【基本】福祉・介護職員特定処遇改善加算とは?条件・注意点をわかりやすく解説

icon image

 障がい者福祉事業をしていて処遇改善加算(I)を取得しているのですが、これから追加して特定処遇改善加算の取得を現在検討しております
 特定処遇改善加算を取得すると要件がより厳しくなり心配しているのですが、「福祉・介護職員特定処遇改善加算」を取得するための条件や注意点をわかりやすく教えてもらえるでしょうか?

 障害福祉業界は優秀な職員の確保が課題であるため賃金増加に役立つ加算は必須とも言えます
 そこで一般の処遇改善に加え特定処遇改善の取得を目指される方もいると思いますが、近年処遇改善の取得に関して実地指導でトラブルになりやすいです
 この記事では事業者様の理解の一助になるように、「福祉・介護職員特定処遇改善加算」に関して以下のような内容がわかるように説明いたします。。

icon image

  1. 「福祉・介護職員特定処遇改善加算」の取得基準がわかります
  2. 「福祉・介護職員特定処遇改善加算」を取得する時の注意点がわかります
  3. 「福祉・介護職員特定処遇改善加算」の疑問や不安が解消される

目次

「福祉・介護職員特定処遇改善加算」の「条件」とは?

福祉・介護職員特定処遇改善加算とは?条件・注意点をわかりやすく解説

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」は、普通の処遇改善加算の取得要件をより厳密にした上位バージョンであるとご理解ください。
処遇改善(I)から(III)を取得していることが前提になります

<福祉・介護職員等特定処遇改善加算について>
処遇改善加算の(I)から(III)までのいずれかを取得している事業所が、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行なっていて、その内容をホームページへの掲載等の「見える化」を行なっている場合に取得できる加算です

※特定処遇改善加算の「見える化」とは
ホームページへの掲載等により公表することです。具体的には、原則として障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載します

(区分)(加算率)(備考)
特定処遇改善加算(I)所定単位の1.3%福祉専門職員等配置加算あり
特定処遇改善加算(II)所定単位の1.0%福祉専門職員等配置加算なし

icon image

 「福祉・介護職員特定処遇改善加算」の概要と報酬単位は理解することができました。「福祉専門職員等配置加算」の有無でカテゴリーが変わるのですね
 ただ特定処遇改善の計画書式を見ていると難しそうな書式や計算式が出てくるのですが、加算の取得条件を細かく教えてもらえるでしょうか?

  「福祉・介護職員特定処遇改善加算」も自治体へ、計画・実施期間・実施方法を届出する必要があります
 よくある間違いとして処遇改善の条件を単純に厳しくすればいいと思ってしまう点です
 それでは「福祉・介護職員特定処遇改善加算」を算定するための基準をしっかり説明したいと思います。

icon image

前提:スタッフを3パターンに分類して分配率を決める

福祉・介護職員特定処遇改善加算とは?条件・注意点をわかりやすく解説

「福祉・介護職員特定処遇改善加算」と一般の処遇改善が異なる点は、その前提として分配率を決めるために「賃金改善を行うスタッフ」を3パターンに分類することです
必ずしも全てのグループに分配する必要はありません

(分類)(定義)
「障害福祉人材」福祉・介護職員、サビ管、児発管理等
「経験・技能のある障害福祉人材」「障害福祉人材」の中で一定の技能があり同時に経験のある者
「その他の職員」「障害福祉人材」以外の者

<「経験・技能のある障害福祉人材」について>
 基本的には勤続年数10年以上の社会福祉士等とされていて、その基準をもとに事業所ごとに任意で定義することが可能です。

<「社会福祉士等」とは?>
・介護福祉士/社会福祉士/精神保健福祉士/保育士
・心理指導担当職員(公認心理師含む)
・サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者

<勤続年数10年以上とは?>
・勤続年数の計算は同一法人だけでなく他法人や医療機関等での経験も通算できる
・10年未満の勤続年数でも事業所内の能力評価・等級システムにより該当ありとみなすことができる

 「経験・技能のある障害福祉人材」の定義に関して社会福祉士がいない場合や最近開業した場合は、必ずしも設定する必要はありません
 気をつけるポイントはもし「経験・技能のある障害福祉人材」グループを設定しない場合、理由をしっかり計画書に明記することです監査指導の時にトラブルになるのでお気をつけください

icon image

条件1:1人が月額8万円以上の賃金改善もしくは年額440万円以上

福祉・介護職員特定処遇改善加算とは?条件・注意点をわかりやすく解説

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を取得するには、「経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人が賃金改善により月額8万円以上、もしくは年額440万円以上になる必要があります。
小規模な事業所等はこの条件を満たす必要がない場合もあります。

<「年額440万円以上」のポイント>
・退職手当は含まなくていい
・処遇改善加算の手当は含む
・年度途中から加算を取得する場合、仮に12ヶ月勤務していたという仮定で計算する
・現に年額440万円以上の方がいれば充当できる
・社会保険料の事業主負担など法定福利費は含まない

<「月額8万円以上」のポイント>
・期間内の平均月額賃料が8万円以上
・現行の処遇改善に関する手当は含まない
・法定福利費の増加分を含めて判断できる

 「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の取得にはこのような一定額以上の賃金を受けるスタッフを立てられるかどうかがポイントになってきます
 「月額8万円以上」か「年額440万円以上」のどちらかのパターンを選択していただき、それぞれのルールを守って候補者を絞っていただければと思います。
 ただこの条件が適用されない例外的なケースもあるので、以下でご紹介いたします。

icon image

<例外的なケースについて>
・小規模事業所で加算額全体が少額である場合
・全体の賃金水準が低く、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
・これまで以上に事業所内の階層/役職/能力/処遇の明確化が必要になるため、規程の整備/研修・実務経験の蓄積に一定期間を要する場合

条件2:「経験・技能のある障害福祉人材」>「障害福祉人材」・「その他職員」

福祉・介護職員特定処遇改善加算とは?条件・注意点をわかりやすく解説

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を取得するには、「経験・技能のある障害福祉人材」の賃金改善の費用の見込平均額が、それ以外の職員の見込み額の平均を上回っている必要があります

(種別)(対象)(適用)
パターン1Aのみ賃金改善は全額
パターン2AとB賃金改善はA>B
パターン3AとBとC賃金改善はA>B>C(Bの半分以下)
(A:「経験・技能のある障害福祉人材」 B:「障害福祉人材」 C:「その他の職員」)

<平均賃上げ額の計算について>
・原則、常勤換算による人数で計算する
・「その他の職員」は実人数で計算することができるので労使の話し合いが必要になる
・全ての職員をどれかのグループに分けるので、賃金改善を行わない職員も平均額計算の母体に含める

  「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」のための賃金改善は一人ひとりに対しても可能ですし、グループごとに一律でも構いません
 ただ経営側の便宜上はグループごとに一律の方が計算しやすいし、労使の協議もスムーズになると言えます
 よく実地指導の時にトラブルになるのは平均賃上げの計算ですので間違えないようご注意ください

icon image

条件3:「障害福祉人材」≧「その他の職員」×2

福祉・介護職員特定処遇改善加算とは?条件・注意点をわかりやすく解説

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を取得するには、普通の「障害福祉人材」の賃金改善の費用の見込平均額が、「それ以外の職員」の改善見込額の平均の2倍以上である必要があります

(パターン)(比率)(判定)
パターン1B : C = 2 : 0.7
パターン2B : C = 1 : 0.4
パターン3B : C = 1 : 0.6×
(A:「経験・技能のある障害福祉人材」 B:「障害福祉人材」 C:「その他の職員」)

<「平均額の2倍」に該当しない例外>
・「その他の職員」の平均賃金額が「障害福祉人材」より低い場合、賃金改善額の比率を原則の1:0.5から例外的に1:1にすることも可能である
・ただし「その他の職員」の賃金改善後の年額が440万円を上回ってはいけません

 「障害福祉人材」と「その他の職員」の賃金改善には明確な比率が求められる点にご注意ください
 それゆえに「その他の職員」の賃上げを検討する場合は、平均賃金改善額だけでなくグループごとの正確な平均賃金額も記録しておく必要があります
 「その他の職員」の賃金改善はこのように制約も多いのでしっかりと労使交渉することをお勧めいたします。。

icon image

条件4:職場環境等要件を複数設定する

福祉・介護職員特定処遇改善加算とは?条件・注意点をわかりやすく解説

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を取得するには、職場環境等要件の中の6つの区分から3つ選択肢、各区分の取り組みを1つ以上行う必要があります

<職場環境等要件の6つの区分>
・入職促進に向けた取り組み
・資質の向上やキャリアップに向けた支援
・両立支援/多様な働き方の推進
・腰痛を含む心身の健康
・生産性向上のための業務改善の取り組み
・やりがい・働きがいの構成

 「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の取得には職場環境等要件が一層厳しくなることにご注意ください
 もし計画通りに環境要件が満たせなくなれば、すぐに自治体に報告して、もし合理的な理由があると認められると問題ないと判断されます
 毎年度新たな取り組みを求めるわけではないので、その点にご留意ください。

icon image

よくある質問

福祉・介護職員特定処遇改善加算とは?条件・注意点をわかりやすく解説

「経験・技能のある障害福祉人材」と「その他の職員」だけで特定処遇改善加算を取得できますか?

答:可能です。ただし「経験・技能のある障害福祉人材」が「その他の職種」より2倍より高い平均賃金改善額を得てください。

「その他の職員」の中でも小分けのグループを作ることができますか?

答:可能です。その場合、「その他の職員」全体で「障害福祉人材」の平均賃金額を上回っていても、特定の「その他の職員」のグループだけ上回らないなら、そのグループだけ「障害福祉人材」と等しくなるまで賃金改善できる。

サービス区分の異なる複数のサービスを運営している場合、「月額8万円以上もしくは年収440万円となる者」はサービス区分ごとに設定しますか?

答:設定いたしません。一体的に複数のサービスを運営していると認められた場合は全体で1人設定すれば十分です。ただし複数の事業所がある場合それぞれで設定する必要があります。

特定処遇改善加算のための配分ルールが変更になった場合はどうすればいいか?

答:実績報告の際に合理的な理由を説明してください。ただし加算による収入額以上の賃金改善は必要になります。

「月額8万円以上もしくは年収440万円となる者」が年度の途中で退職した場合はどうすればいいか?

答:合理的な説明ができれば存在していたとみなすことができます。

賃金改善を行う前に年収440万円を上回る「その他の職員」は前年度の職員数に含むか?

答:含みます。賃金改善を行わない職員も「その他の職員」の範囲に含みます。

特定処遇改善加算の要件が満たせなくなった場合はどうなりますか?

答:3ヶ月以上に渡って要件を満たさない状態が継続した場合は4ヶ月目より算定できなくなります。届出をする必要があります。

福祉専門職員配置等加算を計画時点では算定してないが算定予定の場合、特定処遇改善加算は取得できませんか?

答:算定開始時点で福祉専門職員配置等加算の取得を満たしていれば可能です。

本部の人事部や事業部で働く職員は「その他の職員」に含めて賃金改善できますか?

答:算定対象サービス事業所で業務を行なっていると判断できる場合に算定可能です。

独自の賃金改善により特定処遇改善加算のための配分ルールを満たせなった場合はどうすればいいですか?

答:独自の賃金改善を除いて配分ルールが満たせればその実績を報告すれば大丈夫です。

年度の途中から特定処遇改善加算の取得を検討している場合、年度のそれ以前の賃金改善に充てることは可能ですか?

答:可能です。

「経験・技能のある障害福祉人材」をグループ化する時に、他の法人での業務の経験数は含めて考えることはできますか?

答:可能です。

「経験・技能のある障害福祉人材」を含めずに特定処遇改善加算を取得できますか?

答:可能です。

普通の処遇改善加算に、特定処遇改善加算のような配分比率はありますか?

答:ありません。

まとめ

icon image

 これまで「福祉・介護職員特定処遇改善加算」について理解できていない部分もありましたが、よくわかり安心いたしました。ありがとうございます。
 グループ分けの労使交渉や賃金計算などハードルも高いですが活用できるように努めてみます

 やはり特定処遇改善加算のポイントは適切なスタッフのグループ分けとグループごとの賃金計算にあります
 もし処遇改善の計画が変更になった場合は自治体に連絡して修正してください。更に年度が終われば実績報告をすることも忘れないようご注意いただければ幸いです。
 特定処遇改善はスタッフの方の賃金を上げて事業を安定させるための重要な加算ですので活用していただければと思います。

icon image

<特定処遇改善加算の注意点1:「経験・技能のある障害福祉人材」を適正に定義する>
・事業所の規模と現状に応じて基準に照らし定義する
・月額8万円以上もしくは年額440万円以上の者がいるか確認する
・役職名は関係ない

<特定処遇改善加算の注意点2:平均賃金額の計算を適正に行う>
・常勤換算に応じた人数を選定する
・兼務している場合は勤務時間数等で適正に分ける
・平均賃金改善額をグループごとに別で計算しておく

<特定処遇改善加算の注意点3:労使の協議を適正に行う>
・配分率/グループ化/その定義について話し合う
・就業規則/賃金規定を変更し労働者の代表を選出して労基に提出する
・特定処遇改善加算の計画内容を適正に労働者に周知する

戸根行政書士事務所からのお知らせ

<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?

<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説
・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理
・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?
・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!


<工賃上昇のための体制づくり>
・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明
・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!

<工賃支払いを適正に管理する>
・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説

<現状に応じた適切な事業所体制を作る>
・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは
・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説

<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>
・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり

<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり

<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは

<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>
実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説

<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>
実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説

関連記事

目次

【NEW】最新のコラム

  1. 2024.4.20

    【令和6年報酬改定】新・専門的支援実施加算とは?取得条件や活用方法を解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  2. 2024.4.18

    【令和6年報酬改定】新設・家族支援加算とは?取得条件や活用方法を解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  3. 2024.3.24

    【令和6年報酬改定】「業務継続計画未策定減算」とは?BCPの減算防止対策を解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  4. 2024.3.17

    令和6年報酬改定】児発・放デイ基本報酬の支援時間設定とは?注意点と具体例を解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家...
  5. 2024.3.11

    【令和6年報酬改定】人員配置体制加算とは?特定従業者数換算方法のポイント解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家...
  6. 2024.3.1

    【令和6年報酬改定】就労継続支援A型のスコアどうする?倒産廃業を回避の方法!

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  7. 2024.2.23

    【令和6年報酬改定】就労継続支援A型からB型へ!廃業や倒産危機の回避を解説!

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  8. 2024.2.17

    【令和6年報酬改定】「目標工賃達成加算」とは?取得条件やオススメ活用法を解説!

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家...
  9. 2024.2.11

    【令和6年報酬改定】「虐待防止措置未実施減算」とは?ミス防止の対策も解説!

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  10. 2024.2.4

    【児発/放デイ】重心型が医療的ケア児を支援する報酬とは?看護師配置を徹底解説!

     児童発達支援と放課後等デイサービスを運営していますが、重度心身障害児への支援に...

【必読】人員配置の基本まとめ

  1. 2023.11.8

    【児発/放デイ】サービス提供職員欠如減算と送迎の注意点!人員配置の悩みを解説

     放課後等デイサービスと児童発達支援を多機能型で経営しています。
  2. 2023.8.12

    【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?3年,5年,8年ごとに解説

     障がい者の就労継続支援事業所を運営していますが、次の店舗拡大のためにサービス管...
  3. 2023.6.24

    【児発/放デイ】サービス提供時間の設定方法とは?人件費や報酬単位との適切な調整

     放課後等デイサービスと児童発達支援を多機能型で開業する予定です。
  4. 2023.4.20

    【児発・放デイ】基準職員「営業時間を通じての配置」とは?自治体ルールに注意

     放課後等デイサービスと児童発達支援を多機能型で開業いたしました。
  5. 2023.2.23

    【就A】利用者と雇用契約を結ばない特例について!間違えないポイント解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、雇用契約を結ぶほどの能力が現時点では...
  6. 2023.2.19

    【就A】実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、近いうちに実地指導を行うという通達が...
  7. 2023.2.18

    【R5義務化】「身体拘束廃止未実施減算」とは?回避するためのポイント解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  8. 2023.2.2

    【児発・放デイ】「強度行動障害児支援加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  9. 2023.1.7

    【R3義務化】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程から就業規則まで

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、実地指導の時にハラスメント防止の対策...
  10. 2023.1.1

    【就A】実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、実地指導のチェックが怖くて何を対策し...

【注意】間違えやすい加算の解説

  1. 2023.2.19

    【就A】実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、近いうちに実地指導を行うという通達が...
  2. 2023.2.1

    【児発・放デイ】「関係機関連携加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説

     児童発達支援と放課後等デイサービスの福祉事業を多機能型で運営しております。
  3. 2022.12.18

    【グループホーム】「長期帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすい点を解説

     障がい者グループホームを運営していますが、利用者さんが今後長期的に帰宅すること...
  4. 2022.12.12

    【グループホーム】国保連への請求の注意点!間違えやすいポイント解説

     障がい者グループホームを運営していますが、国保連請求をたびたび間違えてしまいま...
  5. 2022.11.26

    【グループホーム】「帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説

     障がい者グループホームを運営していますが、利用者さんの中で土日祝日に定期的に帰...
  6. 2022.11.3

    【就B】医療連携体制加算の活用方法とは?要件や間違えやすい点も解説

     就労継続支援B型事業所を運営していますが、利用者さんの体調が不安定で継続的な通...
  7. 2022.9.13

    【放デイ】欠席時対応加算とは?取得条件も解説!利用時間30分以内でもOK

     就労継続支援B型に加え、新しく放課後等デイサービスの福祉事業を開業いたしました...
  8. 2022.8.8

    【就A】スコア表(IV)の解説!「支援力の向上」の要件と根拠資料は?

     就労継続支援A型の事業所を経営しております。
  9. 2021.8.31

    (グループホーム)看護職員配置加算とは?要件・活用事例も解説

    共同生活援助(グループホーム)における「看護職員配置加算」とは何でしょうか?近年はグループ...
  10. 2021.8.27

    (グループホーム)医療連携体制加算とは?要件・注意点・おすすめ活用も解説

    障がい福祉事業のグループホームで活用できる「医療連携体制加算」とは?近年の動向では、重度の...

【ポイント】収益アップの戦略の説明

  1. 2023.8.27

    【就A/B】計画相談支援事業所を併設して収益アップ?間違えやすい注意点を解説

     障がい者の就労継続支援事業所を運営していますが、利用者の獲得のために計画相談支援事業所...
  2. 2023.5.27

    【就A/就B】多機能型のメリットとデメリットは?判断基準を解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、生産活動の収益から利用者さんへの賃金...
  3. 2023.5.14

    【障害福祉】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!

     障がい者の就労継続支援事業所を運営していますが、これから更なる事業拡大を検討し...
  4. 2023.5.7

    【GH】障害者グループホームに短期入所を併設して収益を上げる方法とは?

     障がい者グループホームを運営していますが、利用者さんが増えずに経営に苦しんでい...
  5. 2023.5.5

    【GH】一つの建物に複数の共同生活住居を設置する条件とは?よくある間違いも解説

     障がい者グループホームを運営していて、新しく多くの利用者さんを受け入れるために...
  6. 2023.3.13

    【就A/就B】「施設外支援」とは?算定要件やオススメ活用法を解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、なかなか利用者さんが一般就労につなが...
  7. 2023.1.2

    【就A,就B】従たる事業所の設置とは?オススメの活用方法を解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、利用者が増えてきたので「従たる事業所...
  8. 2022.11.21

    【就A】「就労定着支援」事業を活用しよう!収益アップのメリットを解説します

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、事業拡大のために他の障害福祉サービス...
  9. 2021.5.2

    【就A/就B】「就労移行支援体制加算」とは?収益拡大のポイント解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、利用者さんを就職させて、「就労移行支...

この記事の目次