【全事業者必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

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 障がい者福祉事業を営んでいますが、事業拡大のために新たに別の事業所を設立しようと思っております
 そこで特に求人が難しいサービス管理責任者の兼務が気になっております
 サービス管理責任者の兼務はどのような場合に可能で、不可能であるか詳しくご説明してもらえないでしょうか?

 サービス管理責任者を兼務で配置することの理解は、障害福祉の事業拡大の重要なポイントです
 ただし兼務の仕方やポイントを間違えると人員配置の欠如になり、自治体とトラブルになったケースもよく聞きます。
 この記事ではサービス管理責任者の兼務の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。

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  1. サービス管理責任者の兼務のポイントが分かります
  2. 2事業者間でサビ管を兼務するポイントが分かります
  3. グループホームの間でサビ管を兼務するポイントが分かります

【全事業者必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!

 障害福祉事業のサービス提供に欠かせないサービス管理責任者は、日中活動系やグループホームなど各事業で配置のルールが決まっています。

<サービス管理責任者の配置のポイント>
・常勤で必要か非常勤でも可能か
・利用定員の何人ごとに追加で必要か
・兼務ができるか、できる場合の条件は何か

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 障がい者福祉事業のサービス管理責任者の配置は、サービスごとにルールが複雑で難しいです
 サービス管理責任者を兼務できるところは兼務して効率よくしたいのですが、サビ管の兼務をする時はどのような点に注意すればよろしいでしょうか?

 サービス管理責任者の配置は人員配置基準で決められており、その基準を満たしていないと減算のリスクがあります
 ただし各サービスごとに配置基準が複雑でミスをしてしまい、自治体とトラブルになるおそれがあります。
 それではサービス管理責任者の兼務のポイントについてしっかり説明したいと思います。

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グループホームにおけるサビ管兼務のポイント

【グループホーム】生活支援の配置の注意点とは?外部の業務委託も解説

 障害福祉事業の多くとは異なって共同生活援助(=グループホーム)では、サービス管理責任者は非常勤でよく、業務に支障がない限り直接支援員との兼務も可能です。

(判定)(事例)サビ管管理者生活支援員世話人
パターン1
パターン2

<グループホームにおけるサビ管業務の特徴>
他の障害福祉事業と比べてグループホームのサビ管の業務は負担が少なく、1日のシフトに入っても2時間程度で出来ることがあります。

※グループホームのサビ管の勤務例
・複数のグループホームのサビ管を非常勤で掛け持ち
・単体のグループホームのサビ管と生活支援員を兼務

 グループホームのサビ管の業務を他の障害福祉事業と同じように、「常勤・直接支援との兼務なし」と考えてしまっている場合が多いです
 グループホームのサビ管の求人を行う時には、他の直接支援の人員と兼務できることを視野に入れて経営コストに無駄がないようにいたしましょう。

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<事例1:平日就B常勤、土日GH非常勤>
平日に常勤勤務していても、土日で非常勤で別事業所に勤めることは可能です。ただし以下の点に注意してください。
・合計利用者数が60名以下(就B + GH × 2 ≦ 60)
・就BとGHの勤務時間を二重にしない

日中活動系のサビ管の管理者との兼務の注意点

 就労継続支援A型やB型などの日中活動系のサービス管理責任者は、直接支援員との兼務ができず管理者との兼務が可能であり、管理者兼務の体制が多くみられます。

<管理者との兼務の注意点>
・自治体ごとに設定している可能性のある「管理者の最低限の勤務時間」を満たす
・管理者業務とサビ管業務が1日のうちに別であることが明確になる出勤簿・シフト表を作る

※常勤換算の計算の注意点
管理者とその他の職種との兼務は同時並行的であるため、「働いた全ての時間について、全ての職種にカウントすることができる」とされています。

  日中活動系のサービス管理責任者は管理者と兼務しており、常勤兼務で常勤換算1を満たしている場合が多いです
 ただ管理者として何時間労働すべきかという観点は自治体によって異なりますので、勤務体制一覧表を作る際は事前に自治体の監査指導部に問い合わせることをお勧めいたします

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2事業所間での兼務のポイント

 障害福祉事業の2事業所間の兼務の問題について、一方のサービス管理責任者は2つ目のサビ管と兼務できず、管理者との兼務についても注意が必要になります。

(判定)(事例)a管理者b管理者aサビ管bサビ管
×パターン1
×パターン2
(a生活介護;b就労継続B型)

<2事業者間の管理者の兼務について>
・2事業所の管理者の兼務は認められますが、加えて1事業所の直接支援員との兼務は認められません
・2事業所の直接支援員の兼務は認められますが、加えて1事業所の管理者との兼務は認められません

 事業所を複数にする時は原則としてそれぞれにサービス管理責任者が必要になります。
 1つの事業所でサビ管と管理者兼務をしている場合は、2つ目の事業所でも同じくサビ管と管理者兼務のスタッフを探す方が少ない人数で経営を行うことができます。
 また管理者と直接支援員との兼務は1つの事業所内でしか容認されていないので気をつけましょう。

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多機能型事業所における兼務のポイント

【グループホーム】生活支援の配置の注意点とは?外部の業務委託も解説

 障害福祉事業で事業所を分けずに複数の事業を行う「多機能型」を採用した場合、サービス管理責任者は2つの事業で兼務することができ、2つの事業の管理者も兼務することが可能です。

(判定)(例)a管理者b管理者aサビ管bサビ管a支援b支援
×
×

<多機能型事業所におけるサビ管の兼務のポイント>
・複数の事業の管理者・サビ管の全てを兼務できる(利用者数60人以下)
・サビ管と直接支援員だけの兼務の場合、常勤換算の算定可能な場合がある(重度の障害児を対応し利用定員20人未満)
・直接支援員同士の兼務は認められない

 2つの事業所を別々に作るより、多機能型事業所にすればサビ管の兼務の問題は全て解決いたします
 ただし多機能型の事業所では、それぞれの直接支援員との兼務が認められないので人員は多く必要になります

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2グループホーム間のサビ管の兼務の注意点

 障害福祉事業の複数のグループホームにおけるサビ管の兼務の問題は、2事業間の兼務と違い「サビ管同士の兼務」は認められ、管理者と兼務しても直接支援員との兼務も可能になります。

(判定)(例)a管理者b管理者aサビ管bサビ管a支援b支援
×
×
(aグループホーム;bグループホーム)

<2グループホーム間におけるサビ管の兼務のポイント>
・グループホーム特有のサビ管と直接支援員の兼務が認められます
・グループホームのサビ管/管理者/支援員の三者兼務も可能になります。
・グループホームでも2つのサビ管の兼務は認められます(定員30名以内)
・2つのGHの管理者を兼務した場合はサビ管を兼務することができません

 グループホームのサービス管理責任者は非常勤で対応する場合が多いですが、増やす場合はサビ管も求人して増やす必要があります
 サビ管と管理者を1つのグループホームで兼務している場合、他のグループホームの管理者やサビ管を兼務することはできません。ただし直接支援員の兼務は可能になります

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日中活動系とグループホーム間のサビ管の兼務の注意点

 障害福祉事業の日中活動系のサービスとグループホームのサビ管同士の兼務は限定的な場合のみ容認されますが、グループホーム間の兼務とは違って直接支援員との兼務には注意が必要です。

(判定)(例)a管理者b管理者aサビ管bサビ管a支援b支援
×
×
×
×
(a生活介護;bグループホーム)

<日中活動系とグループホーム間におけるサビ管の兼務のポイント>
・サビ管同士の兼務は可能(日中系は60人、グループホームは30人まで)
・サビ管同士の兼務に加え日中支援系の管理者も兼務できる(日中系は30人、グループホームは15人まで)
・グループホームのサビ管が管理者と兼務している場合、日中活動系の直接支援員と兼務できない

 日中活動系とグループホームの間でもサービス管理責任者は兼務できる可能性が高いです
 ただしグループホームで特有の直接支援員との兼務について、日中活動系の直接支援員は兼務できないことにご注意ください。

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まとめ

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 本日はサービス管理責任者の兼務のポイントをご説明いただきありがとうございました。勉強になりました。
 適正にスタッフ間の兼務を試み、できるだけ少ない数の人員で経営していくように、事業所拡大を検討したいと思います

 サービス管理責任者の兼務は、事業ごとにルールが違うので事前に入念なチェックが必要です
 特にサービス管理責任者の求人は難しいとも言われているので、良いサビ管と出会った時は兼務して事業拡大できるように検討いたしましょう
 事業所拡大にはスタッフの兼務の規定を上手に使って、少ない人件費で経営を拡大できれば幸いです。

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<気になるポイントまとめ>
・管理者同士を兼務した場合、加えて直接支援員を兼務できるのは多機能型事業所だけ
・管理者とサビ管を兼務した場合、加えて直接支援員を兼務できるのは2グループホーム間だけ
・日中活動系のサビ管の兼務は多機能型事業所だけ
・直接支援員同士を兼務した場合、管理者を兼務できる場合はない
・サビ管同士の兼務が可能なのは、多機能型事業所・2グループホーム・1グループホーム+日中活動系だけ

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