【児発・放デイ】保育士/児童指導員の人員配置基準の基本パターンを徹底解説!

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 児童系の障がい者福祉事業を開業いたしました。ただ実際に運営してみるとスタッフの配置が正しいのかどうか不安になってきました
 条文や解説書だけでは人員配置がわかりにくいので具体的に解説してもらえるでしょうか?

 児童系の障害福祉サービスの人員配置は頭数の計算や土日開業も想定され、悩む方も多いと思います
 近年の実地指導でスタッフの配置が不適切でトラブルになることもあります
 この記事では事業者様の理解の一助になるよう、適正な勤務シフトの関係に関して以下のような内容がわかるように説明いたします。

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  1. 児発・放デイの勤務シフトのパターンがわかります
  2. 勤務シフト作成における注意点がわかります
  3. 勤務シフト作成における疑問や不安が解消される

児発・放デイのシフト作成パターンとは?

児童発達支援や放課後等デイサービスのスタッフ配置のポイントは前年度利用者数で計算するのではなく、 必要なスタッフの頭数と定員と提供時間が密接に関係してきます。
事前に自治体に加算の届出を出す必要があります

<児童発達支援/放課後等デイサービスで「通常求められる従業者の員数」>
(センター以外/医療型以外の場合)
児童指導員又は保育士を1人以上は常勤
児童指導員又は保育士(又は機能訓練担当職員又は看護職員)を2人以上配置(サービス提供時間帯に)
自治体によっては「営業時間帯」に2人以上の配置を求める場合もあります:例 福岡市/大阪府
詳しくはこちらをご覧ください

<インフルエンザやコロナが発生した場合の注意点>
基準職員のうち常勤の者が病欠した場合は、代わりの保育士または児童指導員が基準職員になれば、基準職員のうち常勤が1人もいなくても1ヶ月以内だと問題ありません。

※「児童指導員等加配」(児童指導員等)のオススメの取得方法
児童指導員にあたる資格を保持しない「その他従業者」であっても、強度行動障害支援者養成研修(基礎)を修了することで高い単位数で配置することが可能です。講義と演習の2日間の開催ですので比較的取得しやすい修了書です。

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 児発・放デイの基本はサービス提供時間に頭数を2人配置するとわかりました。
 ただ定員が増えた時や土曜日も開業した時の細かい注意点などが少しわからないので、どのようにスタッフのシフトを組み立てて、適正にスタッフを配置すればいいでしょうか?

 児童系の障害福祉サービスは土日など開業する場合が多く、また夏休みなど急に人数も増えたりする恐れがあります
 そこで児発・放デイの基本のシフトパターンを徹底解説いたしますので、指導されないようにお気をつけいただければ幸いです。
 以下では具体的な例を示しつつスタッフ配置についてわかりやすく説明いたします。

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サービス提供時間に2人配置の例=◯

【児発・放デイ】人員配置の基本パターンをわかりやすく解説

定員10名で、児童指導員1名(常勤)、保育士1名(非常勤)で配置していた場合の適正な基本的なパターンを説明いたします。
勤務時間:9~18(①)、13~18(②)

スタッフ
児童1常
保育1非
受入数1010101010
(月〜金:サービス提供時間は13~18)

<ポイント>
サービス提供時間内に2人の児童指導員・保育士が確かに配置されています。
営業時間内に2人をずっと配置する必要はない点にご注意ください

 児童系の障害福祉サービスで一番分かりやすい人員配置の例がこのパタ^んです。
 そしてお気をつけいただきたい点は令和3年の報酬改定により障害福祉サービス経験者はこの基本人員の頭数に数えられなくなったことです
 これまで経験者を配置していた事業所様は令和5年3月末まで経過措置で認められるのでそれまで対応いたしましょう。

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定員オーバーした例=❌

【児発・放デイ】人員配置の基本パターンをわかりやすく解説

定員10名で、児童指導員1名(常勤)、保育士1名(非常勤)で配置していた場合の適正な基本的なパターンを説明いたします。
勤務時間:9~18(①)、13~18(②)

スタッフ
児童1常
保育1非
受入数1011101110
(月〜金:サービス提供時間は13~18)

<ポイント>
やむを得ず定員を超えて利用者を受け入れた場合は、児童数に応じて配置すべき人員数が決まるので、追加の3人目のスタッフが必要になります。
定員を超えた受入は原則禁止されています

 夏休みや冬休みなど児童の受け入れ数が定員を超える危険があり、その場合に定員を超えて受け入れる事態になることがあります
 そのために年度の計画をしっかりたて、定員を超えて児童が集まる可能性がある日程には追加の職員を配置するようにいたしましょう

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人員欠如の減算ように「人員が1割欠如したら翌月末までに補充すればセーフ」のような猶予措置がありません。

開所日数が週に6日の例=❌

【児発・放デイ】人員配置の基本パターンをわかりやすく解説

定員10名で、児童指導員1名(常勤)、保育士1名(非常勤)で配置していた場合の適正な基本的なパターンを説明いたします。
勤務時間:9~18(①)、13~18(②)

スタッフ
児童1常
保育1非
受入数101010101010
(月〜土:サービス提供時間は13~18)

<ポイント>
開所日が土曜日を含めて6日になる場合、常勤職員が不在になる場合があります。したがって土曜日にも常勤職員を配置する必要があるので、土曜開業は事業所内の合計で常勤職員は2人確保する必要があります

定員10名で、児童指導員1名(常勤)、保育士1名(非常勤)、保育士1名(常勤)で配置していた場合の適正な基本的なパターンを説明いたします。
勤務時間:9~18(①)、13~18(②)

スタッフ
児童1常
保育1非
保育1常
受入数101010101010
(月〜土:サービス提供時間は13~18)

 地域によっては需要があり土曜日も開所してサービス提供を行う事業所が少なくありません
 その場合はどの日でも2名の基準職員を配置する必要がありますが、常勤職員の場合は必ず1日は休みの日が入ることになるのでご注意ください
 サービス提供時間のみシフト入りするパート職員をいかに確保し活用するかがポイントです。

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障害福祉サービス経験者の配置の例=🔺

【児発・放デイ】人員配置の基本パターンをわかりやすく解説

定員10名で、児童指導員1名(常勤)、保育士1名(非常勤)、障がい福祉サービス経験者1名(非常勤)で配置していた場合の適正な基本的なパターンを説明いたします。
勤務時間:9~18(①)、13~18(②)

スタッフ
児童1常有給
保育1非
経験1非
受入数101010101010
(月〜土:サービス提供時間は13~18)

<ポイント>
基準職員のうち半数以上が児童指導員/保育士であれば大丈夫なので、1人だけ障がい福祉サービス経験者が入っていても問題はありません。
令和3年3月の時点で経験者を配置していた事業者に限ります>令和5年4月からはサービス経験者を基準人員としてみなすことはできません。

 令和3年度の報酬改定により障がい福祉サービス経験者は基準職員として見做されなくたなった点にご留意ください
 令和3年3月31日の時点でサービス経験者を配置している事業者は経過措置として令和5年3月末まで認められますが、かといって2人の障がい福祉サービス経験者を基準職員として配置できない点にご注意ください。

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常勤職員が産休に入った配置の例=🔺

定員10名で、児童指導員2名(常勤)、保育士2名(非常勤)で配置していた場合の適正な基本的なパターンを説明いたします。
勤務時間:9~18(①)、13~18(②)

スタッフ
児童1常(産休)
児童1常
保育1非
保育1非
受入数10101010101010
(月〜土:サービス提供時間は13~18)

<ポイント>
基準職員のうち1人は常勤職員である必要がありますが、常勤が2人いて1人が産休になれば、人員欠如になる週2日は非常勤2名(=基準職員に常勤なし)で配置することが可能です
ただし常勤職員全てが産休に入った場合、週の全日に渡って非常勤2名を基準職員として配置することはできません。

 保育士や児童指導員の方は女性が多く、産休に入ることも珍しくないので常勤職員の配置にご注意ください
 特に産休に入る職員がいて、土日も開所している事業所様は人員欠如減算になりやすいので、小まめなシフト管理をお勧めいたします。

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まとめ

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 児童発達支援や放課後等デイサービスの人員配置について基本的なことから分かりました。ありがとうございます。
 特に具体的なシフト例を出して説明していただいたので、自分の事業所の勤務表と照らして違反しないよう注意いたします。

 児童系の障がい福祉サービスを経営されていく上で、まず頭に入れていただきたい人員配置の例をご紹介いたしました。
 特に常勤職員を基準配置で入れる場合は休みの日が発生し、人員不足になりやすいのでご注意ください。
 さらに障害福祉サービス経験者を配置している事業所様は経過措置期間に、児童指導員・保育士による基準職員の構成を実現するようご注意いただきたいと思います

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戸根行政書士事務所からのお知らせ

まとめ:児発・放デイの相談支援系の加算の一覧
1 事業所内相談支援加算:事業所内で個別/グループに相談援助を行う(月に1回)
2 家庭連携加算:自宅訪問をして本人/家族に相談援助を行う(月に4回)
3 関係機関連携加算:関係機関と連携して相談援助を行う(月に1回)

<スタッフ配置のパターンを解説>
・【基本】これだけは覚えておきたい!児童系の人員配置の基本
・【基本】基準職員「営業時間を通じての配置」とは?
・【必見】児童系多機能型の人員配置について
・【確認】児童指導員等加配加算と適正なスタッフの配置について

<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ

<スタッフ配置に関する加算>
・【基本】児童指導員等加配加算とは?取得条件や注意点も解説
・【注意】児童指導員等加配加算と従業員シフト配置の可否について解説
・【確認】特別支援加算とは?条件やおすすめ活用法も解説
・【お勧め】専門的支援加算とは?条件や注意点も解説

<配慮を必要とする児童支援の加算>
・【新設】個別サポート加算とは?条件や注意点を解説
・【基本】「事業所内相談支援加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「家庭連携加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
・【基本】「関係機関連携加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントも解説
・【応用】「強度行動障害児支援加算」とは?取得条件やトラブル事例も解説

<監査指導のトラブルにならないための対策>
・【注意】開所時間減算とは?ポイントや注意点を解説
・【注意】定員超過利用減算とは?条件や気を付ける点を解説
・【基本】延長支援加算について徹底解説!条件や注意点など
・【まとめ】放デイ特有の送迎加算とは?学校送迎の注意点も解説
・【注意】放デイ限定の欠席時対応加算とは?利用時間30分以内でもOK
・【基本】放デイの学校休日等の支援の注意点!トラブル回避のポイント
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

<実地指導のための対策>
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!間違えない対策を解説
・【基本】実地指導、ここがチェックされる!②気になる論点の解説

<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ

<事業所管理の健全化に努める>
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】サービス提供時間の適正な設定とは?人件費や報酬単位とのバランス

<年度ごとの義務化への対応>
・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案
・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

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