
障がい福祉事業の防犯対策で外せないポイントは何でしょうか?
近頃は実施指導などでも、事業所でどのような「防犯対策」を取っているかチェックされることもあります。
というのも、障がい福祉事業所で様々な犯罪が起こったと報道されることも多いからです。
これまで多くの障がい福祉事業所のサポートをする中で、「防犯対策」が徹底されていない事業所も少なくありませんでした。
そこで今日はこうした行政書士の経験から、障がい福祉事業で気をつけるべき「防犯対策」の基本をお伝えしたいと思います。
目次
障がい福祉事業所の「防犯対策」(基本編)
鍵の管理
鍵の管理者を指定し、無用なスペアキーの作成は避けましょう。
また「鍵かけチェックシート」を作成し、毎日鍵をかけたか確認して担当者名を記載する仕組みをつけましょう。
鍵を管理する担当者が退職した場合、たとえ鍵の返却があっても全ての鍵を買い替えましょう。スペアキーの存在が犯罪のリスクにつながります。
監視カメラをつける
防犯対策として確実に記録を残せますが、個人情報保護の観点の危険もあります。
利用契約書を結ぶ時に説明することはもちろん、既存の利用者にも「監視カメラ設置の同意書」を締結することが安全です。
精神障がいの方が納得せずに、言い合いになることも見聞きしたのでご注意ください。
防犯フィルムを貼る
金銭目的の犯行で侵入経路として多いのは窓からなので、障がい福祉事業所の窓の強度を上げることは必須です。
防犯フィルムは安価で「防犯対策」の効果があるのでお得です。
防犯フィルムを貼って安心して窓の鍵を閉め忘れたために被害にあったケースもあるので注意してください。
障がい福祉事業所の「防犯対策」(応用編)
預かり金の管理の徹底
障がい福祉事業はサービスによって利用者さまから預かり金を受け取ることがあります。
利用者ごとに現金出納帳を作成し、できれば小額でも金庫等に入れて保管しましょう。
防犯管理責任者を定める
障がい福祉事業所内に「防犯管理」の責任を担う担当者を設置しましょう。
鍵の管理や戸締り、預かり金の保管状況などその方が一元的に管理する体制が望ましいです。
近年、事業所の内部犯行が少なくありませんので、担当者を定めても、事業所管理者が定期的に監査いたしましょう。
防犯管理の掲示をする
障がい福祉事業所内の「見やすい場所」へ「防犯管理の掲示」をいたしましょう
従業員はもちろん、利用者にも確認できるように、ひらがなで大きな文字で書くことをお勧めいたします。
防犯管理のポスターのみ貼ると、事業所で過去に事件があったなど推測させ兼ねないので、「虐待防止」の掲示などと組み合わせましょう。
送迎者の技術の確保
利用者に送迎をすれば加算を得られるので「送迎」を行う事業所は多いでしょう。
しかし利用者がケガすれば運転するスタッフが責任を負うので、運転担当の者の「違反歴」・「事故歴」はしっかりチェックしましょう。
送迎の安全を徹底するという意味で、福祉車両のための講習を受講させることも有益です。
外出時の計画の作成
外出時に利用者が怪我や事故などのトラブルに巻き込まれることがよくあります。
そこで外出時は、誰がどの人数を担当し、どこに連れて行き、どのように管理するのか、事前から計画を立て、管理者の証人をもらってください。
外出時に利用者を制止・注意する場面が、虐待と勘違いされて通報されるケースもあるのでご注意ください。
まとめ
・従業員の防犯意識を高める
・適切なマニュアル作成をする
・通報先など掲示する
