令和6年報酬改定】福祉専門職員配置等加算(I)~(III)とは?算定要件や活用方法も解説

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 この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました
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 就労継続支援A型事業所を運営していますが、「福祉専門職員配置等加算」の算定要件がわからなくて困っていますまた「福祉専門職員配置等加算」は単位数も高くなく、そもそも算定しようかも検討しています
 そこでお尋ねしたいのですが「福祉専門職員配置等加算」の算定条件と活用方法について、詳しく教えていただけますでしょうか?

  令和6年度以降でも「福祉専門職員配置等加算」はしっかり戦略に組み込めば有益な加算です
 ただし「福祉専門職員配置等加算」の算定要件は複雑で間違えやすく、注意しないと実地指導でトラブルになります。
 この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。

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  1. 令和6年度報酬以降の「福祉専門職員配置等加算」の算定要件がわかります
  2. 「福祉専門職員配置等加算」の算定上の注意点がわかります
  3. 「福祉専門職員配置等加算」の有効活用方法がわかります

「福祉専門職員配置等加算」(I)~(III)とは?算定要件や活用方法も解説

 様々な障害福祉事業事業では、サービスの質の向上のために良質な人材の確保と定着を行えば、条件ごとに「福祉専門職員配置等加算」(I)~(III)を算定することができます

(種類)(単位)(条件)
福祉専門職員配置等加算(I)15単位/日常勤の直接支援員のうち有資格者が35%以上
福祉専門職員配置等加算(II)10単位/日常勤の直接支援員のうち有資格者20が%以上
福祉専門職員配置等加算(III)6単位/日常勤職員が75%以上 or 勤続3年以上が常勤職員の30%以上

<「福祉専門職員配置等加算」の取得事例>
事例1)利用者1日10人、開所日数22日、加算の種類III
6単位/円 × 10円 × 10人 × 22日 = 13,200円/月
事例2)利用者1日17人、開所日数22日、加算の種類I
15単位/円 × 10円 × 17人 × 22日 = 56,100円/月

※「福祉専門職員配置等加算」の複数種類の取得について
基本的には「福祉専門職員配置等加算」は2種類((I)と(II)など)同時に算定できませんが、令和6年度の報酬改定により生活介護等は複数種類の取得が可能になりました。

(「有資格者」の種類)(取得方法)
社会福祉士約2~4年の勉強年数と約0.5~2年の実務経験と国家資格合格
介護福祉士約1~3年の実務経験と各種研修修了と国家資格合格
精神保健福祉士約2~4年の勉強年数と約1~4年の実務経験と養成施設0.5~1年と国家資格合格
作業療法士約3~4年の勉強年数と国家資格合格
公認心理士約4年の勉強年数(と実務経験2年)と国家資格合格

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 令和6年度以降の「福祉専門職員配置等加算」の概要についてわかりました。
 ただし常勤職員の割合や勤続年数の計算方法に不安なところもあるので、「福祉専門職員配置等加算」の活用方法と共に教えてもらえるでしょうか?

 「福祉専門職員配置等加算」の算定ミスの大きな原因は、割合や勤続年数の計算ミスです
 そのミスをリスクに考えて「福祉専門職員配置等加算」を算定しない事業所様もありますが、そうすると戦略的な活用もすることが出来なくなります
 以下では「福祉専門職員配置等加算」の注意点と活用方法をわかりやすく説明いたします。

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常勤割合や勤続年数の計算の注意点について

 障害福祉事業で幅広く活用できる「福祉専門職員配置等加算」を適切に算定するために、その条件である常勤割合の計算や勤続年数の計算の根拠をしっかり整理しておくことが大切です

(種類)(単位)(条件)
福祉専門職員配置等加算(I)15単位/日常勤の直接支援員のうち有資格者が35%以上
福祉専門職員配置等加算(II)10単位/日常勤の直接支援員のうち有資格者が20%以上
福祉専門職員配置等加算(III)6単位/日常勤職員が75%以上 or 勤続3年以上が常勤職員の30%以上

<「常勤割合」の計算のポイント:「福祉専門職員配置等加算」(I) and (II)>
・分母の「常勤の直接支援員」には、賃金向上達成指導員や目標工賃達成指導員は含まれません
・加算の条件である「35%以上 or 20%以上」とは、頭数の人数の割合(≠常勤換算の割合)で計算します
・「有資格者」の資格証は集めておく必要があります(=無いと取得できないことが多いです)
・多機能型の場合は複数事業全体の「常勤割合」で計算いたします

<「常勤割合」の計算のポイント:「福祉専門職員配置等加算」(III) >
・分母の「常勤の直接支援員」には、賃金向上達成指導員や目標工賃達成指導員は含まれません
・加算の条件である「75%以上」とは、常勤換算の割合(≠頭数の人数の割合)で計算します
・雇用契約書の労働時間が事業所単位の常勤時間と一致する必要があります
・多機能型の場合は複数事業全体の「常勤割合」で計算いたします

※「常勤の直接支援員」が他職種と兼務していた場合の扱いについて
例えば常勤の職業指導員が賃金向上達成指導員と兼務していた場合の扱いですが、常勤割合の分母に入れるかどうかは自治体により異なる場合がありますの要確認です。

<「勤続年数」の計算のポイント:「福祉専門職員配置等加算」(III) >
・加算の条件の「3年以上」は同法人の勤続年数です(=別会社での年数は追加カウントしません)
・出退勤の記録により「3年以上」を証明しておく必要があります

 「福祉専門職員配置等加算」は(I)and(II)と(III)では、全く計算のルールが異なりますので混同しないようご注意ください。
 特に「常勤割合」の計算は間違えやすいポイントなので、不安な方は上記解説と共に再計算することをお勧めいたします
 また職員の増加や退職等による減少によって、「常勤割合」の計算は大きく異なってきますので、加算を不正取得しないようその都度計算するようにいたしましょう。

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「福祉専門職員配置等加算」の活用方法:ひとまず今できることとは?

 障害福祉事業では「福祉専門職員配置等加算」を算定することで、その加算分の報酬を追加で受け取ることに加えて、処遇改善加算のカテゴリーを(II)から(I)にレベルアップすることが可能になります(=職員分配額が増えます)

(事業別)(II)の%(I)の%月300万円売上の場合の増額
就労継続支援A型9.4%9.6%60,000円
就労継続支援B型9.1%9.3%60,000円
共同生活援助14.4%14.7%90,000円
児発/放デイ12.8%13.1%90,000円
放デイ13.1%13.4%90,000円

 「福祉専門職員配置等加算」は単位の割に「常勤割合」の計算等、面倒なことが多いですが、処遇改善加算(I)を取得するために算定している場合も多いです
 処遇改善加算の増額により職員分配額が大きくなれば、求人の設定金額も高く提示することができて採用に有利になります
 処遇改善加算の(II)から(I)に変更する場合は前々月末までに届出が必要なのでご確認ください。

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まとめ

いかがでしたでしょうか

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 令和6年度の報酬改定以降の「福祉専門職員配置等加算」について詳しく分かりました。ありがとうございます。
 とりあえず常勤割合や勤続年数を見直し、「福祉専門職員配置等加算」を適切に取れる準備をいたします

 「福祉専門職員配置等加算」は高ランクで15単位で、最低は6単位という、そこまで加算額の報酬が豊かではない加算です
 その割には「常勤割合」や「勤続年数」の計算は職員の変動がある度にチェックしなければならず、管理ミスが起こりやすい領域です ただ「福祉専門職員配置等加算」を取得しておけば、処遇改善加算が最高ランクになり加算額が増えることから、職場環境の改善に役立つ加算とも言えるでしょう
 しっかりと令和6年度の「福祉専門職員配置等加算」の算定要件をしっかり守り、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。

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