
はじめに
本日は基準に満たないスタッフを配置して運営した時のペナルティについてご説明いたします。
パターンとしては、
1 管理者系のフタッフが足りないペナルティ
2 直接支援スタッフが足りないペナルティ
に分かれます。
管理者系のスタッフ不足のペナルティ
対象:サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者
欠如の割合
指定基準を満たしていない
ポイント
該当月の末日まで人員基準を満たせば対象になりません。
管理者がいないということは、「個別支援計画未作成減算」も同時に算定する必要があります。
減算期間とペナルティ
(=30パーセント減算)
直接支援スタッフ不足のペナルティ
成人系
対象者:生活支援員、職業指導員、世話人、就労支援員、看護師、理学療養士、作業療養士、地域移行支援員
欠如の割合
人員配置基準から1割を超えて欠如
ポイント
該当月の末日まで人員基準を満たせば対象になりません。
減算期間とペナルティ
(=30パーセント減算)
児童系
対象者:児童指導員、保育士、障がい福祉サービス経験者
欠如の割合
人員配置基準から1割を超えない欠如
ポイント
該当月の翌月の末日まで人員基準を満たせば対象になりません。
減算期間とペナルティ
(=30パーセント減算)
よくある質問
児童発達支援で「保育士」が足りなくなり、その月に補充できなかったのですが、減算の対象になりますか?
答:なりません。。その翌月までに解消すれば大丈夫です。ただしこの場合、成人系の障がい福祉事業所は減算の対象になります。
放課後等デイサービスで、「児童指導員」が足りなくなったのですが、人員配置で1割超ではないのですけれど、それでも減算の対象でしょうか?
答:減算の対象です。ただしこの場合、成人系の障がい福祉事業所は減算の対象にはなりません。
就労継続支援B型で直接支援のスタッフが減ったのですが、すぐに減算の対象になりますか?
答:1割未満の場合すぐに減算の対象にはなりません。。ただし翌月になってもその状況が改善されない場合は減算の対象になります。
おわりに
・減算になると5ヶ月目までは給付が7割、そこから給付は5割に減ってしまいます
・成人系の人員欠如で1割未満の欠如でもすぐに解消するようにしましょう
