【児発/放デイ】重度心身障害児への支援の人員配置は?シフトの注意点を解説!

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 児童発達支援と放課後等デイサービスを運営していますが、重度心身障害児への支援に特化した事業所ですただ普通の児発と放デイと違って、重度心身障害児への支援は特別なルールが多く、特に人員配置について不安です
 そこでお尋ねしたいのですが、重度心身障害児型の児発と放デイの人員配置のポイントと注意点を、詳しく教えていただけますでしょうか?

  児発と放デイの中でも重度心身障害児型は支援にも一層の配慮が必要で、特別なルールが多く運営が難しいです
 もし重度心身障害児型の児発と放デイに実地指導が入りトラブルが起こると、返金等はおろか地域の社会資源を失う大変なことになります。
 この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。

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  1. 重度心身障害児型の児発/放デイの制度の概要がわかります
  2. 重度心身障害児型の児発/放デイの人員配置の注意点がわかります
  3. 重度心身障害児型の児発/放デイの加算算定の注意点がわかります


         ★★★記事執筆者のご紹介★★★
 この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました
 戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください

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重度心身障害児への支援の人員配置は?シフトの注意点を解説!

しっかり解説いたします

 児童発達支援と放課後等デイサービスの障害福祉事業の中でも、重度心身障害児への支援事業は特別であり、特に人員配置やシフトパターンの組み方は特殊で注意が一層必要になってきます

(利用定員)(児発:単位)(放デイ:単位/授業)(放デイ:単位/休業)
5人2,098単位1,756単位2,038単位
6人1,757単位1,467単位1,706単位
7人1,511単位1,263単位1,466単位
8人1,326単位1,108単位1,288単位
(職種)(配置条件)
嘱託医1人以上。事業所不在でも問題はない
必要があれば治療ができる状態にある。
看護職員1人以上。営業時間を通じての配置。
児童指導員
又は保育士
1人以上。営業時間を通じての配置
機能訓練担当職員1人以上。機能訓練を行う時間帯のみ配置。
児発管1人以上。営業時間を通じての配置。

<児発・放デイ:重度心身障害児への支援の注意点>
・基本的には重心児のみ受け入れて、毎日定員内で運営する
定員超過は原則、可能ではない
・人員配置は、基本的に「営業時間を通して」配置する
・通常に比べて看護職員と機能訓練担当職員が多い
・送迎業務の報酬は既に基本報酬単位に含まれている

報酬例:重心児5名/20日利用
2,098単位 × 10円/単位 × 5人 × 20日 =2,098,000円

比較例)通常障害児10名/20日利用
885単位 × 10円/単位 × 10人 × 20日 =1,770,000円

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 重度心身障害児型の児発/放デイの制度概要についてわかりました。
 ただ実際に実地指導に向けて間違いなく、重度心身障害児型の児発と放デイの人員配置を適切に行うために、どのようなポイントに注意したら良いでしょうか?

 重度心身障害児型の児発/放デイ運営のポイントは、注意点をよく理解して人員配置を適正にすることです
 また重度心身障害児型の児発/放デイに特有の加算の算定条件についても配慮を忘れてはいけません
 以下では重度心身障害児型の児発/放デイ運営に欠かせない、人員配置や加算算定の注意点をわかりやすく説明いたします。

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重度心身障害児型の運営のポイント

手とハートと支援

 重度心身障害児への児童発達支援と放課後等デイサービスは、通常の児発や放デイより従業員の配置を強化して、重い障害を持つ児童への支援を行います。それゆえ報酬単位や収入も高く、減算にならないように注意が必要です

<重度心身障害児の児発・放デイの人員配置の注意点>
土曜日も開業されている場合は月〜金の常勤職員は土曜日に配置できない
有給を取得する職員がいても代わりの別の職員を配置する
・看護職員と機能訓練担当職員の兼務は、機能訓練の内容により可否が分かれる
・管理者と児童指導員の配置時間を分けて管理する(※各々の自治体に要確認)
・機能訓練担当職員の配置は、訓練作業時間のみで大丈夫(→営業時間を通じて配置する必要なし)

重度心身障害児の事業の定員超過の注意点
通常の児発/放デイのように定員超過が生まれれば1人加配すれば営業できるというわけではなく、重度心身障害児は定員超過しての児童の受け入れは原則できないことにご注意ください

 重度心身障害児型の児発と放デイは土曜日を開業すると、それぞれの必要な職種で常勤時間の職員が追加で1人必要になります。
 また定員超過に関しては原則認められていないので、受け入れ日を調整するか日曜日の開業を検討いたしましょう
 社会資源である重度心身障害児型は貴重なので、定期的に定員変更の検討をされることをお勧めいたします。

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各種の加算の算定の注意点

お金と書類と計算機

 重度心身障害児への児童発達支援と放課後等デイサービスは、重い障害をお持ちの児童への支援に特化いたします。それゆえ各種加算も通常よりも算定基準が高く複雑なので加算算定に注意が必要です

<重度心身障害児の児発・放デイの加算取得の注意点>
・「児童指導員等加配加算」は1日単位で常勤1以上の配置かつ一ヶ月を通して常勤1以上の配置(※各々の自治体に要確認)
・「送迎加算」は基準職員に加えて1人以上の追加配置をする
・「医療連携体制加算」は算定することができない

 よく見る間違いとしては、追加人員を配置せず重度心身障害児型で「送迎加算」を取得しているケースです。
 また看護師が常時いるからと言って、「医療連携体制加算」を算定することは出来ないので、お気をつけください
 基本的に重度心身障害児型は取得できる加算が少なく、加算よりは基本報酬を受けるに値する適切な運営ができているか、注意をすることが大切です。

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ひとまず今できることとは?

書類の中で助けを求める

 重度心身障害児への児童発達支援と放課後等デイサービスは、障がいの程度が重い児童に対して送迎から療育支援、そして医療や機能訓練までトータルで支援することになるので、児童の安全確保と、複雑な支援体制全体をコントールすることが大切です

<重度心身障害児の児発・放デイ運営のポイント>
・各種の従業員の不在を防ぎ、営業時間を通じた配置をしましょう
・定員超過を避けるため児童受け入れ計画を立てておきましょう
・送迎児には児童の安全確保に注意を徹底的に向けましょう
・サービス提供記録に医療ケアの内容は詳細に記しましょう

 まずやはり重度心身障害児型の児発と放デイで見直していただきたいのは、時間単位でのシフトと出勤簿が適正であるかです
 あと重度心身障害児型に送迎は欠かせませんので、令和6年度からの安全確保の義務化を忘れないよう注意してください
 加えて重度心身障害児型は虐待の疑いをかけられないよう、保護者には丁寧に説明し、やむをえない場合は理由をまとめて個別支援計画に記載ください。

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まとめ

「就労定着支援」事業を活用しよう!収益アップのメリットを解説します

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 重度心身障害児型の児発/放デイの人員配置と加算について詳しく分かりました。ありがとうございます。
 定員に注意しつつ、人員配置について特に注意して見直してみたいと思います

 重度心身障害児型の児発/放デイは一般的な事業とは違い、「営業時間を通じて」の配置が求められ、土曜を開業していると人員確保が難しくなります
 また配置する職種も多様でそれぞれの適切な出勤体制を日々管理しないといけません その他にも重度心身障害児型の児発/放デイに特有の加算の算定要件もあることから、今一度根拠書類等を見直してみましょう
 大切な社会資源である重度心身障害児型の児発/放デイをトラブルなく運営し、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。

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戸根行政書士事務所からのお知らせ

<スタッフ配置のパターンを解説>
・【基本】これだけは覚えておきたい!児童系の人員配置の基本
・【必見】児童系多機能型の人員配置について
・【確認】児童指導員等加配加算と適正なスタッフの配置について
・【応用】重度心身障害児への支援の人員配置は?

<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ

<スタッフ配置に関する加算>
・【基本】児童指導員等加配加算とは?取得条件や注意点も解説
・【注意】児童指導員等加配加算と従業員シフト配置の可否について解説
・【確認】特別支援加算とは?条件やおすすめ活用法も解説
・【お勧め】専門的支援加算とは?条件や注意点も解説

<配慮を必要とする児童支援の加算>
・【新設】個別サポート加算とは?条件や注意点を解説
・【基本】「事業所内相談支援加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「家庭連携加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「関係機関連携加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントも解説
・【応用】「強度行動障害児支援加算」とは?取得条件やトラブル事例も解説

<監査指導のトラブルにならないための対策>
・【注意】開所時間減算とは?ポイントや注意点を解説
・【注意】定員超過利用減算とは?条件や気を付ける点を解説
・【基本】延長支援加算について徹底解説!条件や注意点など
・【まとめ】放デイ特有の送迎加算とは?学校送迎の注意点も解説
・【注意】放デイ限定の欠席時対応加算とは?利用時間30分以内でもOK
・【基本】放デイの学校休日等の支援の注意点!トラブル回避のポイント
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

<実地指導のための対策>
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!間違えない対策を解説
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!②気になる論点の解説

<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり

<事業所管理の健全化に努める>
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント

<年度ごとの義務化への対応>
・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案
・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【令和5年度】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
・【令和6年度】感染対策委員会とは?運営規定の書き方から記録書類まで
・【令和6年度】業務継続計画(BCP)とは?書き方から研修・訓練実施方法まで
・【令和6年度】児発/放デイ:送迎車両の安全装置の設置義務化等とは

<年度ごとの義務化への対応>
・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案
・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【令和5年度】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
・【令和6年度】感染対策委員会とは?運営規定の書き方から記録書類まで
・【令和6年義務】業務継続計画(BCP)とは?書き方から研修・訓練実施方法まで

<障害福祉事業は儲かるのか!?様々な統計データを解説>
・【令和5年】障害福祉事業の収支状況は?儲かるのか、どのサービスが好調か解説

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