任用資格/ ヘルパー2級以上/ 児童指導員任用資格/ 保育士
(1相談支援業務) | (2直接支援業務) |
5年かつ900日 | 5年かつ900日 |
③国家資格者
医師、保健師、看護師/ OT、PT、ST/ 社会福祉士/ 介護福祉士/ 精神保健福祉士/ あんま、はり、きゅう、柔整師/ 視能訓練、義肢装具、歯科衛生士/ 栄養士、管理栄養士
(1相談支援業務) | (2直接支援業務) |
3年かつ540日かつ「国家資格による業務に3年以上」 | 3年かつ540日かつ「国家資格による業務に3年以上」 |
②研修受講要件とは
次の①「相談支援従事者初任者研修」と②「サービス管理責任者等研修」の研修の両方を納めて、2年以上の実務経験を経て③「サービス管理責任者等実践研修」を受講しないといけません。(※研修は別々にあり受講の前後は問いません)
①:相談支援従事者初任者研修(2日程度)
②:サービス管理責任者等研修(共通カリキュラム)
③:サービス管理責任者等実践研修(過去5年以内に2年以上の実務経験)
サービス管理責任者の変更
サービス管理者がやむを得ない理由を除いては、上の①と②の研修を受講していないと、変更が認められません。
よって「研修受講済者」を雇用する必要があります。
※人事異動、定年退職などの理由は不可
・サービス管理責任者が死亡、失踪した場合
・サービス管理責任者が急遽退職または病気や怪我などにより急慮休職した場合
・その他事前に予期できないことが生じた場合
サービス管理責任者の不在
サービス管理人不在の減算
サービス管理責任者が指定基準を満たしていない場合、「減算」の処分の対象になります。「減算」の期間の計算は次のとおりです。
※「当月の末日」において、人員基準を満たすに至っている場合は除外される。
サービス管理人不在の減算→個別支援計画未作成減算
またサービス管理責任者が十分揃っていない時は、その仕事の一つである「個別支援計画」の作成もする事ができないので、人員未達成の「減算」だけでなく、同時に「個別支援計画未作成減算」も共に算定しなければならない時もあります。