
グループホームでの金銭管理の注意点とは何でしょうか?
障がい福祉事業の中でグループホームは共同生活が前提で、利用者からお金をお預かりすることもあります。
でも、利用者のお金の管理が不十分でトラブルになることにご注意ください。
これまで多くのグループホーム施設のサポートをしてきて、あまり金銭管理に注意を払っておらず、揉め事にまで発展した事業所もありました。
本日はそうした経験からお話ししたいと思います。
グループホームでの金銭管理の注意点とは
日常生活費の預かり方について
グループホームの利用者から食費・光熱費などの実費額相当を徴収することができます。
その際に利用契約書や重要事項説明書に「費用の額」やその「使用目的」など記載し、説明して同意を得ることが大事です。
ただしその際に、以下の点に気をつけていくとと安全です。
・「世話料」や「介助料」など用途が曖昧な名目で徴収してはなりません
・求めがあれば費用の根拠を説明できるように領収書等は保存してください
修繕積立金の預かりについて
一般の賃貸物件のように、グループホームのご利用者からも「修繕積立金」を徴収することができます。
その際に次の点に気をつけておくと安全です。
・徴収した積立金を管理する「修繕台帳」を作成する必要があります
・積立会計を決算資料などにも記載しましょう
・一定期間ごとに利用者へ積立会計を報告してください
・利用者が退去される時には必要に応じて清算することも忘れずに
利用者から金銭を預かること
こちらも「修繕積立金」の管理と同じように、いつ利用者又はご家族から内容照会があっても対応できるよう、適正に管理しましょう。
その際に次の点に気をつけておくと安全です。
・「預かり金」は利用者ごとに管理し、入出金を記録しましょう
・「預かり金保管依頼書」を作成し、署名を得ておいてください
・一定期間ごとに利用者へ「預かり金の状況」を報告してください
おわりに
・利用者さまの金銭管理を特別に行うことがある
