【就A】サービス利用者と就業規則の関係は?基本から注意点まで解説

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 就労継続支援A型事業所を経営しています。現在、就Aの利用者との適正な労働環境のあり方について検討しています
 そこで就労継続支援A型の利用者さんも含めた就業規則を作成すればよろしいでしょうか?

 就労継続支援A型は利用者さんと雇用契約を結ぶので労働環境を整備することが一層求められます
 仰るように利用者さんにも適用される就業規則を整備する必要があります。
 この記事では事業者様の理解の一助になるように就Aの利用者さんと就業規則の関係に関して以下のような内容がわかるように説明いたします。

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  1. 就労継続支援A型での就業規則の作り方がわかります
  2. 就業規則を作成する時の注意点がわかります
  3. 就Aの就労規則を作成する疑問や不安が解消される

就Aサービス利用者と就業規則の関係とは?

個別サポート加算とは?条件や注意点など解説

 就労継続支援A型のサービスは利用者さんと雇用契約を結びサービスを提供するので 利用者さんにも適用される就業規則が必要です。

<就業規則とは?>
賃金、労働時間、休日・休暇などの労働条件や服務に関する事項など、職場内で労働者が守るべき規律について定めた規則の総称をいいます。
常時10人以上の労働者を使用する場合は作成が義務付けられています

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 就業規則を作成することは常時10人以上だと義務付けられているのですね。
 就労支援A型の場合は利用者も労働者と考えると10人は簡単に超えると思うのですが、その場合は就業規則を作成しないといけないのでしょうか

 就労継続支援A型の利用者さんも労働者にカウントされるので10人以上なら就業規則の作成は義務です
 注意点は利用者さんだけでなく支援者側も労働者ということです
 それでは就労継続支援A型にどのような就業規則がふさわしいか、以下では具体的な例を示しつつわかりやすく説明いたします。

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就A利用者さんの就業規則

個別サポート加算とは?条件や注意点など解説

雇用契約を結び利用者さんが労働する就労継続支援A型では、常時10人以上いるならお勧めは利用者さんのための就業規則を作ることです

<就A利用者だけの就業規則の必要性?>
就労継続支援A型に関する労働者といえば、利用者さんだけでなく支援者であるスタッフも含まれます。
けれども利用者さんと支援者では労働環境が大きく異なるので、就業規則もそれぞれ区別しておくことが適切です

 利用者さんのための就労継続支援A型の就業規則は、事業所の利用状況にあわせて作成していただくことがお勧めです
 注意していただきたいのは、労働時間・賃金関連・退職関連などは必ず記載してください
 また食費などの費用や職業訓練のことなど、就労継続支援A型の就業規則では記すことは大切です。

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就業規則は事業所ごと

個別サポート加算とは?条件や注意点など解説

就業規則の作成・届出は「事業場単位」の作成ですので就労継続支援A型も各就A事業所ごとに作成することが大切です

<注意:法人単位ではありません!>
就業規則の作成・届出は、主たる事業所・従たる就A事業所又は各都道府県にあるそれぞれの就A事業所ごとに必要となります。

 よく間違えがある点は複数の事業所を持つ法人が就業規則を1つだけ作っているというパターンです
 各事業所ごとに利用状況も異なるのでそれぞれに適切な就Aの就業規則を作成してください
 また就業規則を作成した時は労働監督署に提出することをお忘れないようご注意点ください

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(提出時)就A利用者は労働者の代表?

個別サポート加算とは?条件や注意点など解説

利用者向けの就業規則を作成した後は労働監督署に提出する義務がありますが、提出時に添付する「労働者の意見書」には就A利用者の声も反映させてください。

<就業規則に労働者の声を反映?>
就Aの利用者さんの間で挙手・回覧・選挙で過半数を占める「労働者の代表」を選び、作成された就業規則に対して意見を書面で述べることで労働者の声を反映させることができます。

 就業規則に意見を述べるための「労働者の代表」を選ぶ手続きは書面で記録することをお勧めいたします
 書面に利用者さんの名前を列挙しサインの欄を設けて同意を得られれば署名してもらいます。
 もし作成された就業規則に利用者さんにとって不利益な箇所があれば遠慮なく意見を書面で述べましょう。

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よくある質問

個別サポート加算とは?条件や注意点など解説

就Aの利用者が10人未満ですが就業規則を作成する必要がありますか?

答:利用者だけでなく支援者も入れて常時10人以上なら就業規則を作成する必要があります。

アルバイトやパートを入れても常時10人以上なら就業規則を作成する必要がありますか?

答:就業規則を作成する必要があります。

多くの方の労働時間が1時間から2時間程度でも就業規則を作成する必要がありますか?

答:労働時間に関係なく就業規則を作成する必要があります。

事業所ごとの就業規則ですが共通でもいいですか?

答:共通でも大丈夫です。ただし届出はそれぞれ行う必要があります。

まとめ

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 就労継続支援A型と就業規則の関係がしっかりと理解することができました。ありがとうございます。
 特に利用者だけの就業規則の作成など参考になり利用者さんに話をしてみたいと思います。

 利用者さんのための就業規則を作る時の注意点は全員に漏れなく意見を聞くことです
 就業規則が届出されると全員に適用されるので不平不難が出ないように調整いたしましょう
 ただ意見をまとめることが難航する場合もあるのでしっかりと議論の経緯は書面で保存しておいてください。

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