<令和6年度報酬改定:「事業所内相談支援加算」は廃止されました>
「事業所内相談支援加算」は令和6年度に廃止されて「家族支援加算」に統合されました。
児童発達支援と放課後等デイサービスの福祉事業を多機能型で運営しております。利用者のお子さんへの支援を手厚くするために加算の取得を考えていますた。
そこで「事業所内相談支援加算」に興味があるのですが詳しく教えていただけますでしょうか?
「事業所内相談支援加算」は、利用者さんやご家族に相談支援を手厚くすれば取得できる加算です。
ただ回数や実施時間に規定があり遵守しないと自治体とトラブルになる可能性があります。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 「事業所内相談支援加算」の取得条件がわかります
- 「事業所内相談支援加算」の間違えやすいポイントがわかります
- 「事業所内相談支援加算」のミス防止対策がわかります
「事業所内相談支援加算」とは?取得条件やミス防止もしっかり解説
児童発達支援や放課後等デイサービスは、障害児やそのご家族等に相談援助を行った場合に「事業所内相談支援加算」を取得することができます。
<「事業所内相談支援加算」とは>
「事業所内相談支援加算」(I):個別に相談援助を行った場合 = 100単位/回
「事業所内相談支援加算」(II):グループで相談援助を行った場合 = 80単位/回
※加算を算定する上での注意点
・加算は月に1回のみ算定できます
・加算の(I)と(II)は別日であれば月にそれぞれ算定できます
「事業所内相談支援加算」は簡単に取得できると思っていたのですが細かいルールがあるのですね。
そこで二種類の「事業所内相談支援加算」に関してそれぞれの取得条件など詳しく知りたいと思うのですが、どのような点に注意すれば万全な事業所運営をできるでしょうか?
二種類ある「事業所内相談支援加算」はそれぞれに取得条件が異なり、それゆえ注意点も変わってきます。
計画的な相談支援を行って根拠資料をしっかり残すことがポイントになります。
以下では具体的な例を示しつつ「事業所内相談支援加算」についてわかりやすく説明いたします。
「事業所内相談支援加算」(I)の条件
児童発達支援や放課後等デイサービスの「事業所内相談支援加算」(I)は、あらかじめ同意を得た上で、障害児やご家族に対して療育に関する相談援助を行った場合に月に1回限り算定することができます。
<「事業所内相談支援加算」(I)の取得条件>
・相談援助の日時/相談内容の要点を記録する
・相談援助は、事業所内以外でも可能である
・相談援助は30分以上行う
・相談援助は保護者にのみ行っても算定できる
・相談援助は、個別支援計画の内容に基づく必要がある
※加算を算定できない場合について
・相談援助が30分に満たない場合
・同一日に「事業所内相談支援加算」(II)と「家庭連携加算」を算定している場合
・障害児が通所していない月の場合
学校の休日は通常と違う対応を放課後デイサービス事業所側が行う必要があります。
特にお子さまを預かることからご家庭との連絡調整は欠かせません。
支援状況並びにお迎え時間などを適時共有できるように、連絡網を作成しておくことをお勧めいたします。
「事業所内相談支援加算」(II)の条件
児童発達支援や放課後等デイサービスの「事業所内相談支援加算」(II)は、あらかじめ同意を得た上で、障害児やご家族に対して療育に関する相談援助を、他のご家族と共に行った場合に、月に1回限り算定することができます。
<「他のご家族と共に」とは?>
2人から8人までを1組として行うことを意味します。
※数え方としては、お子様とご家族の同一世帯は1と数えます。
<「事業所内相談支援加算」(II)の取得条件>
・相談援助の日時/相談内容の要点を記録する
・相談援助は、事業所内以外でも可能である
・相談援助は30分以上行う
・相談援助は保護者にのみ行っても算定できる
・相談援助は、個別支援計画の内容に基づく必要がある
<「事業所内相談支援加算」(II)の実施内容>
厚生労働省はグループ内の相談内容についてペアレントトレーニングなどを想定しています。単に、保護者会のように、保護者同士の話し合いや、従業者は同席しているだけのような場合は算定対象になりません。
※加算を算定できない場合について
・相談援助が30分に満たない場合
・同一日に「事業所内相談支援加算」(I)と「家庭連携加算」を算定している場合
・障害児が通所していない月の場合
学校休日が続き長期休暇においては支給量が規定よりも超える恐れがあり自治体との相談が必要になることもあります。
利用料はご家族負担になるので事前にしっかり説明し、金銭関係のトラブルを避けましょう。金銭関係のトラブルが通所を辞める原因の一つになります。
「事業所内相談支援加算」の取得のミス防止対策
児童発達支援や放課後等デイサービスで算定できる「事業所内相談支援加算」(I)/(II)は、簡単に取得できるように思えるために日常的な相談援助と混同して実地指導の時にトラブルになる可能性があります。
<「事業所内相談支援加算」の取得のミス防止対策>
・個別支援計画に月毎の相談の必要性と確認事項を記載しておく
・サービス提供実績記録の、加算を取得した日付にメモをしておく
・当日に次回の面談日を設定しておく
・職員または参加するご家族に個人情報の守秘義務の署名を得ておく
「事業所内相談支援加算」を取得していると実地指導の時に、サービス提供実績記録が確認されることが多いです。
保護者から確認をもらう際に相談支援があったことをしっかり説明いたしましょう。サービス提供実績記録と相談支援記録の整合性を保っておくことも大切です。
「事業所内相談支援加算」は儲かる?
児童発達支援や放課後等デイサービスで「事業所内相談支援加算」を取得しても収益が上がるというよりは、相談援助を行った時間の人件費が回収できる程度の金額になることを覚えておきましょう。
<「事業所内相談支援加算」(I)の加算額と人件費の関係>
相談援助1時間:100単位 = 約1,000円
⇅
1時間の人件費:約1,000円
「事業所内相談支援加算」は日常のサービス提供に加えて、より支援を充実させるために人件費等かかる費用を負担する性質であることに注意しましょう。
加えて月に1度しか「事業所内相談支援加算」は算定できないので上限もあり収益向上という方向性とは異なります。
よくある質問
「事業所内相談支援加算」(I)の算定に必要な相談援助は、事業所内で行う必要がありますか?
答:いいえ。相談援助は事業所内で行う必要はありません。
「事業所内相談支援加算」(I)は、お子様の通所日に行う必要はありますか?
答:いいえ。児童が通所した月であれば、通所日以外でも可能です。
「事業所内相談支援加算」は電話やZOOMで実施しても算定できますか?
答:算定できません。
児童が別事業所を利用している日、また学校に通学中に保護者に対して相談援助を行えば算定できますか?
答:算定できます。
保護者に対する相談援助を営業時間外に行っても加算を算定できますか?
答:保護者の同意があれば可能です。
まとめ
児童発達支援や放課後等デイサービスで活用できる「事業所内相談支援加算」について分かりました。ありがとうございます。
特に二種類の種類ごとに時間制限を守って記録資料を残し、不正のないよう請求したいと思います。
「事業所内相談支援加算」は、保護者だけへの支援でも取得できて、児童の通所がある月はいつでも可能である点を押さえておく必要があります。
請求で使用するサービス提供実績記録に、「事業所内相談支援加算」を取得した日付を記入することを忘れないようにいたしましょう。月毎に次月の予定を立てて記録しておくと間違えが減って安全です。
ミスなく「事業所内相談支援加算」を取得することが事業所の経営の安定につながるので、ぜひ要件をしっかり守ってご活用ください。
戸根行政書士事務所からのお知らせ
※まとめ:児発・放デイの相談支援系の加算の一覧
1 事業所内相談支援加算:事業所内で個別/グループに相談援助を行う(月に1回)
2 家庭連携加算:自宅訪問をして本人/家族に相談援助を行う(月に4回)
3 関係機関連携加算:関係機関と連携して相談援助を行う(月に1回)
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