【障がい福祉事業(運営)】利用者負担上限額管理のポイント

はじめに

利用者さまが複数の事業所を利用する場合「利用者負担上限額管理」という作業が必要になって参ります。

利用者さまのお金に係ることであり、事業所側にとっても、とても神経を使う作業です。

行政から多くの手引きが出ていますが、わかりやすくシンプルにまとめて欲しいという声をいただきました。

そこで本日は「利用者負担上限額管理」のポイントを簡単に説明いたします

利用者負担上限額管理って何?

事業者側:加算される

複数利用されている中の「上限管理をする事業所」は、お一人につき、月に150単位の加算を得ることができます。

利用者側:1事業所だけの支払

複数利用すると、それぞれに利用料支払が必要になりますが、手続きを踏めば1事業所の支払いだけで良くなります

利用者側がすること

ステップ1:メインの事業所に連絡する

複数利用する中で、最も頻度の多い事業所に「上限管理」をしてもらう旨を伝えましょう。

ステップ2:市町村に届出を出す

市町村に対して、

・利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届
・受給者証の原本

を提出いたします。

注意していただきたいのですが、事業所利用開始月の翌月10日までに書類を提出いたしましょう。
全額自費負担になるおそれがあります

ステップ3:受給者証を受け取る

1〜2週間の期間を経て、「上限管理」をお願いした事業所名が反映された受給者証が送られてくるので、それを受け取りましょう。

上限管理事業所がすること

ステップ1:他の事業所へ連絡をする

利用者さまから、「利用者負担上限額の管理依頼」を受けたら、他の事業所へ連絡をいたします

ステップ2:他の事業所から毎月3日までに「利用者負担額一覧表」を受け取る

上限管理事業所が、他の事業所から「利用者負担額一覧表」を受け取ります。

ステップ3:他の事業所へ毎月6日までに「負担上限額管理結果票」を送付する

上限額管理事業所が、他事業所に対して「利用者負担上限額管理結果票」を送付します

これでで、複数事業所を利用していても、過度な負担がなく適切に請求処理をできるようになります。

ステップ4:利用者さまへ「負担上限額管理票」を渡し押印をもらう

利用者さま・保護者などに交付して、署名押印を受け、1:他の事業所、2:利用者・保護者の方へ渡します

利用者負担額1・2・3とは?

利用者負担額1

上限管理事業所で利用者負担額を充当したため、他事業所の利用負担は発生しない場合です

つまり上限管理事業所のみが利用料を受け取ります

事例:上限額4500円

・上限管理事業所の利用料:12000円
・他の事業所の利用料:   5600円

上限管理の結果

・上限管理事業所の利用料:4500円
・他の事業所の利用料:     0円

利用者負担額2

複数の事業所の負担額の合算が、利用者利用上限額より以下のため、調整事務は行わない場合です

つまりそれぞれの事業所が、利用料の調整の必要がありません

事例:上限額4500円

・上限管理事業所の利用料:1000円
・他の事業所の利用料:  2000円

上限管理の結果

・上限管理事業所の利用料:1000円
・他の事業所の利用料:  2000円

利用者負担額3

複数の事業所における負担額の合算が、負担上限月額を超過するため調整する場合です

つまり、それぞれの事業所が利用料を受け取るが、それぞれで利用負担額の調整を行うことです

事例:上限額4500円

・上限管理事業所の利用料:3800円
・他の事業所の利用料:  2500円

上限管理の結果

・上限管理事業所:  3800円(そのまま)
・他の事業所の利用料: 700円(差額)

よくある質問

いつまでに利用者側は、市町村に上限額管理の事務依頼届を出せばいいですか?

答:利用開始月の翌月10日までに出してください。そうしないと全額負担の可能性があり、3割負担にならないかもしれません。

上限額管理事務所の名前が記載された受給者証はいつ届きますか?

答:市町村に申請してから1〜2週間後です。

上限額管理事務所は、なぜ他の事務所へ管理することを伝えるのですか?

答:利用者お一人の支給決定量(1ヶ月に利用できる回数)を超えないためです。同時に「利用者負担額一覧表」を作成してもらうことをお願いする意味もあります。

上限額管理を行うにあたって注意することは何ですか?

答:新規の利用者さまを受け入れる場合、他事業所を利用しているか確認することです

なぜ他の事業所から「利用者負担額一覧表」を受け取る必要があるのですか?

答:対象である利用者さまお一人の、他の事業所における「総費用額」と「利用者負担額」を知るためです

おわりに

・利用者側は市町村に上限管理の事務依頼を、利用開始の翌月10前までに出す
・上限額管理の事業所は毎月3日までに他事業所から一覧表を受け取り、毎月6日までに結果票を送り返す
・新規利用者は、他の事業所に通っているかどうかをチェックする

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