
障がい福祉に携わる者は気になる「実地指導」とは何でしょうか?
障がい福祉事業は行政の指定を受けて開始し、それ以後もその公益性の観点から行政の目から見て適正な経営を続けなければなりません。
でも、まあバレないしいいかと思って、残念ですが不適切な経営をなさるところもあります。
そこで行政は一度障がい福祉事業に指定して、それから放置するのではなく、定期的にチェックする「実地指導」をしています。
これまで障がい福祉事業の設立・運営に携わってきた独自の経験からまとめました。
目次
実地指導とは
「実地指導」の時期
だいたい3年に1回の割合で行われます。
※6ヵ月程度で行われる場合もあれば、抜き打ちで行われる場合もありますのでご注意ください。

「実地指導」の種類

一般指導:計画的に行われて、予め文書で通知が届きます。
随時指導:緊急で行われる場合、当日通知で実地指導を行うことができます。
「実地指導」の原因
・苦情が多い
・「不適切な経営をしている」と情報提供がある
・再度の実地指導が必要である
・実施指導が必要と認める時

「実地指導」対策チェックポイント

日々の業務の適正化
毎日
・サービス提供の記録をする
・サービス提供の実績をまとめる
・従業員の出勤をつける
月に1度
・人員配置や資格基準の確認
・加算減算の基準の確認
・適正に給付金の請求をする
サービス提供の適正化
利用者への支援
・アセスメント から個別支援計画を作成
・モニタリングを実施して成果を測る
・家族や支援者を交えたケース会議の実施
利用者への保護
・重要事項や利用契約書を詳しく説明する
・定期的な虐待防止の研修の実施
・苦情や事故を想定したマニュアルの作成と周知
労働環境の適正化
雇用
・雇用契約書を結ぶ
・労働条件通知書を出す
・秘密保持系役所を結ぶ
健康
・定期的に健康診断を受診してもらう
・感染症対策の規定への署名
・定期的な検温や消毒の実施
まとめ
・「実地指導」が抜き打ちで行われるケースもある
・日々の業務の適正化、サービス提供の適正化、労働者の適正化を意識する
