
現在障がい者グループホーム事業を行なっていて、事業安定のために大きい共同生活住居を探しています。。
ただ規模の大きい共同生活住居だと減算が適用されると聞いて心配です。
大規模な障がい者グループホームの共同生活住居に適用される減算について教えていただけないでしょうか?
大規模なグループホームの共同生活住居に対して適用される減算に「大規模住居等減算」という減算があります。
この「大規模住居等減算」を怖れて規模の大きな共同生活住居で運営しないと経営が安定しない可能性があります。
この記事ではグループホームの事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。
- グループホームの「大規模住居等減算」の概要がわかります
- グループホームの「大規模住居等減算」の金額がわかります
- グループホームの「大規模住居等減算」のメリットがわかります
(グループホーム)大規模住居等減算とは?あえて減算になるメリットも開設

障がい者グループホームを運営するに際して、共同生活住居の規模が一定以上の場合に「大規模住居等減算」が適用されます。
<「大規模住居等減算」とは>
共同生活住居の入居定員の規模に応じて、加算を取得する前の所定の単位数から以下の表の割合の減算を行います。
(入居定員) | (減算) |
8人以上 | 95%(=5%のマイナス) |
21人以上 | 93%(=7%のマイナス) |
21人以上(一体的な住居の合計) | 95%(=5%のマイナス) |
※「一体的な住居」について
同一敷地内または近接的な位置関係にある共同生活住居であり、かつ生活支援員や世話人がそれぞれの共同生活住居で明確に区別されていない場合を指します。
「大規模住居等減算」について基本的なことを理解することができました。ありがとうございます。
減算の額は大きくないのですが、それでも経営に影響しないか不安なので、減算になるとどの程度の額になり影響があるか教えてもらえるでしょうか?
グループホームは規模を大きくすればするほど安定する事業構造になります。
定員の多い共同生活住居を利用することは経営の安定にメリットですが、同時に減算のデメリットも生じてしまいます。
それではグループホームの「大規模住居等減算」についてしっかり説明したいと思います。
(基本)共同生活住居と定員の関係

障がい者グループホーム事業を行うには共同生活住居を設置する必要があり、その共同生活住居の定員数は条件によって異なるよう設定されています。
(条件) | (定員) |
平成18年10月1日以降に新設 | 2人以上10人以下 |
既存の建物を利用する | 2人以上20人以下 |
GHが少ない地域で知事が容認 | 21人以上30人以下 |
GHのための土地取得が困難な地域で知事が容認 | 2人以上30人以下 |
<そもそもグループホームを開業するための定員とは>
1つ以上の共同生活住居を確保し、その共同生活住居とサテライト型住居の合計定員の数が4人以上であることが求められます。
「大規模住居等減算」とは、共同生活住居の定員が8人以上が想定されているので、ある程度適用されることが前提になっている減算です。
つまりスタッフ不足の減算や個別支援計画未作成の減算と違ってペナルティの意味が少ないことが特徴です。
減算になることをだけ理由に定員を少なくすることは経営を不安定にするリスクもあるのでご注意ください。
あえて「大規模住居等減算」になるメリット

障がい者グループホームの定員数の拡大をはかり経営を安定させるには、あえて「大規模住居等減算」を適用しても収益上のメリットがあるかどうか計算することが大切です。
それでは以下の事例にそくして「大規模住居等減算」が適用されるパターンの具体的な金額とその影響を考えていきたいと思います。
計算式をできるだけシンプルにして減算の効果を測るために、加算は無しで支出は比率の殆どを占める人件費のみ焦点を当てています。
それでは早速シミレーションを行いましょう。
事例)
収入の要件: 介護サービス包括型/世話人4:1/入居者全員区分3/1単位=10円/家賃4万円
支出の要件: 常勤8時間/常勤月給18万円/パート時給1,000円
(項目) | 例1 | 例2 |
<収入> | ||
定員 | 7人 | 10人 |
基本報酬 | 800,100円 | 1,143,000円 |
大規模住居等減算適用 | - | 1,085,850円 |
(減算額) | - | (57,150円) |
家賃 | 280,000円 | 400,000円 |
=収入合計 | =1,080,100円 | =1,485,850円 |
=収入合計(1人あたり) | =154,300円 | =148,585円 |
<支出> | ||
人件費 | 244,000円 | 284,000円 |
人件費(1人あたり) | =34,857円 | =28,400円 |
<収入-支出> | ||
=収支差(1人あたり) | =119,443円 | =120,185円 |
<あえて「大規模住居等減算」になるメリット>
上記例1と例2の収支差(1人あたり)を比較しても、減算を適用して少なくなるわけでもなく、逆に1人あたりの収入は定員が増えると同時に増額していっています。
その「大規模住居等減算」の影響が殆どなくなる理由は、減算の額に比べて人数が増えても人件費は高騰せず抑えられるからです 。
つまりグループホームは規模を大きくするほど収益が安定するという法則は、たとえ「大規模住居等減算」が適用されたとしても変わらないということです。
規模が例の10人よりも大きくなれば減算の額も増えますが、1人あたりの人件費も抑制されるので大差はないでしょう。
まとめ
本日は障がい者グループホームの「大規模住居等減算」について教えていただきありがとうございました。
規模を大きくして経営の安定を目指すために、定員の多い共同生活住居の物件を探しても問題ないとわかり安心いたしました。
障がい者グループホームの経営の安定は、できるだけ利用者を増やして国保連からの収入を増やすことです。
そのために、たとえ「大規模住居等減算」が適用されたとしても大規模の共同生活住居を利用するメリットはあります。。
元々介護保険のデイサービスで利用していた物件など部屋数も多く、グループホームとしても利用しやすいので、ぜひ狙って探してみてはいかがでしょうか。
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<グループホーム事業の人員配置の経営の課題>
グループホームで収益を安定させるにはパート職員を効率よく配置して人件費を抑えることが課題でありますが、非常勤の人員が増えると管理業務の負担も大きくなります。















