【児発放デイ】児童指導員等加配加算の実務経験年数とは?確認ポイントを解説

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 この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました
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 児童発達支援と放課後等デイサービスを運営していますが、児童指導員等加配加算の加配職員の代わりを探していますただ児童指導員等加配加算で単位を高くするために必要な実務経験年数の確認が複雑で、よく分かりません
 そこでお尋ねしたいのですが、児発や放デイの児発管になるため、実務経験年数の確認ポイントを教えてもらえますか?

  児童指導員等加配加算で高単位を取るための実務経験年数は、厚生労働省の告示によって様々なパターンに従い厳密に定められています
 もし仮に自分で実務経験と思っていても、その告示の基準に従わなければ実務経験年数とはなれず、採用費の無駄や加算返却のリスクがあることにご注意ください。
 この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。

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  1. 児童指導員等加配加算で加配職員を配置する概要がわかります
  2. 「経験年数5年以上」の確認方法が順序通りにわかります
  3. 「経験年数5年以上」を算定する注意点がわかります


【児発放デイ】児童指導員等加配加算の実務経験年数とは?確認ポイントを解説

わかりやすく説明いたします

 令和6年度の報酬改定により、児童発達支援や放課後等デイサービスの児童指導員等加配加算は、「①常勤か否か」と「②経験年数が5年以上か否か」と「③児童指導員等か否か」により報酬単価が変わり、「②経験年数が5年以上か否か」の「5年以上」を確定することが大切なポイントになります。

(パターン)常勤or not5年以上 or not児童指導員等or not(単位)
1常勤5年以上児童指導員等187単位
2常勤×児童指導員等152単位
3×5年以上児童指導員等123単位
4××児童指導員等107単位
5× 90単位
(通常の児発放デイ、定員10名以下)

※児童指導員等として加配できる職員の職種は複数あります
1:児童指導員
2:保育士(+国家戦略特区ではその特区限定保育士)
3:理学療法士/言語聴覚士/作業療法士/手話通訳士/手話通訳者
4:心理担当職員
5:資格障害者支援担当職員
6:強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者

<「経験年数5年以上」の実務経験について>
・児童指導員等加配加算で「経験年数5年以上」とみなされる実務経験は、「児童福祉事業」に従事した実務経験に限定されます
ただし資格取得またはその職種として配置された以前の実務経験年数に含みます

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 児童指導員等加配加算の「5年以上」の実務経験年数の概要についてわかりました。
 ただ出来るだけ高い加算単位を取るために「5年以上」の経験年数を証明する書類等を準備したいのですが、どのようなポイントに具体的に気をつければ良いでしょうか

 児発や放デイの児童指導員等加配加算の「経験年数5年以上」の要件を満たすためには、履歴書だけではなく実務経験証明書等を改めて準備する必要があります
 児童福祉事業には、他の加算や配置要件で実務経験を求められる場合もあり混同しないことが大切です
 以下では児発や放デイの児童指導員等加配加算で「5年以上」を証明するための、実務経験年数を確認するポイントをわかりやすく説明いたします。

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実務経験年数のパターン別の注意点

書類とペン

 令和6年度の報酬改定により児発と放デイの児童指導員等加配加算は、経験年数5年以上の職員を配置すれば高い単位になりますが、その経験年数とは「児童福祉事業」(上記に表を記載)に限定されながら、若干の例外もあることに注意が必要になります。

児童指導員等加配加算の実務経験年数の注意点>
幼稚園/特別支援学校/特別支援学級/通級による指導も、実務経験年数に含みます。
・認可外の保育所や幼稚園等は認められません
・1年あたりの勤務日数は180日以上が必要です(1日の勤務時間は問いません)

児発管の実務経験児童指導員等加配加算専門的支援体制加算
老人福祉施設等××
小中高××
幼稚園
特別支援学校
特別支援学級、通級
×
資格取得または配置以前の実務経験年数含む含む含まない

 児童指導員等加配加算の「5年以上」の実務経験年数のポイントは、特別支援学校の経験年数も含む点です。
 また資格取得や配置以前の経験年数も「5年以上」にカウントできますので、見逃さないようご注意ください
 面接後の選考の時であれば、求職者に必要な実務経験証明書を集めることができるか確認することは大切です。

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まず何をする?!:実務経験を確認する手順について

 令和6年度の児発と放デイの児童指導員等加配加算の「5年以上」の加配職員として配置できる実務経験年数を確認するために、適切な手順に従って資格や研修、又は実務経験証明書を確認することが大切です。

手順1:資格や研修修了書の保持者かどうか確認する>
・保育士の場合は国家戦略特区かどうか確認してください
・児童指導員の場合は教員免許か実務経験2〜3年を確認してください
・理学療法士等の場合は資格証、研修修了者なら修了証を確認してください
・心理担当職員の場合は公認心理士かどうかを確認してください

手順2:実務経験年数を確認>
・認可外の施設での勤務は実務経験年数に含まれません
・資格取得以前や配置以前の実務経験年数も含めて「5年以上」あるか確認いたします

手順3:実務経験証明書の不備を確認>
・幼稚園や特別支援学校の実務経験証明書の場合、別途、申立書の作成を行い承認をもらう
・幼稚園の実務経験証明書に、「障害児への支援を含む」という文言があるか確認する
・合計勤務日数を年数で割って1年180人未満の時は各年ごとの勤務日数を出してもらうよう問い合わせる

 児発放デイの児童指導員等加配加算の実務経験年数で散見するミスは、認可外幼稚園の経験年数を含めてしまうことです。
 また心理担当職員としての配置も公認心理士なら確実ですが、その他の民間資格や卒業証書による認定は自治体ごとに異なるので注意が必要です
 施設によっては事前に事業所の方で書き方の見本を記入し、実務経験証明書の作成依頼の際にその見本も同封することをお勧めいたします。

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まとめ

いかがでしたでしょうか

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 児童指導員等加配加算で高い単位を取るための「5年以上」の実務経験年数について詳しく分かりました。ありがとうございます。
 「5年以上」の実務経験を確認するために必要な手順をしっかり守って、充実したサービス提供体制を整えたいと思います

 児童指導員等加配加算の職員は足りず、単なる児発放デイの勤務以外の実務経験を持つ方を幅広く採用する必要があります
 そこで有力なのは幼稚園や特別支援学校での経験ですが、経験年数のカウントや実務経験証明書の記載には注意が必要です また認可外施設の実務経験を含めてしまい、実地指導の時にトラブルになることも多いので、お気をつけください
 児童指導員等加配加算の実務経験のルールにもしっかり対応し、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。

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