
障害福祉事業の加算の一つである「障害福祉サービス体験利用支援加算」とは何でしょうか?
よく弊所にいただく質問で、
「事業所に体験に来てもらっても取れるみたいな加算ですよね?」
というご質問をいただきます。
「体験利用してもらって付き合ったのだから給付が欲しい!」という気持ちもわかります。
けれども実態は自社の事業所の体験に対する加算ではありません。
もし間違えていると国保連への請求を過大にしている可能性があるのでご注意ください。
この記事のポイント
・障害福祉サービス体験利用支援加算について正確に理解できる
・国保連への請求を過大にしているかチェックできる
・代わりに体験利用の時に何をしておけばいいか分かる
目次
障害福祉サービス体験利用支援加算とは?

「障害福祉サービス体験利用支援加算」とは、
定義:利用者が障害福祉サービス事業の体験利用をおこなった場合に15日以内に算定
単位(初日から5日目) :500単位/日(+50単位/日:地域生活支援拠点等の場合)
単位(6日目から15日目):250単位/日(+50単位/日:地域生活支援拠点等の場合)
というように整理できます。
主に、
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B
が対象になります。
それでは間違えやすいポイントを中心に「障害福祉サービス体験利用支援加算」について確認していきましょう。
自分の事業所の体験利用ではない

よくある間違いは次の通りです。
×:自分の事業所を体験利用した時に加算を算定
○:自分の事業所の利用者が他の体験利用をした時に算定
「障害福祉サービス体験利用支援加算」という名前からして、新しい相談者が体験利用した時に加算できると考えてしまうかもしれませんが、間違いです。
指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合に加算を算定することができます。
加算の算定のために必要な支援

「障害福祉サービス体験利用支援加算」は、自分の事業所の利用者が他の障害福祉サービスを体験利用した場合の加算です。
しかし自分の事業所でも、加算の算定のために必要な支援を行わなければなりません。
・体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合
もしくは
・体験的な利用支援に係る一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合
そしてこれらの支援の状況や内容を記録することも忘れないでください。
国保連へ過大請求をしているか?

「障害福祉サービス体験利用支援加算」について正確な内容と誤解がわかったと思います。
ポイントは、
- 自分の事業所の利用者が他の障害福祉サービスを体験利用する
という点にあります。
そこで勘違いをしていて、
・自分の事業所の体験利用に加算を算定していた場合
・過大な請求をして返金しないといけない場合
はどうすればいいでしょうか。
請求記録を確認する

まず間違えて「障害福祉サービス体験利用支援加算」を算定したと思われる利用者の請求書類を確認いたします。
特に重要なのが「訓練等給付費等明細書」を確認してください。
そこに記されている「サービス内容」という欄に「障害福祉サービス体験利用支援加算」が記入されていれば加算が算定されています。
もし前述のような「障害福祉サービス体験利用支援加算」の規定と違う形で加算をつけていれば、すぐに修正の手続きに入る必要があります。
間違えた請求を修正する

「障害福祉サービス体験利用支援加算」を間違えて申告し請求した場合、修正する手続きをしないといけません。
そして修正のタイミングごとに手続きが異なるので場合分けしてご説明いたします。
※間違えた請求を放置すると監査指導の時にトラブルになるのでご注意ください。
〜10日
請求月の10日までなら電送の請求を修正または取り下げて対応いたします。
11日〜20日
請求月の11日からは「返戻依頼書」を提出して修正をいたします。
21日〜
この時点で支払いは実行されているので過誤処理を行い、請求金額を合わせます。
サービス体験利用の時には何をすればいいのか?

「障害福祉サービス体験利用支援加算」は、自分の事業所の体験利用に対する加算ではないと思います。
つまり自分の事業所の体験利用をしてもらっても給付は支払われず、それに対する対価はありません。
言い換えれば、体験利用者を本当の利用者につなげないと体験利用の労力は報われないのです。
そこで障害福祉サービスの体験利用時に、今後のために何ができるのかをお伝えいたします。
体験利用の日数を決める

まず自社の障害福祉サービスを体験できる日数を設定いたしましょう。
おすすめは1日か2日です。
もし仮に体験利用者が長く体験利用をして、その分、常勤配置している支援員の方達がサポートしないといけない場合、本当の利用者への支援が不十分になってしまう危険があります。
ですからお一人ごとに利用できる日数、できれば時間帯も設定して体験利用は最小限にしましょう。
体験利用記録と個別支援計画

ある程度、今後も利用が見込める方には体験利用時に「体験利用記録」を作成し、今後の個別支援計画の作成に役立てます。
自社の障害福祉サービスの体験利用時に、
・利用者の体調
・利用者の得意なこと/不得意なこと
・利用者の楽しいこと/楽しくないこと
・利用者のできること/できないこと
・利用者と性格が合う支援者/相性の悪い支援者
などを把握しておけば、のちにアセスメントから個別支援計画を作成する際、被支援者への支援の計画を的確に立てることができるでしょう。
まとめ

「障害福祉サービス体験利用支援加算」とは、その名前から自分の事業所の体験に対して加算できると誤解しがちなものです。
ポイントは、「自分の事業所の利用者が他の障害福祉サービスを体験利用する」という点にあります。
ですので、体験利用者が来た場合は、日数や時間を定めて速やかに契約につなげるようにいたしましょう。
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