福祉専門職員配置等加算が変わった!作業療法士の活用事例あり

令和3年の報酬改定にて「福祉専門職員配置等加算」はどのように変わったのでしょうか?

「福祉専門職員配置等加算」は障がい福祉事業の経営を安定させるために、取得しやすい加算として知られています。


でも、その「福祉専門職員配置等加算」が令和3年度の報酬改定で一部変更があったのですが、どのように変わったのでしょうか?


この記事を読めば、「福祉専門職員配置等加算」の変更内容がわかると同時に、そこから活用事例を通して事業拡大のヒントを得ることができます


弊所は障がい福祉事業所さまとお付き合いしていますが、多くの事業所さまは「福祉専門職員配置等加算」に関してその内容変更は知っておられます。

けれども、そこから今回の報酬改定全体を俯瞰して、事業拡大しやすい傾向にまで視点が向いているところは少ない印象です。

本日はそうした事業拡大を目指す障がい福祉事業所さまにとっても有益な情報をお伝えしたいと思います。

福祉専門職員配置等加算が変わった!

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

「福祉専門職員配置等加算」に算定される有資格者に作業療法士が加わりました。

福祉専門職員配置等加算(I) 15単位/日

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

・職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の35以上ある場合に加算する。

福祉専門職員配置等加算(II) 10単位/日

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

・職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師である従業者の割合が100分の25以上ある場合に加算する。

作業療法士の資格取得方法

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

「福祉専門職員配置等加算」の算定に必要な有資格者に作業療法士が増えたということで、現在のスタッフでその資格取得できれば、更なる加算が期待できるかもしれません。

そこで作業療法士の資格取得方法をお伝えいたします。

国家資格の受験資格

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

作業療法士になるには国家試験に合格しないとなりません。

そして重要なのが、その前提として「作業療法士養成校を卒業している」(もしくわ卒業見込み)ことが条件となる点です。

その作業療法士の養成校は、専門学校や大学など全国に約128校あって、標準的な修養年数は3年または4年とされています。

それゆえに作業療法士になるために、ただ国家試験に合格すればいいだけでなく、養成学校を卒業していないといけません。

そこで作業療法士を目指しても、養成学校を卒業していない場合、かなりハードルが高いです。

国家試験の合格率

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

作業療法士の国家試験は毎年2月に実施され、筆記試験と口述試験があります。

ただ、注目すべきは2021年度の試験の合格率は81.3パーセントであった点です。

これはかなりの高確率です。

というのも理由があって、国家試験の内容はほとんど養成学校で学んだ内容から外れないからでした。

作業療法士の仕事内容

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

それではこのような国家試験に合格して取得した作業療法士の仕事内容はどのような者でしょうか。

作業療養士の仕事内容は、利用者が自分らしく生きるために日常生活の様々な作業に焦点を当てた治療・指導・援助であり、大きく分けると以下の能力の維持・改善です。

・基本的動作能力:運動、感覚・知覚、心肺や精神、認知機能

・応用的動作能力:食事やトイレ、家事など、日常生活で必要とされる活動

・社会的適応能力:地域活動への参加、就労、就学、趣味活動など

作業療法士のオススメの活用事例

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

これまで作業療法士の資格取得方法や仕事内容を確認してきましたが、「福祉専門職員配置等加算」との組み合わせを考える上で次のことがわかります。

作業療法士の国家試験の合格率は高いが養成学校を3〜4年通う必要があり、既存のスタッフに資格取得を勧めるのは難しい

しかしわずか10〜15単位の加算を取得するために、わざわざ作業療法士を新規で雇用することは割に合いませんよね

そこで作業療法士を迎え入れることで、事業所のサービス全体が成長する戦略を描く必要があります。

基本報酬IIIかIVを選択した就B

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

令和3年の報酬改定で就労継続支援B型は、平均工賃月額に左右されない「就労・生産活用による報酬体系」(III or IV)を選択することができるようになりました。

そしてその報酬体系における「地域協働加算」では、農業との連携や公園の清掃など、地域と協働して支援することが求められます。

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

ここで注目すべきポイントは、作業療法士の仕事内容の内の「社会的適応能力」の維持・改善でしょう。

作業療法士は、利用者さまの自分らしい生活形成のために、地域活動への参加、就労、就学、趣味活動などを支援いたします

そこでこのように「就労・生産活用による報酬体系」(III or IV)を選択している場合、地域協働加算などの算定も踏まえれば、作業療法士の存在はそうした事業所の活動に好循環をもたらします。


作業療法士の働きのおかげで、利用者さまが地域活動や生産活動に積極的になれば、工賃収入も安定し、事業所の経営拡大の基盤を築いていくことができます。


それゆえに作業療法士を生活指導員等に加えれば、人件費はかかりますが、「福祉専門職配置等加算」を算定できる上に、事業所全体の収益向上に影響を及ぼす可能性があります。

まとめ

福祉専門職員配置等加算 作業療法士

「福祉専門職配置等加算」の変更で得する事業所さま

・地域活動や生産活動に力を入れていて、従業員の新規募集をしている事業所さま


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