
障がい福祉事業を開業する時に必ず目にする「初期加算」とは何でしょうか?
障がい福祉事業を開業したら、次は経営の安定のために対策を練らねばいけません。
そんな中、取れる加算があれば、できるだけ取りたいと思うものです。
そこで「初期加算」は目にするので、いざ申請しようとすると届出の様式がありません。
この記事を読めば、不安に思うことなく初期加算を取得することができます。
障がい福祉事業所の開業のお手伝いをした後に、「初期加算」は逃したくないけど大丈夫?と不安がられるお声を聞いてきました。
また「初期加算」について知っておられる方でも、この場合はトラブルかもと質問を頂くこともよくあります。
障がい福祉事業の基本の「初期加算」についてまとめてみたいと思います。
目次
初期加算とは?

条件
障がい福祉サービスは利用者へのアセスメント から開始しますが、「初期加算」はそのアセスメント をする手間への報酬と考えられています
※最大30回まで適用できます
→一度は事業所を辞めた利用者さまでも、再度通い始めた時は「初期加算」が適用されます。
届出
請求時に使用する「サービス提供実績記録票」で、初期加算に該当する利用日数が分かるように書く工夫をすると安心です。
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加算額
よくある質問

「初期加算」を再度請求することってできるのですか?
答:2ヶ月以上の入院をした場合、再度「初期加算」を算定することができます。また辞めた後、再度通所した場合も算定できます。
月を超えた場合は翌月も算定することができますか?
答:「利用開始日から起算し30日以内」なので、月を超えても算定することができます。
届出の必要がないということですが、他の準備はいらないのですか?
答:「サービス提供実績記録票」の中で「初期加算」に該当する利用日数がわかるように工夫しましょう。
おわりに
・アセスメント は必ず行う
・「サービス提供実績記録票」は初期の利用日数が分かるように書く
